平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。
1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供
2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更
4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し
5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)
6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化
更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について
2018年6月8日金曜日
2018年5月26日土曜日
治療と仕事の両立支援 特別マンガを掲載(労働者健康安全機構)
独立行政法人労働者健康安全機構から、「島耕作×労働者健康安全機構 特別マンガ掲載中」というお知らせがありました(平成30年5月24日公表)。
これは、「治療と仕事の両立支援」を推奨するものです。
ストーリーの中で、産業保健総合支援センターによる支援の内容が紹介されています。
ストーリーの中で、産業保健総合支援センターによる支援の内容が紹介されています。
2018年5月19日土曜日
「安全衛生優良企業公表制度の認定企業を訪ねて-」を公表(厚労省)
厚生労働省は、安全衛生優良企業公表制度に基づく認定企業における社員の安全確保や健康増進に関する取組を報告書「社員の安全と健康が、企業の評価を上げる。-安全衛生優良企業公表制度の認定企業を訪ねて-」(厚労省)をまとめ、公表しました(平成30年5月17日公表)。
今後、わが国が人口減少・高齢社会に移行し、生産年齢人口の減少が見込まれるため、社員の職場環境の改善や整備は、経営上の重要な課題になっています。
そこで、厚生労働省では、平成27年6月に安全衛生優良企業公表制度を創設し、安全衛生の取組が優良と認定した企業名等を同省ホームページで紹介しています。
このたび、認定企業5社を訪問し安全や健康に関する課題解決型の先駆的な取組事例や成果を調査し、国民並びに企業の担当者等に参考になるように情報を提供すしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2017年9月8日金曜日
働き方改革 産業医の機能の強化などの法整備 議論開始
厚生労働省から、今月6日に開催された「第107回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。
メインの議事は、「産業医・産業保健機能の強化等に関する法整備等」です。
労働大臣に建議した内容
●今後の産業医・産業保健機能の強化に向けた対策として、「事業者における労働者の健康確保対策の強化」、「産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」などの事項を踏まえて、速やかに法的整備を含めた所要の措置を講じることが適当である。
これを受けて、法整備の議論が開始されました。秋の臨時国会に向けて、急ピッチで準備が進められることになりそうです。
2017年8月15日火曜日
労働保険関係各種様式を更新(厚労省)
厚生労働省より、「労働保険関係各種様式」の一部を更新した旨、お知らせがされています。
具体的には、「様式第7号(甲)『一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)』」が更新されたということです。
具体的には、「様式第7号(甲)『一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)』」が更新されたということです。
2017年7月31日月曜日
本年8月分(10月支払い分)からの労災年金額 スライド率等を改定
労災年金に係るスライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、賃金に関する諸統計を考慮して、毎年8月から改定されることになっています。
本年の改定による変更後の給付基礎日額は、本年8月1日以降の年金額の算定に適用されますので、本年10月の支払期から変更後の年金額が支払われることになります。
なお、今回の改定により年金額等が変更となる方に対しては、8月下旬に「変更決定通知書」が送付されることになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
スライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の改定の仕組みのほか、計算例も紹介されています。
<スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo/
2017年7月4日火曜日
過労死等の労災補償状況 請求・支給決定が増加傾向
厚生労働省では、本年6月30日に、平成28年度の状況を取りまとめ、公表しました。
「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」については、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。高い水準となっています。
「精神障害に関する事案の労災補償状況」についても、請求件数や支給決定件数が前年度より増加。示された資料では過去最高の数値となっています。
