平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。
1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供
2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更
4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し
5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)
6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化
更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について
2018年6月8日金曜日
2018年5月22日火曜日
電子申請 年度更新などに関する利用マニュアルを更新(厚生労働省)
厚生労働省から、e-Gov電子申請利用マニュアルのうち、「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」を更新したとのお知らせがありました。
年度更新の時期が近づいていますが、e-Gov電子申請システムを利用して手続を行うのであれば、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」の部分が更新されています。
労働保険保険関係成立に関する手続 (平成30年5月更新)保険関係が成立した日から10日以内
労働保険概算保険料申告に関する手続 (平成30年5月更新)保険関係が成立した日から50日以内
2018年5月18日金曜日
裁量労働制で過労死 適用直後に36時間連続勤務
「システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28歳)が平成29年8月にくも膜下出血で死亡したのは、長時間労働が原因だったとして、労災認定されていたことが分かった。」という報道がありました。
代理人弁護士によると、男性は、平成25年に入社し、不動産会社向けのシステム開発業務に従事。平成29年7月1日に「チームリーダー」に昇格したことに伴い、「専門業務型の裁量労働制」の適用を受けることに。
同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
裁量労働制は、簡単に言えば、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度で、専門業務型(労使協定で導入)と企画業務型(労使委員会を設置して導入)の2種類があります。
今回問題となったのは、専門業務型のほうです。
労使協定で、「対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」を定める必要がありますが、定めただけで、実施していないというケースは多々あるかもしれません。
企業と労働者の意識が重要といえますが、法令上のルールとして、措置の実施状況のチェック機能を高める必要があるといえそうです。
2018年5月17日木曜日
労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)
平成30年度の年度更新の時期が近づいています。
申告・納付は6月1日から7月10日までの間に。
厚生労働省は、平成30年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリーフレットを公表しました(平成30年5月公表)。
今回公表されたのは、「継続事業用」と「雇用保険用」、「一括有期事業用」です。
今回、労働保険事務組合の皆様向けのリーフレットも公表されました。
2018年4月25日水曜日
労働保険関係各種様式を更新(厚労省)
厚生労働省のホームページに掲載されている「労働保険関係各種様式」において、次の書類が更新されました(平成30年4月23日公表)。
・海特様式第1号 「第3種特別加入保険料申告内訳」
・海特様式第2号 「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」
・平成29年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
・海特様式第2号 「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」
・平成29年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
なお、「労働保険関係各種様式」のページには、年度更新申告書計算支援ツールも用意されています。
今年も、年度更新の時期が近づいてきました。それに向けて、このページはチェックしておいてください。
2018年3月22日木曜日
第13次労働災害防止計画 分かりやすいパンフレットを公表(厚労省)
第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたものです。この度、当該第13次労働災害防止計画を分かりやすくまとめたパンフレットなどが公表されました。
この計画は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けて、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。
計画期間
2018年度から2022年度までの5か年
計画の目標
① 死亡災害:死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少
② 死傷災害(休業4日以上の労働災害):死傷者数を2017年と比較して、2022年まで に5%以上減少(死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じる)
③ 重点とする業種の目標
・建設業、製造業及び林業の死亡者数:15%以上減少
(2017年と比較して、2022年までに)
・建設業、製造業及び林業の死亡者数:15%以上減少
(2017年と比較して、2022年までに)
・陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者数:死傷年千人率で5%以上減少(2017年 と比較して、2022年までに)
④ 職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合:90%以上
⑤メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合:80%以上
⑥ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合:60%以上
⑦ラベル表示と安全データシ ート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合:80%以上(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険性
又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について)
⑧死傷年千人率:5%以上減少(第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年
までに )
⑨職場での熱中症による死亡者数:5%以上減少(2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年
から2022年までの5年間で)
詳細はこちらをご覧ください。
2018年2月17日土曜日
知っておきたい人事関連情報
最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。
1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
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1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)
平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
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厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ http://x.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kj_merumaga&c=256&n=3681
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。
変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。
こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。
<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。
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2018年1月28日日曜日
2018年2月号の事務所通信をアップしました。
2018年2月号の内容は下記の通りです。
1.労災保険率の改定など、労災保険制度の一部改正を実施
2.労働者の募集や求人申し込みの制度が変更
3.平成30年度税制改正大綱を決定 所得税改革は高所得者を増税へ
4.平成30年通常国会は、働き方改革国会(安倍総理が年頭記者会見で命名)
5.お仕事カレンダー2月
事務所通信2018年2月号はこちら
1.労災保険率の改定など、労災保険制度の一部改正を実施
2.労働者の募集や求人申し込みの制度が変更
3.平成30年度税制改正大綱を決定 所得税改革は高所得者を増税へ
4.平成30年通常国会は、働き方改革国会(安倍総理が年頭記者会見で命名)
5.お仕事カレンダー2月
事務所通信2018年2月号はこちら
2017年12月11日月曜日
新しい経済政策パッケージを閣議決定 企業に求める拠出金は増額?
