「社労士M」の経理・人事・労務情報
都市銀行出身の社会保険労務士が経理・人事・労務情報を幅広く、優しくお教えします。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(14) 過労死防止等対策推進法(平成26年11月施行)
近年の過労死等の多発に対応し、国および政府は過労死等の対策を推進し、仕事と生活を調和させ、健康で働き続けることのできる社会の実現する義務を課しています。
≪ポイント≫
①
政府は「過労死等の防止対策の大綱」を定める義務
②
国は過労死防止のため、①調査研究等、②啓発、③相談体制の整備等 ④民間団体の活動に対する支援を行う義務
③
政府は、必要があるときは、過労死等の防止に必要な法制上または財政上やその他の措置を行う義務
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