また、精神障害に関し、出来事(精神障害の発病に関与したと考えられる出来事)別の支給決定件数をみると、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」74件でトップ、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」63件の順に多いという結果になっています。
防止対策に万全を期しておきたいところです。
なお、今回は過去6年分の裁量労働制対象者に係る支給決定件数についても取りまとめています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html
2017年6月27日火曜日
社会保障の4つの柱と5つの社会保険
日本国憲法第25条は、生存権の保障について定めるとともに、生存権を保障することが国の責務だと規定しています。この第25条に基づいて政府は社会保障制度の整備を進め、社会全体の責任として国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しようとしています。
日本の社会保障制度の4つの柱は、
日本の社会保障制度の4つの柱は、
①保険料を支払っておいて病気などになったときに給付を受ける「社会保険」②社会的な困窮者に一定水準の生活を保障する「公的扶助」③高齢者や障害者などに施設やサービスを提供したりする「社会福祉」④感染症対策をはかる「公衆衛生」となっていましたね。
<①社会保険について>
社会保険には5つの保険があります。医療保険は病気などになったとき、年金保険は高齢などになったときに、あらかじめ支払っておいた保険料を財源として給付されるものです。
職業別にどれに加入するかが分かれており、一般的な民間会社の被用者は「健康保険」と「厚生年金」に加入し、自営業者などは「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、公務員などは「共済組合」と「共済年金」に加入することで、国民すべてを対象とした皆保険・皆年金が実施されています。
みなさんが病院へ行って実際にかかった費用の3割のみを窓口負担すればよいのは、医療保険があるからです。
なお、「後期高齢者医療制度」は75歳以上の高齢者全員を対象とした医療保険ですが、新たな制度につくりなおすことが検討されています。
雇用保険は失業者などに対して給付されます。
不況が深刻化すると、この“雇用”保険の給付額も増えていきます。
労働者災害補償保険は労働上の災害に対して給付されます。
介護保険は、介護が必要だと認定された者に給付される保険です。
40歳以上の国民が支払った保険料と税金を財源として、地方自治体が2000年から運営しています。
受給の認定をうけて老人ホームに入ったり、デイサービス施設に通ったり、ホームヘルパーに来てもらったりすると、利用者はかかった費用の1割を負担します。
社会保険には5つの保険があります。医療保険は病気などになったとき、年金保険は高齢などになったときに、あらかじめ支払っておいた保険料を財源として給付されるものです。
職業別にどれに加入するかが分かれており、一般的な民間会社の被用者は「健康保険」と「厚生年金」に加入し、自営業者などは「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、公務員などは「共済組合」と「共済年金」に加入することで、国民すべてを対象とした皆保険・皆年金が実施されています。
みなさんが病院へ行って実際にかかった費用の3割のみを窓口負担すればよいのは、医療保険があるからです。
なお、「後期高齢者医療制度」は75歳以上の高齢者全員を対象とした医療保険ですが、新たな制度につくりなおすことが検討されています。
雇用保険は失業者などに対して給付されます。
不況が深刻化すると、この“雇用”保険の給付額も増えていきます。
労働者災害補償保険は労働上の災害に対して給付されます。
介護保険は、介護が必要だと認定された者に給付される保険です。
40歳以上の国民が支払った保険料と税金を財源として、地方自治体が2000年から運営しています。
受給の認定をうけて老人ホームに入ったり、デイサービス施設に通ったり、ホームヘルパーに来てもらったりすると、利用者はかかった費用の1割を負担します。
<②公的扶助について>
扶助の“扶”も“助”も、助けるという意味です。
公的扶助とは、生活保護法に基づいて困窮者を社会で助け支えることです。
具体的には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8項目のうち、必要な項目の必要な金額を合算して生活保護費を支給します。
不況の影響で生活保護の受給件数が増加していることがニュースになっています。
扶助の“扶”も“助”も、助けるという意味です。
公的扶助とは、生活保護法に基づいて困窮者を社会で助け支えることです。
具体的には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8項目のうち、必要な項目の必要な金額を合算して生活保護費を支給します。
不況の影響で生活保護の受給件数が増加していることがニュースになっています。
<③社会福祉について>
社会的に保護や援助を必要とする者に対し、各種の福祉法に基づいて施設を整えたりサービスを提供したりします。
高齢者・児童・身体障害者・知的障害者・母子などのうち誰を対象とするかでそれぞれ福祉法が定められています。
