2017年12月26日火曜日

女性の活躍推進企業データベース スマホ版の運用を開始(厚労省)

 厚生労働省は、「平成29年12月25から、女性活躍推進法に基づき企業が行動計画や女性の活躍に関する情報公表を行うツール”女性の活躍推進企業データベース”について、スマートフォン版の運用を開始しました。」 

 ”女性の活躍推進企業データベース”は、「採用者に占める女性の割合」や「男女別の育児休業の取得率」など、 企業における女性の活躍状況に関する情報を集約したもので、8,389社の企業が自社の女性の活躍状況を公表しています(平成29年11月末現在)。
 今回、運用が開始されたスマホ版では、企業の働き方に関する情報を、地域別、業種別、規模別に簡単に検索することができます。
 このスマホ版データベースは、就活生をはじめとした求職中の方などに活用いただけると思います。
 下記のリーフレットからQRコードを読み取ると「女性の活躍企業データベース」にアクセスできます。。
<スマートフォン版「女性の活躍推進企業データベース」リーフレット>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000189206.pdf

2017年12月25日月曜日

事務所通信2018年1月号をアップロードしました。

事務所通信2018年1月号の内容
1.副業・兼業のガイドラインなどの案を示す
2.最新情報 平成30年 企業実務に影響を及ぼす制度変更
3.天皇陛下の退位日を閣議決定
4.2018年1月お仕事カレンダー

事務所通信2018年1月号はこちら

2017年12月23日土曜日

平成30年度予算概算要求の概要(厚生労働省)

平成30年度の予算案が閣議決定されました。
一般会計予算の総額は97兆7128億円と前年比2581億円の増加となり
6年連続で過去最大を更新しました。

ここでは、働き方改革や人材投資・生産性向上に取り組む厚生労働省の予算にスポット当ててみたいと思います。

一般会計では31兆4298億円と前年比7426億円の増加。
重点項目は次の3つです。
1.働き方改革の着実な実行
2.質の高い効率的な保健・医療・介護の提供の推進
3.全ての人が安心して暮らせる社会に向けた環境づくり

1の働き方改革の着実な実行について予算が大幅に増えている事項をみてみると

1.非正規雇用労働者のキャリアアップの推進 773億円(前年比281億円増)
2.スキル習得機会の拡大          759億円(前年比278億円増)
3.多様な女性活躍の推進          292億円(前年比132億円増)

安倍内閣の非正規・女性・教育というキーワードの予算がお幅に増えているのがわかります。
是非、この予算を有効に使って、日本の生産性向上に繋げてほしいものです。

平成30年度予算概算要求の概要(厚生労働省)はこちらをご覧ください

2017年12月20日水曜日

改正民法 施行日は平成32年(2020年)4月1日に決定

 「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」の施行期日が、「平成32年(2020年)4月1日」に決定されました(平成29年12月15日に、施行期日を定める政令を閣議決定)。

 民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定されてからほとんど改正がされていませんでしたが、平成32年(2020年)4月1日から、新たな債権関係の規定がスタートすることになります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(施行期日が決まりました)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2017年12月15日金曜日

受給しやすい助成金(1)人材開発支援助成金:最大60万円

比較的受給しやすい厚生労働省の助成金についてお知らせします。
今日は、その1:人材開発支援助成金の内「制度導入コース:キャリアドック制度」です。

 政府は、経済社会の変革に柔軟に対応するための「ひとりひとりの主体的な学び」を支援することを通じ、高付加価値人材の養成、生産性の向上、日本経済の成長へとつなげるための手段として、「セルフ・キャリアドック」というキャリア形成の手法を提示しました。セルフ・キャリアドック制度を導入、適用し、支給要件を満たした場合に助成金(最大60万円)を受給することができます。

1.キャリアドック制度とは
 
従業員の働く意欲の向上、それに伴う会社の生産性の向上を目的に、従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを定期的に実施する制度です。
2.セルフ・キャリアドック制度導入手順
①会社の就業規則か労働協約にセルフキャリアドック制度の導入を明記②管轄の労働局へ「セルフ・キャリアドック実施計画」を提出③実施計画に基づき従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを提供
キャリア形成促進助成金 活用マニュアル (制度導入コース・事業主版)
 ※ キャリアドック制度の詳細は上記マニュアルの66P~83Pをご覧ください。 

2017年12月11日月曜日

新しい経済政策パッケージを閣議決定 企業に求める拠出金は増額?

