2018年9月29日土曜日

事務所通信2018年10月号をアップしました。

今月のテーマは下記の通りです。
1.賃金不払残業に関する監督指導 是正企業数・支払われた割増賃金の額などが大幅に増加
2.働き方改革関連法案に関する政省令等 正式に決定
3.労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いについての指針を公表
4.お仕事カレンダー10月

事務所通信2018年10月号はこちらをご覧ください。

過去の通信はこちらをご覧ください。

2018年9月28日金曜日

定年延長に関する冊子を公表(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「定年延長、本当のところ―調査結果から読み解く、課題と効果―」という冊子が公表されました(平成30年9月25日公表)。


 独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、生涯現役社会実現に向けて、企業を対象に、定年延長、継続雇用延長を働きかけています。
その際、企業の方からよく聞かれるは、次の3つということです。
1.定年延長、継続雇用延長を行うとどんな良いことがあるのか
2.定年延長、継続雇用延長を行ううえで何が課題であり、どう対処すればよいのか
3.実際のところ、どのような制度にすればいいのか

 この冊子では、これら3つの疑問に迫り、さらに、定年延長の効果が大きいのはどのような企業なのか、などについての分析結果も紹介しています。
 企業の皆さまに、定年延長について考えていただくための材料を提供することを目的として作成した冊子ですので、高齢者雇用を考える際に参考にしてみてください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<定年延長、本当のところ―調査結果から読み解く、課題と効果―>

「職場情報総合サイト」を一般公開(厚労省)

厚生労働省から、平成30年9月28日(金)に「職場情報総合サイト」を一般公開するとのお知らせがありました(平成30年9月27日公表)。


職場情報総合サイトは、既存の「若者雇用促進総合サイト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」の3サイトに掲載されている各企業の職場情報を収集し、
職場情報をワンストップで閲覧できるようにし、横断的に検索・比較できるようにすることで、企業と働き手のよりよいマッチングが実現することに期待しているようです。
また、各企業の各種認定・表彰の取得等の情報も掲載するとのことです。
 なお、この「職場情報総合サイト」をより多くの方々に利用していただくため、分かりやすく親しみやすいサイト愛称も、引き続き募集していくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年9月15日土曜日

新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表(厚労省)

 働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。

 厚生労働省では、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定し、リーフレットを公表しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

年休の新たなルール 時季指定義務に関するリーフレットを公表(厚労省)


 働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=取得済みの年次有給休暇日数は5日からマイナスする。
  詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>

2018年9月12日水曜日

専門実践教育訓練給付2018年 1月改正で給付金がアップ



 教育訓練給付には「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類arimasu.
「一般教育訓練給付」の対象となる講座は、情報処理技術者試験、TOEIC、宅地建物取引士、介護支援専門員、社会保険労務士、キャリアカウンセラー、ファイナンシャルプランナー、学芸員など。事務、医療・介護からITに関するものまで幅広い講座が対象です。
 給付額は、10万円を上限に、入学料・受講料の20%。ただし、検定試験料、補助教材費、パソコンなどは対象外となります。
 注意したいことは、これらの給付は講座を修了した後に支給されるということ。最後まで受講しないと受け取れませんので、注意してください。また、講座を修了した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークに申請する必要があります。受講料などの領収書は保管しておきましょう。
「専門実践教育訓練給付」は、より専門的・実践的な教育訓練を目的としています。対象となる講座は、介護福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、美容師、キャリアコンサルタント、経営学修士(MBA)などです。
 給付は、18年1月の改正で引き上げられ、3年間で最大168万円となっています。
 専門実践教育訓練給付金は、受講開始前に事前の手続きが必要です。支給申請は、受講開始日から6カ月ごとに行う必要があり、教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請をします。ハローワークで確認しておきましょう。
■病気・けがなどの理由があれば対象期間が最大20年に
 18年1月の改正で、対象となる人が増えました。
 原則、在職中の人は、いつでも教育訓練給付金制度を利用できます(※3)。しかし、退職・離職した人は、離職日から1年を過ぎると利用できなくなります。
このとき、妊娠・出産・育児・病気、けがなどの理由があれば、最大で20年間、対象期間を延長することができるようになりました(改正前は4年間でした)。
 離職した後、長期間働けなかった(講座を受けることができなかった)人でも、教育訓練給付制度を利用できることになります。たとえば、出産などで会社を退職した女性は、退職から20年以内であれば、当制度を利用できるでしょう。自分が対象となるかも? という人は、申込先のハローワークで確認して下さい。
(※3)教育訓練給付金制度を過去に利用した人は、3年間経過している必要があります。

