最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。
1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)
平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ http://x.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kj_merumaga&c=256&n=3681
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。
変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。
こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。
<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0 件のコメント:
コメントを投稿