2019年6月30日日曜日

パワーハラスメント防止対策の法制化

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されたことは以前にお伝えしていました。
注目は、 「パワーハラスメント防止対策の法制化」ですが、その概要を紹介するリーフレットが、一部の都道府県労働局などから公表されています。
重要な改正となりますので、下記を今一度ご覧ください。
<パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!>

2019年6月15日土曜日

働き方改革のパンフレットとリーフレット(厚生労働省)

 働き方改革関連のパンフレットとリーフレットをまとめました。
働き方改革のパンフレットとリーフレット
時間外労働の上限規制
年次有給休暇の時季指定
フレックスタイム制
高度プロフェッショナル制度
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
【パートタイム・有期雇用労働法】
【労働者派遣法】
産業医・産業保健機能の強化

労働時間等設定改善法の改正・勤務間インターバル制度

2019年6月9日日曜日

女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案 可決・成立

 令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、与党などの賛成多数により可決・成立しました。
 この改正法は、女性の活躍推進に関する
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大パワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。
 来年(2020年)4月にも施行が見込まれています。

社会保険と労働保険の統一様式について(令和2年1月1日施行予定)

 健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

具体的には、
① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づ労働保険関係成立届
② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
この改正案については、パブリックコメントの募集を経て、令和211日から施行することが予定されています。

省令案の詳細については下記をご覧ください。

「自転車通勤導入に関する手引き」を公表 (国交省)

 国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しました(令和元年(2019年)5月31日公表)。
 この手引きは、各企業が、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。
 自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。

 詳細はこちらをご覧ください。
<「自転車通勤導入に関する手引き」について>

2019年6月8日土曜日

違法な裁量労働制・名ばかり管理職 に労基署が是正勧告

  「スポーツ動画の有料ネット配信サービスを運営する会社が、元社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署が是正勧告をしていた」といった報道がありました。
本年(2019年)6月4日に、元社員が加入する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
 労働組合によると、元社員は、2016年度には、実際に働いた時間にかかわらず一定の時間働いたものとみなし、残業代込みの賃金を払う「裁量労働制」が適用されていましたが、労使協定の存在が確認できないなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)3月に是正勧告が行われたとのことです。
 また、元社員は、2017年度~2018年度には、残業代の対象外となる「管理監督者」として扱われていましたが、十分な権限を与えれていなかったなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)5月に是正勧告が行われたとのことです。
 いずれも、残業代が不要となる立場に社員を置こうとするものですが、要件を全く満たしていない状況だったようです。
これを機に、裁量労働制や管理監督者の制度の概要等を再確認しておきましょう。

●裁量労働制について
<裁量労働制の概要(厚労省HP)>
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制