政府は、平成29年12月8日、新しい経済政策パッケージを閣議決定しました。
政策パッケージの閣議決定を受け、安倍首相は、次のように述べています。
●生産性革命、人づくり革命を車の両輪。
●2020年までの3年間、人材、設備への投資を大胆に促す。
●社会保障制度を全世代型へと大きく転換。
●2020年を日本が大きく生まれ変わる年とするきっかけに。
●2020年までの3年間、人材、設備への投資を大胆に促す。
●社会保障制度を全世代型へと大きく転換。
●2020年を日本が大きく生まれ変わる年とするきっかけに。
なお、この経済政策パッケージは、2兆円規模
その財源は、消費税率10%への引き上げによる増収分と企業からの拠出金。
その財源は、消費税率10%への引き上げによる増収分と企業からの拠出金。
企業からの拠出金とは、
●子ども・子育て拠出金を0.3兆円増額する。
(拠出金率の上限を0.25%から0.45%に変更)
0.3兆円の増額分は、企業主導型保育事業と保育の運営費に
(拠出金率の上限を0.25%から0.45%に変更)
0.3兆円の増額分は、企業主導型保育事業と保育の運営費に
子ども・子育て支援法の改正法案を次期通常国会に提出する。
労働保険料の負担軽減については、
●保険財政の動向を検証しつつ、検討する。
特に、中小企業に対しては、企業主導型保育事業の運営費における企業自己負担部分を軽減する等の助成策を検討する。
特に、中小企業に対しては、企業主導型保育事業の運営費における企業自己負担部分を軽減する等の助成策を検討する。
具体的にどの程度の負担になるのか、今後の動向に注目です。
詳しくはこちらをご覧ください。
<新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)>
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf
2017年8月15日火曜日
労働保険関係各種様式を更新(厚労省)
厚生労働省より、「労働保険関係各種様式」の一部を更新した旨、お知らせがされています。
具体的には、「様式第7号(甲)『一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)』」が更新されたということです。
具体的には、「様式第7号(甲)『一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)』」が更新されたということです。
2017年7月15日土曜日
起業して従業員を雇った際にやるべきこと
社員を雇用した場合、さまざまな手続きや届け出が必要となります。
1.最初に労働契約書を交わします
社員を採用した場合に最初にすることは、労働条件を明示して労働契約を結ぶことです。念のため書面で労働契約書を交わしておきましょう。労働条件は最低限、以下の項目について書面で明示しなければなりません。これを労働条件通知書といいます。
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 従事する業務
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の場合の就業時転換
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 賃金の決定、計算・支払方法、締切・支払時期
- 退職に関する規程
「労働条件通知書」は、下記をご参照下さい。
2.採用者からの必要書類の提出
入社後に下記の書類を提出してもらいましょう。
- 健康保険被扶養者(異動)届(扶養に入れる親族がいる場合み)
- 源泉徴収票(その年に前の会社の給与所得がある場合)
- 年金手帳(以前に加入していた場合、被扶養配偶者がいるときは配偶者の分も)
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 個人番号届(被扶養者がいる場合は被扶養者の分も)
- 雇用保険被保険者証(以前に加入していた場合)
- 口座振込依頼書(給与等の振込先)
- 通勤手当支給申請書
3.社会保険の加入
雇用した社員が以下のそれぞれに該当する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。
・労働日数:1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
・労働時間:1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
○個人事業主の場合:労働者が5人以上は適応対象で、5人未満の場合は任意です。但し一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、税理士事務所、弁護士事務所など)は、5人以上でも任意です。
○法人の場合:すべての事業者が適応対象です。
社会保険の被保険者となる社員を雇った場合、雇用の日から5日以内に、所轄の年金事務所へ健康保険・厚生年金保険の被保険者の届出が必要です
4.雇用保険の加入
・事業所規模にかかわらず、「1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合」に適用対象となります。
・最初に雇用保険の適用対象の社員を雇用する時は、保険関係成立に関する手続を済ます必要があります。
