2016年4月29日金曜日

事務所通信2016年5月号をアップロードしました。


事務所通信2016年5月号はこちら

1.平成28年4月実施の改正(助成金、子ども・子育て拠出金)
2.平成28年度の公的年金の額
3. 新情報 審査請求できる期間などの変更
4.お仕事 カレンダー 5月

過去の事務所通信はこちら

2016年4月21日木曜日

社員を雇用した時の社会保険の手続き6つのポイント

起業して事業が軌道に乗って拡大して行くと、それに合わせて社員を雇用しますが、さまざまな手続きや届け出が必要となります。
社員を雇用した時に必要な手続きについてご紹介していきます。

1.最初に労働契約書を交わします

社員を採用した場合に最初にすることは、労働条件を明示して労働契約を結ぶことです。
念のため書面で労働契約書を交わしておきましょう。
労働条件は最低限、以下の項目について書面で明示しなければなりません。
これを労働条件通知書といいます。
  • 労働契約の期間
  • 就業場所
  • 従事する業務
  • 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務の場合の就業時転換
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 賃金の決定、計算・支払方法、締切・支払時期
  • 退職に関する規程
「労働条件通知書」は、下記をご参照下さい。(ページの下方に有ります。)

ご参考URL:厚生労働省 労働基準 主要様式ダウンロードコーナー

2.採用者からの必要書類の提出

入社後に下記の書類を提出してもらいましょう。
  • 健康保険被扶養者(異動)届(扶養に入れる親族がいる場合み)
  • 源泉徴収票(その年に前の会社の給与所得がある場合)
  • 年金手帳(以前に加入していた場合、被扶養配偶者がいるときは配偶者の分も)
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 雇用保険被保険者証(以前に加入していた場合)
  • 口座振込依頼書(給与等の振込先)
  • 通勤手当支給申請書

3.労働保険の加入

労災保険は、労働者を使用するすべての事業に適用されます。
ただし、従業員の採用時に特に手続は必要ありません。労働保険料は、保険年度(4月から翌年3月まで)の初めに概算額で申告・納付し、年度終了後に確定額で申告し精算する仕組みをとっています。
最初に社員を雇った時は、労働基準監督署かハローワークへ「保険関係成立届」を提出し、「概算保険料申告書」及び「納付書」を作成の上、申告・納付します。「保険関係成立届」は雇用保険の加入の時と同じです。

ご参考URL:厚生労働省 労働保険の成立手続

ご参考URL:労災保険情報センター 労働保険新規加入の手続

4.雇用保険の加入

・事業所規模にかかわらず、「1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合」に適用対象となります。
・最初に雇用保険の適用対象の社員を雇用する時は、保険関係成立に関する手続を済ます必要があります。

ご参考URL:厚生労働省 労働保険の成立手続

・そのあと事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
・その後新たに社員を雇い入れた場合は、その都度、翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。そしてハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」を事業主から本人に渡します。

ご参考URL:厚生労働省 事業主の行う雇用保険の手続き

ご参考URL:厚生労働省 手続き一覧

 

5.社会保険の加入


雇用した社員が以下のそれぞれに該当する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。

・労働日数:1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
・労働時間:1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合


①法人の場合
すべての事業者が適応対象です。

②個人事業主の場合
:労働者が5人以上は適応対象で、5人未満の場合は任意です。但し一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、税理士事務所、弁護士事務所など)は、5人以上でも任意です。


社会保険の被保険者となる社員を雇った場合、雇用の日から5日以内に、所轄の年金事務所へ健康保険・厚生年金保険の被保険者の届出が必要です。

ご参考URL:日本年金機構 事業所が健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

ご参考URL:日本年金機構 従業員を採用したときの手続き

 

6.法定帳簿の保存

法定帳簿とは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)をいいます。
社員を雇用した日からタイムカード、休暇・早退・遅刻届などで「出勤簿」を作成し、「労働者名簿」、「賃金台帳」も作成して社員が退職してから3年間は保存しなければなりません。これらは役所より提出を求められる場合があります。

「労働者名簿」、「賃金台帳」については、下記をご参照下さい。(ページの下方に有ります。)

ご参考URL:厚生労働省 労働基準 主要様式ダウンロードコーナー

2016年4月11日月曜日

社会保険や総務・人事関係においての変更点(平成28年4月)


ここでは、社会保険や総務・人事関係においての変更点を取り上げます。

 1.年金関係

(1)国民年金保険料 金額アップ

  平成27年度15,590→平成28年度16,260円

(2)国民年金の金額 据え置き

  老齢基礎年金(満額):月65,008円

  ※年金額(年額)の端数処理が変更になったため、月額で数円の増減が生じます。

2.医療関係

(1)診療報酬の改定

  診療にかかる費用が増加(ただし薬代は安くなる)※その他、入院時の食事負担額も増額

(2)紹介状なしの大病院受診時定額負担の導入

  ・初診については5,000円(歯科は3,000円)

  ・再診については2,500円(歯科は1,500円)を最低金額とし、医療機関が個別に設定

(3)標準報酬月額上限の引上げ

  ・健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限を47等級(121万円)から50等級(139万円)に引き上げ

  ・標準賞与額の年間上限を540万円から573万円に引き上げ

(4)国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し

  国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、85万円から89万円に引き上げ

3.雇用関係

 ・雇用保険料率(失業等給付)を、現行1.0%から0.8%に引き下げ詳しくはこちらをご覧ください


4.その他

 ・子ども・子育て拠出金率の改定

  1,000の1.5から平成28年度は1,000分の2.0に改定

  ※子ども・子育て拠出金率とは、以前の児童手当拠出金率。

  全額会社負担で、社会保険料と同時に請求されるものです。