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2017年7月8日土曜日

求人票の記載内容と実際の労働条件の相違 申出等のトップは「賃金」


 厚生労働省は、今月7日、平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を取りまとめ、公表しました。
 相違に係る申出等の件数は、平成28年度は9,299件であり、前年度の10,937件に比べ、15.0%減少しています。
 申出等の内容の上位は、「賃金に関すること」が2,636件(28%)、「就業時間に関すること」が1,921件(21%)、「職種・仕事の内容に関すること」が1,311件(14%)などとなっています。
 申出等の要因の上位は、「求人票の内容が実際と異なる」が3,608件(39%)、「求人者の説明不足」が2,335件(25 %)などとなっています。
 こうした相違に係る相談を受けた場合は、ハローワークにおいて迅速な事実確認、必要な是正指導などの対応が行われます。
 「求人票の内容が実際と異なる」ものの対応状況については、是正指導の結果「求人票の内容を変更」が982件(27%)、「求人票に合わせ労働条件等を変更」が196件(5%)となっています。
 
 厚生労働省は、引き続き、こうした対応を徹底することにより、求人票の記載内容が適切なものとなるように努め、求職者の方の期待と信頼に応えられる職業紹介等を行っていくとのことです。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170422.html
※固定残業代の表示については、特に注意が必要です。参考までに、次のリーフレットを紹介しておきます。
〔参考〕リーフレット(若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ 固定残業代 適切な表示をお願いします)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146838_1.pdf

2017年7月7日金曜日

春闘 2年連続賃上げ縮小  中小組合、非正規労働者は改善(連合)


 連合(日本労働組合総連合会)は、2017春季生活闘争について、今月5日、
第7回(最終)回答集計結果を公表しました。
●全体(規模計)の賃上げ額・率は次のとおりで、2年連続縮小しています。
 <定昇相当込み賃上げ計>
 額……H27=6,354円→H28=5,779円→H29=5,712円
 率……H27=2.20%→H28=2.00%→H29=1.98%
 (集計組合数5,416組合、集計組合員数2,768,720人)
●ただし、300人未満規模では額・率ともに、前年を上回っています。
 <定昇相当込み賃上げ計>
 額……H28=4,340円→H29=4,490円
 率……H28=1.81%→H29=1.87%

●その他のポイントは次のとおりです。
①「底上げ・底支え」がはかられ、特に300人未満の中小組合は昨年同時期を上回る
 2016春季生活闘争から提起してきた「大手追従・大手準拠などの構造を転換」する運動が浸透してきたものであり、賃金水準の規模間格差是正に向けて確実に前進した。
②非正規労働者の賃上げ(時給)は、連合が集計を開始して初めて20円を超えた。
 昨年同時期を3円以上上回り、率換算(連合試算)で正規の賃上げを超えている。雇用形態間の処遇格差是正に向けて、真剣な取り組みが行われたことが窺える。正社員転換・無期転換など雇用確保の取り組みも大きく前進している。
③「所定労働時間短縮の取り組み」件数が1,000件を超える
 ワーク・ライフ・バランス実現に向けて、労使が職場実態を踏まえた真摯かつ前向きな交渉・協議を進めてきたことが読み取れる。
 
 連合は、企業規模間の格差是正に努め、底上げを確実に進めることができた点と、賃金以外に、所定労働時間の短縮に向けた取り組みが1,000件を超えるなど、働き方改革に向けた動きが拡大している点は評価しているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2017春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について〔全体版〕>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2017/yokyu_kaito/kaito_no7_zentai_20170705.pdf
※この資料の後半では、本年の春闘および通年(2016年9月~)における
非正規労働者の労働条件改善と労働時間短縮に向けた具体的な取り組み内容も紹介されています。

2017年4月21日金曜日

社会保険の標準報酬改定通知書が届いたら何をすればよい?

<標準報酬改定通知書とは?>

社会保険(健康保険と厚生年金)では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を、一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を保険料の計算に用います。
毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
また、報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合で、一定の条件を満たした場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。
会社がこの随時改定の届出(月額変更届)を行うと、協会けんぽや健康保険組合から「標準報酬改定通知書」が交付されます。
これには被保険者ごとの新しい標準報酬月額が記載されています。会社では新しい標準報酬月額を基に社会保険料を計算し、給与から控除することになります。
また、対象者には改定前と改定後の保険料負担について、会社から通知を出しているでしょう。

<標準報酬月額についての法改正>

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されたことにより、平成28年4月から健康保険の標準報酬月額の上限と累計標準賞与額の上限が変更になりました。
  • 健康保険法で現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられました。
月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第47級
1,210,000円
1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級
1,270,000円
1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級
1,330,000円
1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級
1,390,000円
1,355,000円以上

  • 健康保険法で年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられました。

<法改正により会社に標準報酬改定通知書が届くケース>

今までは、月給や役員報酬が1,175,000円以上であれば、標準報酬月額は一律1,210,000円でした。
ところが、今回の法改正により、たとえば月給や役員報酬が1,300,000円であれば、標準報酬月額は1,210,000円から第49級の1,330,000円に変更となります。
このため、協会けんぽ管掌の健康保険が適用されている会社で、改定後の新等級に該当する被保険者がいる会社の事業主に対しては、平成28年4月中に管轄の年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られます。この通知書には、標準報酬月額の改定に際して、「事業主からの届出は不要」と書かれています。