<④公衆衛生について>地方自治体の保健所や保健センターなどが中心になって行います。感染症対策としてイメージしやすいのは乳幼児期の予防接種でしょう。また、がん検診などの各種健康診断や、浸水被害にあった住宅への消毒作業や、飼っている犬・猫などの保護・管理なども、公衆衛生に含まれます。
社会的に保護や援助を必要とする者に対し、各種の福祉法に基づいて施設を整えたりサービスを提供したりします。
高齢者・児童・身体障害者・知的障害者・母子などのうち誰を対象とするかでそれぞれ福祉法が定められています。
<④公衆衛生について>地方自治体の保健所や保健センターなどが中心になって行います。感染症対策としてイメージしやすいのは乳幼児期の予防接種でしょう。また、がん検診などの各種健康診断や、浸水被害にあった住宅への消毒作業や、飼っている犬・猫などの保護・管理なども、公衆衛生に含まれます。
2017年6月23日金曜日
パワハラは増加傾向
ここ最近、パワハラの話題がよく報道に上りますね。パワハラについては、今のところ労働法上の明確な規定がなく、”愛ある叱咤激励なのか、単なるストレスの捌け口なのか”、”カラッとした冗談なのか、差別的ないじめや嫌がらせなのか”、境界線が難しい問題ですが、近年を被害を訴える労働者が増加していることは明らかで、防止対策の強化が求められています。
厚生労働省も、パワハラの専用サイト(明るい職場応援団)を作成したり、検討会(職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会)を立ち上げるなどして、防止対策の更なる強化を模索しています。
検討会での検討については、今後の動向に注目です。
検討会での検討については、今後の動向に注目です。
〔確認〕厚生労働省のパワハラの専用サイト(明るい職場応援団)
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/
※パワハラの裁判事例や他社の取組みなどを紹介。一般的なパワハラの定義などもご覧になれます。
〔確認〕直近の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」の資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165529.html
※「平成28年度版パワハラ実態調査(資料4)」などもご覧になれます。
「パワーハラスメントの予防・解決のための効果が高い取組として、相談窓口の設置や従業員向けの研修の実施を挙げている企業の比率が高い」といった調査結果が出ています。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/
※パワハラの裁判事例や他社の取組みなどを紹介。一般的なパワハラの定義などもご覧になれます。
〔確認〕直近の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」の資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165529.html
※「平成28年度版パワハラ実態調査(資料4)」などもご覧になれます。
「パワーハラスメントの予防・解決のための効果が高い取組として、相談窓口の設置や従業員向けの研修の実施を挙げている企業の比率が高い」といった調査結果が出ています。
2017年6月17日土曜日
法改正9(労働安全衛生法)
最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第9回として労働安全衛生法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
|
労働安全衛生法 法改正
|
|
1
|
産業医の選任規程の見直し
|
平成29年4月1日施行
|
A
|
|
事業経営の利益の帰属主体である法人の代表者が、当該法人の事業場の産業医を兼務することなどが禁止された。
|
|||
|
2
|
事業者が行うべき調査等(化学物質管理の在り方の見直し)
|
平成28年6月1日施行
|
B
|
|
一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(表示義務の対象物及び通知対象物)について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付けることとされた。
|
|||
|
3
|
その他
|
平成29年4月1日ほか
施行
|
C
|
|
1 本籍地の記載を求める省令様式等の改正
2 特殊健康診断の対象となる有害な業務の見直し
3 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行
が行われた。
|
|||
2017年5月29日月曜日
事務所通信2017年6月号をアップしました。
事務所通信2017年6月号の内容は下記の通りです。
1.中小企業白書・小規模事業者白書を公表
2.パワハラの調査結果を公表
3.自殺者減の目標10年間で3割減
4.お仕事カレンダー6月
事務所通信2017年6月号はこちら
1.中小企業白書・小規模事業者白書を公表
2.パワハラの調査結果を公表
3.自殺者減の目標10年間で3割減
4.お仕事カレンダー6月
事務所通信2017年6月号はこちら
2017年5月22日月曜日
労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)
平成29年度の年度更新の時期が近づいています(6月1日から7月10日までの間に、申告・納付)。
厚生労働省は、「事業主の皆様へ」などとして、平成29年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリールレットを公表しました。
事業の種類などに応じて、4種類のリーフレットが用意されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省HP「労働保険の年度更新/平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方など」
2017年5月19日金曜日
公契約だけでなく会社の健康増進にも役立つ労働条件審査
労働条件審査とは
その企業における労務管理の実態を、労働基準法などの労働法令や通達・判例に照らして総合的・網羅的に精査し、コンプライアンス(法令順守・社会的責任)を確認する手続きのことです。これによって判明した違法な部分を早急に是正し、不安のある部分を改善することによって、良い企業、強い企業を目指します。
会社の健康診断
私たちは定期的に健康診断を受けています。この健康診断によって、病気が治るわけではありません。しかし、病気を発見し早期治療を可能にしますし、不安な部分について生活習慣を改善し病気の予防に努めることができます。
労働条件審査は、まさに会社の健康診断です。
今だからこそ必要な理由
人手不足が深刻な今、優秀な人材の確保は企業にとって最大の課題です。好ましい人材の採用にも、失いたくない人材の定着にも、職場の適法性・社会性・環境が大きく影響します。
セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス障害などの危険が大きな企業では人材が確保できません。
労使トラブルも急増しています。個々の労働者が手軽に情報を得て、権利を主張するようになりました。
不当解雇、未払い残業代、雇用契約の不更新に対する損害賠償の請求も手軽にできるようになっています。これらには多額の慰謝料も含まれます。
世間一般から、企業のコンプライアンス(法令順守・社会的責任)が問われる時代になりました。
マスコミは、企業の労使トラブルを大々的に取り上げますし、厚生労働省も平成29年5月10日から労働法違反のあった企業名を公表するようになりました。
こうした形で企業名が世間にさらされると、取引先や顧客が離れていき、企業の死活問題ともなりかねないのです。
今まさに、企業が足元をすくわれないようにするため、労働条件審査が必要となっています。
労働条件審査の内容
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、高年齢者雇用安定法、育児・介護休業法、パート労働法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法など関連法令との整合性について、社内規定類の書類調査、職場調査、聞き取り調査などを行い、経営者の方や総務・人事部門の方々と打合せを行って、労働条件審査報告書を作成いたします。これに、具体的な是正案・改善案が加わりますので、会社の健康増進にもすぐ活用できる内容となっています。
お問い合わせ先
公契約のための労働条件審査であれば、各都道府県の社会保険労務士会へのお問合せをお勧めします。これ以外の労働条件審査は、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください
2017年5月14日日曜日
厚労省 違法残業等で書類送検の企業名の公表を開始
『過労死等ゼロ』緊急対策」による取組みの一つとして、労働基準関係法令違反で書類送検を行った企業の名称などを厚生労働省のホームページ上で公表することが決定され、その基準を示す通達が発出されていました。
今月10日、その公表が開始されました。
公表される項目は、
①企業・事業場名称、②所在地、③公表日、➃違反法条項、⑤事案概要、⑥その他参考事項(送検日)で、各都道府県労働局ごとに、公表基準に該当した企業が列挙されています。
今回掲載されたのは、昨年10月から今年3月までに公表基準に該当した334件となっています。
労働基準法違反に限らず、最低賃金法違反、労働者派遣法違反、さらには労働安全衛生法違反なども公表の対象とされており、違法な長時間労働・残業代未払いなどの事案は約120件公表されています(ちなみに、建設業や製造業などにおける労働災害防止の義務を怠っていた事案は200件を超えています)。
公表の基準によると、掲載期間は、公表日から概ね1年間(期間中に違法状態を改善した企業は期間前に削除されることもある)で、今後は、毎月定期に更新されることになっています。
公表が開始されたことは、報道機関も取り上げており、世間の注目度も高いです。
「企業の法令違反に対する意識の改善につなげたい」というのが厚生労働省の狙いですが、確かに、公表されるダメージを考えると、法令遵守を意識した方が得策といえそうですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準関係法令違反に係る公表事案>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
<【参考】公表事案のホームページ掲載の基準>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-02.pdf
2017年2月28日火曜日
労働時間適正把握ガイドラインのリーフレットを公表
「「過労死等ゼロ」緊急対策」の一環として、厚生労働省が、1月末に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、周知を図っていることはお伝えしているところです。