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表

 厚生労働省から、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました(平成30年9月7日公表)。

 この指針は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法に基づき策定されたもので、2019(平成31)年4月1日から適用されます。
 各事業者様におかれましては、この指針を参考にして、労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程を策定する準備を進めておいたほうがよさそうです。
 この指針では、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめられています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

健康保険の被扶養者の届出 添付書類の取扱いなどを変更(日本年金機構)


日本年金機構から、平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。

併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されています。


この変更は、厚生労働省から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、所定の証明書類の添付を求めるものです。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
【書類の添付の省略の例】
続柄の確認のための添付書類(戸籍謄(抄)本OR住民票)
次のいずれにも該当する場合は省略可
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍謄(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
収入の確認のための添付書類(課税証明書等の書類)
次の場合は省略可
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載している場合
・16歳未満の場合
基本的には、マイナンバーを記載すれば、会社の方で所定の確認を行うことにより、多くの添付書類を省略できることになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年9月5日水曜日

同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台を提示 最高裁の判決も反映

 厚生労働省、平成30年8月30日に開催された「第9回労働政策審議会 職業安定分科会/雇用・環境均等分科会/同一労働同一賃金部会」の資料を公表しました(平成30年8月30日公表)。

 今回の合同部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」のたたき台が提示されました。
 同一労働同一賃金については、その実現に向けて、平成28年12月にガイドライン案が決定されました。
 今回示されたたたき台は、そのガイドライン案に、働き方改革関連法の付帯決議の内容や、平成30年6月の最高裁判決(長澤運輸事件)の内容を反映させたものです。

 最高裁判決を受けて、たたき台に追加された内容のポイントは、次のとおりです。
・有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることは、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かを判断するに当たり「その他の事情」として考慮される事情に当たりうる。
・定年に達した後に引き続き有期雇用労働者として雇用する場合の待遇について、
①通常の労働者との間の差が一定の範囲にとどまっていること、
②老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、一定の上乗せが行われること、
③定年退職に関連して退職一時金や企業年金の支給を受けていること
などの様々な事情が総合考慮されて、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かが判断されるものと考えられる。
※長澤運輸事件では、上記のような事情が総合考慮され、定年後に継続雇用された有期雇用労働者の賃金の低下は、不合理ではない(=合理的)とされました。
 厚生労働省では、年内にもガイドラインをまとめ、2019(平成31)年の春闘での議論に反映されることを目指すとのことです。今後の動向に注目です。

改正労働者派遣法~2015年改正から3年 連合が特設サイトを開設

連合(日本労働組合総連合会)が、
「知ろう!活かそう!改正労働者派遣法~2015年改正から3年」
という特設サイトを開設しました(平成30年9月3日公表)。

平成27(2015)年の改正で、次のようなルールが設けられました。
●派遣社員の受入れに関する「新しい期間制限のルール」を創設
●3年間同じ組織で働く派遣社員に対する「雇用安定措置」を派遣元に義務づけ
●派遣社員は、計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを受けることができる(派遣元において、派遣社員に対して計画的な教育訓練の実施やキャリアコンサルティング窓口の整備を行うことを義務化)
 派遣労働者向けのサイトですが、派遣会社(派遣元)はもちろんのこと、派遣労働者を受け入れている会社(派遣先)においても、知っておかなければならない内容といえます。
 特に「新しい期間制限のルール」は重要といえます(2018年10月以降、このルールが本格的にスタート)。派遣労働者を受け入れている場合は、必ず確認しておきましょう。

2018年9月1日土曜日

事務所通信2018年9月号をアップしました

事務所通信2018年9月号の内容は下記の通りです。
1.平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
2.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導
3.いわゆるセクハラ・マタハラ等の防止対策の実施状況は?
4.お仕事カレンダー9月
2018年9月号はこちらをご覧ください。

過去の事務所通信はこちらをご覧ください。