・そのあと事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
・その後新たに社員を雇い入れた場合は、その都度、翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。そしてハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」を事業主から本人に渡します。
なお、平成29年1月より65歳以上の従業員も雇用保険の対象となりましたので、注意が必要です。平成31年度までは、事業主、従業員とも保険料は免除されます。
なお、平成29年1月より65歳以上の従業員も雇用保険の対象となりましたので、注意が必要です。平成31年度までは、事業主、従業員とも保険料は免除されます。
5.労災保険の加入
労災保険は、労働者を使用するすべての事業に適用されます。
ただし、従業員の採用時に特に手続は必要ありません。労働保険料は、保険年度(4月から翌年3月まで)の初めに概算額で申告・納付し、年度終了後に確定額で申告し精算する仕組みをとっています。
最初に社員を雇った時は、労働基準監督署かハローワークへ「保険関係成立届」を提出し、「概算保険料申告書」及び「納付書」を作成の上、申告・納付します。「保険関係成立届」は雇用保険の加入の時と同じです。
6.法定帳簿の保存
法定帳簿とは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)をいいます。
社員を雇用した日からタイムカード、休暇・早退・遅刻届などで「出勤簿」を作成し、「労働者名簿」、「賃金台帳」も作成して社員が退職してから3年間は保存しなければなりません。これらは役所より提出を求められる場合があります。労働基準監督署の調査等のときには必ず確認される書類になりますので、最初からきちんと帳簿を作成しておいてください。
社員を雇用した日からタイムカード、休暇・早退・遅刻届などで「出勤簿」を作成し、「労働者名簿」、「賃金台帳」も作成して社員が退職してから3年間は保存しなければなりません。これらは役所より提出を求められる場合があります。労働基準監督署の調査等のときには必ず確認される書類になりますので、最初からきちんと帳簿を作成しておいてください。
「労働者名簿」、「賃金台帳」については、下記をご参照下さい。
①労働者名簿
労働者名簿は、各従業員について次の事項の記入が必要です。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の内容(常時30人未満の従業員の場合は、記入が不要)
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由も含む)
- 死亡の年月日及びその原因
② 賃金台帳
賃金台帳は、次の事項を賃金支払いの都度、遅滞なく記入します。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金の一部を控除した場合には、その額
③ 出勤簿
出勤簿については、法律上の規定はありません。
しかし「労働時間、休憩、休日」について定める労働基準法第4章の趣旨に照らし、使用者は従業員の労働時間を適切に管理する責務があることから、従業員の勤務について適正に把握できる帳簿の整備が必要であると考えられています。
出勤簿やタイムカードやICカード等の記録がこれに当たります。
○一般的な出勤簿等の記載事項
しかし「労働時間、休憩、休日」について定める労働基準法第4章の趣旨に照らし、使用者は従業員の労働時間を適切に管理する責務があることから、従業員の勤務について適正に把握できる帳簿の整備が必要であると考えられています。
出勤簿やタイムカードやICカード等の記録がこれに当たります。
○一般的な出勤簿等の記載事項
- 氏名
- 出勤日
- 出勤時刻、退勤時刻等
労働者名簿と賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の記録はいずれも3年間の保存義務があります。
2017年7月4日火曜日
過労死等の労災補償状況 請求・支給決定が増加傾向
厚生労働省では、本年6月30日に、平成28年度の状況を取りまとめ、公表しました。
「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」については、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。高い水準となっています。
「精神障害に関する事案の労災補償状況」についても、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。示された資料では過去最高の数値となっています。
また、精神障害に関し、出来事(精神障害の発病に関与したと考えられる出来事)別の支給決定件数をみると、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」74件でトップ、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」63件の順に多いという結果になっています。
防止対策に万全を期しておきたいところです。