この度、そのポイントなどをまとめたリーフレットが公表されました。
今後は、このガイドラインに基づいて、行政指導なども行われることになると思われます。
今一度、このリーフレットの内容も確認してみてはいかがでしょう。
<リーフレット『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
2017年2月25日土曜日
国会 裁量労働制の拡充などについて審議
今月17日、現在開催中の国会における衆議院予算委員会の集中審議で、“一定の時間、働いたものとみなして賃金を支払う「裁量労働制」の拡充”などが盛り込まれた労働基準法の改正法案(平成27年から継続審議中)が取り上げられました。
民進党の長妻元厚生労働大臣が、「長時間労働が増える危険な法案。労働の規制緩和のしわ寄せが弱い立場の働く人にいく。法案を撤回すべきだ」と主張するなど、反対意見がある中、安倍総理は、「自律的で、多様な働き方を可能にするために行うもので、制度の対象は、業務をみずからの裁量で遂行できる知識や経験を有する人に限定される。本人の同意も必要で、極めて限られた範囲になっていく」とし、その上で、「新たに健康管理をしっかり行っていくこと、対象業務は、労使同数の委員会の決議で選定される仕組みになっており、働く方の立場をしっかりと守っている」などと述べ、同法案の成立を目指す構えを見せました。今後の動向に注目です。
〔確認〕裁量労働制の拡充
●企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
●特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)
・職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)
平成27年から継続審議中の労働基準法の改正法案の全体像については、こちらをご覧ください。
「提出時の法案の概要」(施行期日の部分は提出時のものなので内容のみご参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf
さらに、同集中審議では、「勤務間インターバル」も話題に上り、加藤働き方改革担当大臣は、「日本で導入している企業は2.2%という水準で、罰則付きのインターバル規制は、今、直に導入しうる環境にはない。まずは導入する中小企業への助成金(※)の創設などを通じて環境整備していく」と述べたとのことです。
(※)「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」が該当します。
健康経営優良法人 2017年度の認定法人が発表されました
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する健康経営優良法人制度ですが、21日、運営する日本健康会議において、2017年度の認定法人として、大規模法人部門(ホワイト500)235法人、中小規模法人部門95法人を認定したと発表しました。
詳しくはこちらをご覧ください。【経済産業省HP】
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170221008/20170221008.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170221008/20170221008.html
健康経営とは
健康経営とは、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても 大きな成果が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、 戦略的に実践することを意味しています。 従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の節減のみならず、生産性の向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントとしても重要です。 従業員の健康管理者は経営者であり、その指導力の元、健康管理を組織戦略に則って展開することがこれからの企業経営にとってますます重要になっていくものと考えられています。
2016年12月10日土曜日
最近の法改正(14) 過労死防止等対策推進法(平成26年11月施行)
近年の過労死等の多発に対応し、国および政府は過労死等の対策を推進し、仕事と生活を調和させ、健康で働き続けることのできる社会の実現する義務を課しています。
≪ポイント≫
①
政府は「過労死等の防止対策の大綱」を定める義務
②
国は過労死防止のため、①調査研究等、②啓発、③相談体制の整備等 ④民間団体の活動に対する支援を行う義務
最近の法改正(13) 労働安全衛生法の改正 (平成27年6月、平成27年12月および平成28年6月施行)
最近の化学物質による胆管がんの発生や、長時間労働等を原因とする精神障害などの労災認定数の増加等に対応し、労働者の安全と健康の確保の対策に向けて改正されています。
≪ポイント≫
①
化学物質のリスクアセスメント(事業場の危険性、有害性の特定、見積り、提言措置等)の実施義務(平成28年6月施行)
②
労働者50人以上の事業所にストレスチェックの実施等の義務化(平成27年12月施行)
③
受動喫煙防止措置の努力義務化(平成27年6月施行)
2016年10月30日日曜日
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