2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(安全衛生法)

安全衛生法

平成29年6月1日施行

産業医制度の見直し

過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることを踏まえ、産業医の位置づけや役割などについて見直しが行われました。
安衛則15条1項 産業医の定期巡視
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
次の要件を満たす場合は、少なくとも2月に1回とすることが可能
  • ①事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合
  • ②事業者の同意があること
    • ア.衛生管理者毎週1回行う巡視の結果
    • イ.アのほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

長時間労働者に関する情報の産業医への提供

面接指導の対象者を把握するために毎月1回以上行うこととされている“休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定”を行ったときは、事業者は、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報を、産業医に提供しなければなりません。
安衛則52条の2第3項 長時間労働者に関する情報の産業医への提供

意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

平成29年6月1日施行
事業者は、各種健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師が意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を、当該医師又は歯科医師から求められたときは、速やかに、当該医師又は歯科医師にこれを提供しなければならないとされました。
安衛則51条の2第3項

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