なお、今回は過去6年分の裁量労働制対象者に係る支給決定件数についても取りまとめています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html
2017年6月17日土曜日
法改正8(労働者災害補償保険法)
最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第8回として労働者災害補償保険法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
|
労働者災害補償保険法 法改正
|
|
1
|
通勤の定義(育児・介護休業法等の施行に伴う改正)
|
平成29年1月1日施行
|
C
|
|
逸脱又は中断の後の移動が通勤と認められる逸脱又は中断の行為(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの)について、育児・介護休業法等の施行に伴う規定の整理が行われた。
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|||
|
2
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介護補償給付の額に関する改正
|
平成29年4月1日施行
|
B
|
|
介護補償給付(介護給付)の限度額と保障額が改正された。
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|||
|
3
|
個人番号の利用による添付書類の省略など
|
平成29年4月1日施行
|
C
|
|
生計維持関係などを証明するための書類について、その証明しようとする事項が機構保存本人確認情報により確認できる場合は、その書類の添付を省略することができることとされた。
|
|||
法改正7(労働保険徴収法)
最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第7回として労働保険徴収法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
|
労働保険徴収法 法改正
|
|
1
|
雇用保険率の改正
|
平成29年4月1日施行・
適用
|
A
|
|
雇用保険率を、3年間(平成29年度~31年度)、時限的に引き下げることとされた。
その法定の率に弾力的変更の規定(二事業に係る率に適用されるものを含む。)が適用され、前年度比較すると、各区分で1,000分の2の引き下げとなった(一般の事業については、1,000分の11→1,000分の9)。
|
|||
|
2
|
特例による延滞金の割合
|
平成29年1月1日適用
|
C
|
|
「14.6%」、「年7.3%」という延滞金の割合を、特例基準割合に応じて軽減する特例について、平成29年中の割合は、14.6%=「9.0%」、年7.3%=「2.7%」とされた。
|
|||
2017年5月3日水曜日
厚労省 年度更新申告書計算支援ツールを公表
本年度も、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました(6月1日から7月10日までの間)。
厚生労働省は、今月2日、平成29年度の年度更新に向けて、「年度更新申告書計算支援ツール」を公表しました。
このツールは、各事業において、「労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の計算を行う際の参考となるよう、作成されたものです。
厚生労働省は、今月2日、平成29年度の年度更新に向けて、「年度更新申告書計算支援ツール」を公表しました。
このツールは、各事業において、「労働保険 概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の計算を行う際の参考となるよう、作成されたものです。
2017年4月14日金曜日
年度更新関係新様式公開(厚生労働省)
厚生労働省は、平成29年4月13日、平成29年4月以降に使用する労働保険関係の各種新様式を公開しました。
その中で労働保険料の年度更新関係の資料をまとめましたので参考にしてください。
- 平成28年度 確定保険料算定基礎賃金集計表(雇用保険用) [80KB] 4月13日
(年度更新申告書計算支援ツール)
- 年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用) Excel2007 [423KB]
- 年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用:雇用) Excel2007 [331KB]
- 年度更新申告書計算支援ツール(建設事業用) Excel2007 [1,480KB]
年度更新申告書計算支援ツールのご利用にあたって
注1 本ツールの使用にあたっては、必ず事前に「利用方法・注意事項(必ずお読みください)」をご一読いただき、これらの内容について同意されない場合には使用をご遠慮ください。
注2 ご利用いただけない事業も一部ありますので、ご了承ください。また、計算結果については、必ず検算を行ってください。
注3 本ツールに関する個別のご相談・個々の動作環境に関するお問い合せには応じかねます。
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