2016年3月23日水曜日

平成28年度の社会保険、労働保険の保険料率をまとめました。


社会保険と労働保険の概要(平成28年度)

1.社会保険
健康保険と厚生年金保険、介護保険を総称して「社会保険」と呼ぶ。
①健康保険:業務外で病気や怪我をした時に医療機関で治療を受ける際に7割の金額が保険で賄われる制度 (自己負担3割)「出産手当金」「傷病手当金」等の手当もあり。
 
②厚生年金保険:主に、社員が退職後、原則として65歳以降に年金を受給できる。
厚生年金の被保険者は自動的に「国民年金」の被保険者ともみなされる。
一定の条件を満たすことにより、「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」も受給出来る。
 
③介護保険:40歳以降の社員が一定の介護を受けなければならない状態になった際に介護を受けたり、保健医療サービスを受けるために加入する制度。

要件、保険料率は下記の通り。

健康保険
年齢或いは役員であるか否かに関係なく被保険者になる。
ただし、労働時間や労働日数が短いパート社員・アルバイトは被保険者とならない。
(週労働時間が正社員の4分の3以上、平成2810月より従業員501人以上の企業は週20時間以上に変更)
保険料は原則として毎月の給与、賞与の9.96%(東京都協会けんぽ・平成28年度)で会社・本人が折半。
 
厚生年金保険
70
歳未満の方であれば、年齢或いは役員であるか否かに関係なく被保険者になる。 
ただし、労働時間や労働日数が短いパート社員・アルバイトは被保険者とならない。
(週労働時間が正社員の4分の3以上、平成2810月より従業員501人以上の企業は週20時間以上に変更)
保険料は毎月の標準報酬額(1)、標準賞与額(2)の17.828%(平成28年度)で会社と本人が折半。

介護保険
40
歳以上65歳未満の社員は年齢或いは役員であるか否かに関係なく、被保険者になる。 
保険料は毎月の標準報酬額、標準賞与額の1.58%(平成28年度)で会社・本人が折半。

  標準報酬額
 月次給与額を、社会保険の保険料額表に当てはめた額のこと
  標準賞与額
 賞与額から1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を掛けた額のこと

その他
上記の社会保険料の納付時に、「こども・子育て拠出金」の納付義務がある。
児童手当:12歳未満の子と同居している一定額未満の年収の父母が受ける手当のこと。
拠出金は毎月の標準報酬額、標準賞与額の0.20%(平成28年度)で会社が全額負担。
  
 
2.労働保険

雇用保険と労災保険を総称して「労働保険」と呼ぶ。

雇用保険:退職した際の「基本手当」(俗に言う「失業手当」や)、一定期間、国が指定する教育を受けた際の「教育訓練給付」、育児休業を取得した際の「休業給付」を受給することが出来る。
 
労災保険:業務に起因する傷病になった際、或いは職場への通勤途中で怪我をした場合の治療費等を受給できる。

要件、保険料率は下記の通り。

雇用保険
65歳未満の方は原則として全て被保険者になる。
ただし、労働時間や労働日数が短いパート社員・アルバイトや、社長・取締役等の役員は対象外。
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見込みがあること)
雇用保険料は給与支払い額の1.1%(平成28年度、一般の事業)で会社負担が0.7%、本人負担が0.4%。

労災保険
年齢に関係なく、入社日に自動的に適用労働者なる。ただし、社長、取締役等の役員は適用除外。
労災保険料は、0.3%~10.3%(事業の種類によって異なる)で、全額会社負担。

その他
 
労働保険・社会保険とも、社内で年齢や役職条件、雇用期間を満たす方がいる場合には、「強制加入」。
また、加入義務があるにも係わらず加入手続きを怠っている場合の罰則規定あり。

2016年3月6日日曜日

ストレスチェック制度の政府紹介動画

政府インターネットテレビで、ストレスチェック制度について紹介する動画が公開されました。(平成28年2月29日)


 制度内容の紹介だけでなく、企業と労働者の双方からの疑問に答える内容も含まれています。
動画は、以下のURLからご覧いただけます。

政府インターネットテレビ
「働く人の「こころの健康」を守る ストレスチェック制度が始まります」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12688.html
「霞が関からお知らせします~ストレスチェック制度」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12725.html

36協定締結者の過半数代表者の適正選出に関するリーフレット

厚労省のHPに「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」というリーフレットが平成28年3月1日付で新たに掲載されました。


 選出のポイントとして、以下の点が挙げられています。

・部長や工場長など、管理監督者に該当する可能性がある者の選出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ていることが明確になる民主的な手続によること
・パートやアルバイトも含めすべての労働者が手続に参加できるようにすること
また、届け出た36協定は、見やすい場所に掲示する等の手段で労働者に周知することも掲載されています。

リーフレットは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP掲載資料「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf