2018年9月12日水曜日

専門実践教育訓練給付2018年 1月改正で給付金がアップ



 教育訓練給付には「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類arimasu.
「一般教育訓練給付」の対象となる講座は、情報処理技術者試験、TOEIC、宅地建物取引士、介護支援専門員、社会保険労務士、キャリアカウンセラー、ファイナンシャルプランナー、学芸員など。事務、医療・介護からITに関するものまで幅広い講座が対象です。
 給付額は、10万円を上限に、入学料・受講料の20%。ただし、検定試験料、補助教材費、パソコンなどは対象外となります。
 注意したいことは、これらの給付は講座を修了した後に支給されるということ。最後まで受講しないと受け取れませんので、注意してください。また、講座を修了した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークに申請する必要があります。受講料などの領収書は保管しておきましょう。
「専門実践教育訓練給付」は、より専門的・実践的な教育訓練を目的としています。対象となる講座は、介護福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、美容師、キャリアコンサルタント、経営学修士(MBA)などです。
 給付は、18年1月の改正で引き上げられ、3年間で最大168万円となっています。
 専門実践教育訓練給付金は、受講開始前に事前の手続きが必要です。支給申請は、受講開始日から6カ月ごとに行う必要があり、教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請をします。ハローワークで確認しておきましょう。
■病気・けがなどの理由があれば対象期間が最大20年に
 18年1月の改正で、対象となる人が増えました。
 原則、在職中の人は、いつでも教育訓練給付金制度を利用できます(※3)。しかし、退職・離職した人は、離職日から1年を過ぎると利用できなくなります。
このとき、妊娠・出産・育児・病気、けがなどの理由があれば、最大で20年間、対象期間を延長することができるようになりました(改正前は4年間でした)。
 離職した後、長期間働けなかった(講座を受けることができなかった)人でも、教育訓練給付制度を利用できることになります。たとえば、出産などで会社を退職した女性は、退職から20年以内であれば、当制度を利用できるでしょう。自分が対象となるかも? という人は、申込先のハローワークで確認して下さい。
(※3)教育訓練給付金制度を過去に利用した人は、3年間経過している必要があります。

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