2018年10月31日水曜日

2018年3月卒の新卒初任給、引上げ額・率ともに前年を上回る 採用難の影響

 経団連から、「2018年3月卒『新規学卒者決定初任給調査結果』」が公表されました(平成30年10月25日公表)。


 ポイントは、次のようなものです。
●学歴別の初任給の引上げ額は、すべての学歴で前年を上回る。
・高校卒・事務系が1,929円で最も高く、次いで、大学卒・事務系(1,869円)、大学院卒・技術系(1,789円)となっている。
・対前年引上げ率においても、すべての学歴で前年を上回り、0.76(大学院卒・事務系)~1.16%(高校卒・事務系)となった。
●初任給決定にあたって最も考慮した判断要因は、「世間相場」(27.6%)が最も多く、次いで「在籍者とのバランスや新卒者の職務価値」(21.1%)と「人材を確保する観点」(19.1%)の回答が多い。
・このうち、「人材を確保する観点」については、2012年(7.7%)から6年連続で増加。この背景としては、人手不足の深刻化による採用難の影響が特に考えられる。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<2018年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」>

2018年10月18日木曜日

パワハラ防止対策 パワハラの定義などについて資料を示す

厚生労働省から、平成30年10月16日開催の「第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会の議題は、
①「パワーハラスメント防止対策等」について。
パワハラの定義などをめぐり、これまでの判例を紹介。
②パワハラおよびセクハラの防止対策等に関する主な論点のまとめ。
③「職場のパワーハラスメントの定義」をどうするかが課題。
具体的には、
・優越的な関係とは。
・行為者の範囲について。
・「職場」の範囲について。
・パワーハラスメントと業務上の指導との線引きについて。
といった事項の検討が進めらます。
なお、「顧客等からの著しい迷惑行為」についても、パワーハラスメントとの類似点、相違点を踏まえ、その対応の在り方について、検討が進められる予定です。
詳しくは、下記の<第8回労働政策審議会雇用環境・均等分科会>資料をご覧ください。
【資料1】第6回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で出た主な意見[PDF形式:369KB]別ウィンドウで開く【資料2】職場のパワーハラスメント等に関する実態把握の概要について[PDF形式:1.2MB]別ウィンドウで開く【資料3】諸外国のセクシュアルハラスメント及びハラスメント対策[PDF形式:187KB]別ウィンドウで開く【資料4】 パワーハラスメントの定義について[PDF形式:1.1MB]別ウィンドウで開く【資料5】セクシュアルハラスメントに関する判例[PDF形式:652KB]別ウィンドウで開く【資料6】男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメントに関する調停の事例[PDF形式:580KB]別ウィンドウで開く【資料7】パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等に関する主な論点[PDF形式:76KB]別ウィンドウで開く【参考資料1】(第6回資料)パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等について[PDF形式:2.8MB]別ウィンドウで開く【参考資料2】 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針[PDF形式:226KB]別ウィンドウで開く【参考資料3】「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」[PDF形式:336KB]別ウィンドウで開く【参考資料4】人事院規則10-10(セクハラ防止)[PDF形式:303KB]別ウィンドウで開く【参考資料5】人事院規則10-10の運用について[PDF形式:476KB]別ウィンドウで開く【参考資料6】ILO「Ending violence and harassment against women and men in the world of work」 Report V(1)(一部抜粋).[PDF形式:733KB]別ウィンドウで開く

2018年10月16日火曜日

女性の活躍の推進のための対策の論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会)

 厚生労働省から、平成30年10月12日開催の「第7回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会(旧雇用均等分科会))」の資料が公表されています。

 今回の議題は、女性の活躍の推進のための対策について。
 同分科会では、平成30年9月に開催された第5回の会議でも、同様の議題が取り上げられましたが、今回、新たに、民間事業主における女性活躍に関する取組状況等の分析などに基づいた資料が紹介されています。

 そして、「女性の活躍の推進のための対策に関する主な論点」がまとめられています。
 その概要は次のとおりです。
●女性活躍推進法について
①行動計画策定について
②情報公表について③えるぼし認定について④履行確保について
●男女雇用機会均等法について
①前回指摘のあった間接差別などの差別や不利益な取扱い、コース別管理の在り方等について、制度の趣旨やこれまでの経緯等を踏まえて、どのように考えるか。
②助言・指導・勧告・公表に加え、制度の更なる履行確保の必要性について、どのように考えるか。

高額療養費の申請手続などでマイナンバー制度による情報連携の本格運用開始(協会けんぽ)

 協会けんぽを取り仕切る全国健康保険協会から、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」というお知らせがありました(平成30年10月12日公表)。


 対象となるのは、高額療養費、高額介護合算療養費、食事療養標準負担額の減額などに関する申請手続。
 平成30年10月9日から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付も省略できることとされます。

外国人材受入れの新制度の骨子を示す 人手不足業種では単純労働への受入れも可能

 平成30年10月12日、首相官邸において、「第2回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催されました。

