2016年12月15日木曜日

法定外休暇について普及促進

政府は「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」について、普及を進めています。

特別な休暇制度(法定外休暇)とは


 これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。
 このように、働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必要不可欠です。経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。
 さらに、働く方々の個々の事情に対応するためには、年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別な休暇制度を設けるなど、働く方々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。
本事業は、「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」の例を踏まえ、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、働く方々の個々の事情に対応しつつ、事業場等において労使による話し合いで設定される休暇制度の普及促進を図ることを目的として、各種広報を実施するものです。
なお、特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。
特別な休暇制度
  • 法定休暇とは・・・
    法律で定められた休暇
    例)
    • 年次有給休暇
    • 生理休暇
    • 育児休業
    • 介護休業
    • etc.
  • 法定外休暇とは・・・
    就業規則により
    会社が任意に定めた休暇
    例)
    • 病気休暇
    • ボランティア休暇
    • リフレッシュ休暇
    • 裁判員休暇
    • 犯罪被害者の被害回復のため

0 件のコメント:

コメントを投稿