<会社にこの標準報酬改定通知書が届いたら>

しかし、届出が不要とはいえ、会社が何もしなくてよいわけではありません。
通知書の対象者の標準報酬月額が変わったということは、これに連動して保険料が変わります。会社負担分と被保険者負担分の両方です。ですから、給与から控除する保険料も、4月分から変更となるのです。
給与計算にあたっては、控除額が変更となりますので注意しましょう。また、年度の累計標準賞与額の上限の変更も忘れないようにしましょう。
そしてもう一つ、対象者には改定前と改定後の保険料負担について、通知を出しておくことが必要でしょう。
念のため、財務・経理部門に予算組みに反映されているかの確認もしておけば万全です。

<自宅に届く標準報酬改定通知書とは?>

実は、厚生年金には別の「標準報酬改定通知書」があります。
ご夫婦が離婚に際して、年金分割を行った場合に届く書類です。手続を完了すると、最終的な年金分割の結果が「標準報酬改定通知書(離婚時の年金分割のお知らせ)」により通知されるのです。

2017年2月25日土曜日

財務省 「平成29年度税制改正(案)のポイント」を公表

 今月初旬、平成29年度税制改正大綱で取りまとめられた事項を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が国会に提出されています。その内容を分かりやすくまとめたパンフレットが財務省から公表されています。
 「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し〔平成30年分以後の所得税について適用予定〕」など、改正予定の税制をチェックするのに適した資料です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)>
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17.htm

2016年11月25日金曜日

源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度 パンフレットを掲載 国税庁


国税庁のマイナンバー制度ページに、28日「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」パンフレットが掲載されました。
これまでの情報を取りまとめたものになります。年末調整等の実務にお役立てください。

定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴


 定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
 横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。
 2審の判決で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、減額は一定の合理性がある」と指摘しました。そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、直ちに不合理とは認められない」として、1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。
 原告側は会見し、「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、上告する考えを示しました。

「年末調整がよくわかるページ」が国税庁HPに掲載


国税庁が、年末調整関係の資料をまとめたページをHPに掲載しました。
源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバーの扱いや、帳票類、従業員への案内用のリーフレット、年末調整や法定調書についての手引き、解説動画等が掲載されています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

2016年10月9日日曜日

国税庁 「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をアップ


 国税庁は29日、サイト上に「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をアップしました。
「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/PDF/all.pdf

2016年9月11日日曜日

最低賃金の引上げに向けた支援策公表


平成28年9月1日、厚生労働省が、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策を公表しました。
これは、平成28年8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」とされことを踏まえた支援策です。
「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金」等について、助成額等の拡充などを盛り込んだ平成28年度第二次補正予算案が8月24日に閣議決定され公表されました。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚生労働省HP 報道発表資料
「最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135277.html

マイナンバーの源泉所得税関係に関するFAQに関する更新 国税庁


 国税庁が、源泉所得税関係(扶養控除等申告書関係)に関するマイナンバーの手続きについてFAQを更新しました。
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。(平成28年9月9日更新)
(答)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿については、電磁的記録による帳簿も認められます。
 なお、電磁的記録による帳簿を備え付ける場合には、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請者は、備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出する必要があります。

Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。(平成28年9月9日更新)
(答)
給与支払者が作成し備えている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があります。
なお、従業員の退職から一定期間が経過した場合など、法定保存期限を経過した帳簿については、その帳簿に記載されたその従業員(控除対象配偶者、控除対象扶養親族等を含みます。)のマイナンバー(個人番号)をできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
【参考】
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」第4-3-(3)収集・保管制限
 B 保管制限と廃棄
 個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。
 一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
個人情報保護委員会ホームページ」はこちら

Q1-19 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。(平成28年9月9日更新)
(答)
退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管しなければなりません。
また、税法等で保存期間が定められていない書類に記載されたマイナンバー(個人番号)や、作成した特定個人情報ファイルに記録されたマイナンバー(個人番号)については、個人番号関係事務を処理するのに必要がなくなった場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
なお、Q1-3-2の取扱いにより作成した帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書等のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(当該扶養控除等申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があります(Q1-3-7参照)。

詳しくはこちら【国税庁マイナンバーHP「源泉所得税関係に関するFAQ」】
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-4

2016年8月27日土曜日

すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました


 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審議会で改定額を調査・審議した結果を取りまとめたものです。

【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※
※昨年度との差額25円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている(別紙の※3参照)
・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)
・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)
【厚生労働省・報道発表資料】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html

2016年7月16日土曜日

働き方改革 雇用保険料の引き下げ等 検討へ

政府は今月中をめどに取りまとめる新たな経済対策で、働く人や企業が支払う雇用保険料を来年4月から引き下げる方針を盛り込む方向で調整を進めていることが分かりました。

失業給付の財源となる雇用保険料は、賃金の0.8%を企業と働く人が半分ずつ負担しており、平均的な年収400万円の人では年間1万6000円の保険料を支払っています。
政府は、低迷している個人消費を回復させるため来年4月から雇用保険料を引き下げて、企業や働く人の負担を減らす方向で調整を進めていて引き下げ幅は今後、具体的に検討することにしています。これは雇用情勢の回復を受けて失業給付が減ったため保険料の積立金がおよそ6兆円に上り過去最高の水準にまで達しているためです。
一方、政府は、失業給付の財源への国からの支出を一時的に停止してその分を子育て支援や介護の充実の費用に充て、保育士や介護職員の待遇改善に活用することも検討しています。
政府はこうした方針を、今月中をめどに取りまとめる新たな経済対策に盛り込む方向で調整を進めています。

2016年5月21日土曜日

源泉所得税関係(マイナンバー)に関するFAQ更新

国税庁の社会保障・税番号制度<マイナンバー>のHPに源泉所得税関係に関するFAQの内容が更新(追加)されました(平成28年5月17日)。
追加された主な内容は、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載する場合や、別の帳簿で管理する場合の注意事項等です。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm