2018年12月28日金曜日

外国人材受入れ拡大 新制度に関する基本方針及び分野別運用方針などを掲載(法務省)

   法務省は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」と「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」を掲載しました(平成30年12月26日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください
<新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省)>

2018年12月13日木曜日

外国人材の受入れを拡大するための法案(入管法改正案) が可決・成立へ

 平成30年12月8日の未明に、外国人材の受入れを拡大するための法案(出入国管理法等の改正法案)が、参議院本会議で可決され、与党の思惑どおり、臨時国会の会期内に成立することになりました。
   改正法は、新たな在留資格「特定技能」の1号と2号を創設するもの。
   また、法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設。外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行うこととしています。
   しかし、具体的な規定の多くは法務省令などに委ねています。
   政府は年内に、外国人の受入れ規模などを定めた「分野別運用方針」や、日本語教育などの外国人支援策を盛り込んだ「総合的対応策」などを取りまとめる方針とのことです。

   なお、これを受けて、経団連(日本経済団体連合会)、日商(日本商工会議所)、連合(日本労働組合総連合会)が、それぞれコメントを公表しています。
   経団連は、「支え手の確保という課題に真摯に対応したものであり歓迎する。」
   日商は、「可決・成立したことを高く評価する。」
   連合は、「国会においても十分な議論が尽くされないまま、法案が可決・成立に至ったことは誠に遺憾である。」
    などとコメントしています。

    もちろん、それぞれ、今後の課題などにも触れています。
    詳しくは、こちらをご覧ください。

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度 事務の取扱いについて通達

 厚生労働省から、「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)」という通達(通知)が発出されました。
   以前からお伝えしていますが、平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除制度が施行されます。
   この通達では、日本年金機構などにおける事務の取扱いについて、制度の内容とともに詳細が定められています。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

介護職員の賃上げの促進を検討

    厚生労働省から、平成30年12月12日開催の「第166回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料が公表されました。
   平成31(2019)年10月に予定される消費税率10%への引き上げ時に実施する介護人材の処遇改善に関する資料が示されています。
   その処遇改善については、少なくとも1人のベテラン介護福祉士に対し月額8万円以上の賃上げを実施するか、年収を440万円以上にした事業者を対象として、報酬を加算する方向で検討が進められるようです。
   政府は、介護サービスを提供する事業者が受け取る報酬を加算することで、段階的に賃上げを実施しようとしていますが、介護職員の平均給与は低く、さらなる改善が課題と言えそうです。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年12月9日日曜日

「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の資料を公表(東京労働局)

 東京労働局は、「パートタイム・有期雇用労働法」等の内容について、企業の人事労務担当者等に理解を深めてもらうことを目的として、厚生労働省より同法の法案制定に関わった担当課長を講師に招き、説明会を開催しました(平成30年11月29日開催)。法改正の目的である「同一労働同一賃金」の説明も行われました。
   この度、同労働局から、その説明会における「パートタイム・有期雇用労働法」に関する説明資料が公表されました(平成30年12月5日公表)。
   重要な事項がシンプルにまとめられた資料となっています。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

平成30年分確定申告特集(準備編)を開設(国税庁)

 国税庁のホームページに、「平成30年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。
   平成30年分の確定申告から、スマートフォンで作成した申告書を「ID・パスワード方式」を利用してe-Tax送信できるようになるなど、利便性が向上します。
 準備編として、平成30年分の確定申告の情報が集められています。
   収入が2,000万円を超えている会社役員の方、個人事業主の方、年末調整を行った従業員の方でも、他に所得がある場合は、確定申告が必要となります。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

2018年12月6日木曜日

非正規と正規の基本給の格差は不合理(高裁で判決)

 「産業医科大病院の事務として働いている臨時職員の女性が、正規職員と給与に差があるのは労働契約法違反だとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高等裁判所が「待遇の差は不合理で違法」と判断し、請求を退けた地方裁判所の判決を取り消し、大学側に約113万円の支払いを命じた。」といった報道がありました(判決は平成30年11月29日)。

  裁判長は「女性は30年以上勤務し、業務に習熟しているのに、同時期に採用された正規職員の基本給との間に約2倍の格差が生じている」と指摘。
  労働契約法の改正によって、非正規労働者との不合理な労働条件が禁じられた平成25年4月以降、月額3万円を支払うように命じたとのことです。

  この訴訟で、訴えの根拠となっているは、労働契約法第20条です。
   <労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>

〔参考〕なお、この訴訟で問題となったような内容を含む同一労働同一賃金の問題に関しては、働き方改革関連法により、2020(平成32)年度(中小企業は2021(平成33)年度)から大幅に改正され施行されることになっています。

今後、不合理な待遇の禁止等に関するガイドラインが新たに策定されることになっていますが、その案が、「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」で示されています。下記をご参照ください。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(短時間・有期雇用労働者に関する部分)


2018年12月2日日曜日

2018年12月号をアップロードしました。

2018年12月号をアップロードしました。
今月の内容は下記の通りです。
1.平成30年分の年末調整における留意事項
2.働き方改革関連法案ー時間外労働の上限規制②
3.外国人材の受け入れ拡大に関する改正法案を閣議決定
4.お仕事カレンダー12月
2018年12月号はこちらをご覧ください。

過去の事務所通信はこちらをご覧ください。