 この会議で、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新制度の骨子(出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子など)が示されました。

 新制度は、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」における業種を対象として、次の2つの在留資格を創設することが柱となっています。
●一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」
 →在留期間は5年で家族帯同を認めない。
●熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」
 →長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認める。
 それぞれの具体的な対象業種は、今後、決定されることになりますが、農業、介護、建設などが検討されています。
 なお、受入れ後に、人手不足が解消した業種については、受入れ停止・中止の措置をとるとのことです。
 新制度では、事実上の単純労働でも外国人労働者の受け入れが可能となります。
 政府は、今月召集される予定の臨時国会に法案を提出し、来年(2019年)4月から制度の開始を目指す方針のようです。
 

2018年10月6日土曜日

平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します。(厚生労働省)

○平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 
郵送受付開始リーフレット

※郵送先はこちらになります
雇用関係助成金郵送受付窓口一覧

※書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用の上、郵送ください。
なお、当該チェックリストは、基本的な様式や、添付書類をリスト化したものです。
ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります。
計画届・申請書等チェックリスト

第4次安倍改造内閣発足 新たな内閣の基本方針も閣議決定

基本方針の概要は下記のとおりです。

1.復興・国土強靱化の推進
2.頑張った人が報われる経済成長
3.全ての世代が安心できる社会保障改革
4.美しく伝統ある故郷(ふるさと)を守り、次世代へ引き渡す
5.新しい時代のアジア太平洋の平和と繁栄の礎を築く

その中で、社会保障改革について、次のようにまとめられています。

<全ての世代が安心できる社会保障改革>

 ・子どもたち、子育て世代に大胆に投資し、幼児教育の無償化、真に必要な子どもたちの高等教育の無償化を実現する。
 ・現役世代の負担軽減のため、成長と分配の好循環により、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指す。
 ・いくつになっても、意欲さえあれば、学び、働くことができる、生涯現役、生涯活躍の社会を実現するため、労働制度をはじめ社会保障制度全般の改革を進める。
 ・少子高齢化に真正面から立ち向かい、誰にでも、何度でもチャンスがあり、多様性に満ちあふれた、女性活躍、一億総活躍の社会を創り上げる。
 安倍総理は、初閣議の冒頭でも、「我が国が直面する最大の課題は、国難とも呼ぶべき少子高齢化です」​と述べており、これを打破するための各制度の改革が進められることになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
基本方針(平成30年10月2日閣議決定)

10月の「年次有給休暇取得促進期間」について特設サイトを紹介(厚労省)

厚生労働省から、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」という案内があり、「年次有給休暇取得促進特設サイト」のリンクが紹介されています(平成30年10月2日公表)。

 政府は、年次有給休暇の取得率について、2020年までに70%とする目標を掲げていますが、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このような状況等を踏まえ、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要とされます。
 計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、同省では、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めています。
その一環として開設されたのがこのサイトです。

社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施

厚生労働省から、「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」が公表されています(平成30年10月1日公表)。


 この通達(通知)は、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
これによると、次のような取組みが進められています。
●市町村窓口による被保険者資格確認事務
①国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用リーフレット会社等にお勤めの方へのご案内)を渡して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を説明する。
就労状況等に関する確認票就労状況等に関する確認)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。
 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性があります。
適正な加入が行われているか、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年10月3日水曜日

マイナポータル 「就労証明書作成コーナー」を開設

内閣府から、「マイナポータル(ぴったりサービス)に「就労証明書作成コーナー」を開設しました」というお知らせがありました(平成30年10月1日公表)。


ここでいう​「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となるものです。

今回開設された「就労証明書作成コーナー」では、
①就労証明書の様式が「かんたん入手」でき、
②就労証明書を手書きでなくキーボード入力で「らくらく作成」でき、
③役所に赴くことなく「すすっと電子申請」できるというメリットがあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

「平成30年分 年末調整のしかた」などを公表(国税庁)

国税庁から、「平成30年分 年末調整のしかた」、「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など、平成30年分の年末調整から源泉徴収票の作成に至るまでの事務に関する資料が公表されました。

雇用継続給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に

厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました(平成30年10月1日公表)。

 この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。
この取扱いの変更について、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されています。
また、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されています。

あかるい職場応援団 「動画で学ぶパワハラ」をリニューアル

あかるい職場応援団(厚労省のパワハラ情報サイト。同省の委託事業として開設)の「見たい事例動画を、サクッと検索!「動画で学ぶパワハラ」が、新しくなりました!」(平成30年10月1日公表)。

同サイトでは、パワハラの類型ごとに事例動画を紹介していますが、今回、検索がしやすいように、事例動画の紹介ページを整理されました。
リニューアル後の事例動画の紹介ページは、こちらです。
<見たい事例動画を、サクッと検索!「動画で学ぶパワハラ」>