 政府は、平成29年12月8日、新しい経済政策パッケージを閣議決定しました。

 政策パッケージの閣議決定を受け、安倍首相は、次のように述べています。
●生産性革命、人づくり革命を車の両輪。
●2020年までの3年間、人材、設備への投資を大胆に促す。
●社会保障制度を全世代型へと大きく転換。
●2020年を日本が大きく生まれ変わる年とするきっかけに。
 なお、この経済政策パッケージは、2兆円規模
その財源は、消費税率10%への引き上げによる増収分と企業からの拠出金。
 企業からの拠出金とは、
●子ども・子育て拠出金を0.3兆円増額する。
(拠出金率の上限を0.25%から0.45%に変更)
 0.3兆円の増額分は、企業主導型保育事業と保育の運営費に
子ども・子育て支援法の改正法案を次期通常国会に提出する。
 労働保険料の負担軽減については、
●保険財政の動向を検証しつつ、検討する。
特に、中小企業に対しては、企業主導型保育事業の運営費における企業自己負担部分を軽減する等の助成策を検討する。
 具体的にどの程度の負担になるのか、今後の動向に注目です。
詳しくはこちらをご覧ください。
<新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)>
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf

2017年12月7日木曜日

人生100年時代の社会人基礎力 について検討(経済産業省 人材像WG)

 経済産業省から、平成29年12月6日に開催された『我が国産業における人材力強化に向けた研究会「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」第4回』の資料が公表されました。

 第4回目となる今回の「人材像WG」では、有識者がプレゼンテーションを行い、「人生100年時代の社会人基礎力」と教育のあり方、企業のあり方などについて検討が進められました。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

マンナンバー制度概要資料を更新(内閣府)

 内閣府は、「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」を更新しました(平成29年12月6日付け)。

 平成29年11月から本格的に運用が開始された情報連携の説明を詳しくするなどとともに、これに付随した次のような内容が追加されています。( )内は該当ページ。
①マイナンバーカードの利活用(P11)
(入退室管理や出退勤の打刻等)
②住民票等のコンビニ公布サービス(P30)
③公的認証サービスの民間拡大(P33)
④携帯電話(スマホ)を利用した公的個人認証サービスの活用方法 (P38)
⑤マイナポータル(P42)
 平成29年12月発行の新たな資料は、こちらをご覧ください。
 最近の制度変更の動きが反映された資料となっています。
<マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料(平成29年12月)>
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/seidogaiyou_2912.pdf

2018年春闘 ベア2%、定昇込みで4%の賃上げ要求を決定(連合)

 連合(日本労働組合総連合会)は、平成29年12月5日に開催した第76回中央委員会において、「2018春季生活闘争の方針」を確定し、報告を行いました。

 これによると、基本給を一律に引き上げるベースアップ(ベア)の幅を「2%程度を基準」とし、定期昇給の2%と合わせて4%程度の賃上げを求める方針だとのことです。
 ベア要求は5年連続となります。
 2018年の春闘を巡っては、安倍首相が3%の賃上げを経済界に要請。
 経団連(日本経済団体連合会)では、ベアと定期昇給を合わせて3%の賃上げを会員企業に求める方針を固めています。
 
 労使ともに賃上げという方向感は一致していますが、企業側ではベアに対する慎重論も強く、厳しい攻防になるとみられています。
 2018年春闘は、同年1月ごろに予定される連合と経団連のトップ会談を皮切りに交渉が始まり、3月に大手の回答が集中するヤマ場を迎えることになります。
 どの程度の賃上げが実現するのか?中小企業では?など、今後の動向に注目です。
<「2018春季生活闘争方針」を掲載しました。(春季生活闘争)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2018.html
<経団連:記者会見における榊原会長発言要旨 (2017-12-04)>
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2017/1204.html

2017年12月2日土曜日

知的障害の従業員に暴言 大手スーパーに22万円の賠償命令(地裁判決)

 「首都圏でチェーン展開をしている大手スーパーで働いていた知的障害のある男性が、パート従業員の女性指導係から暴言や暴行を受けたとして、約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、会社と指導係に計22万円の支払いを命じた(平成29年11月30日判決)」という報道がありました。男性側は判決を不服として、控訴する意向を表明しました。

 
 男性側は、女性から何度も暴言や暴行を受けたと主張。
 また、会社側に配置転換や環境改善を要望していたが、聞き入れられなかったとして会社側の就労環境整備義務違反なども訴えていました。
 そのうち、裁判長が認めたのは、「仕事ぶりが幼稚園児以下」、「馬鹿でもできる」といった発言だけでした。
 そのため、男性側は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明しました。
 
 障害者雇用促進法によれば、一般の民間企業では、常時使用する社員数が50人以上(平成30年4月からは45.5人以上)であれば、障害者の方を1人以上雇用する義務があります(勤務時間が短い方は0.5人とカウント)。
 また、平成28年4月施行の同法の改正により、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供義務も課されています。
 
 ここで取り上げた事案については、どの企業でも起こり得るものです。パワハラの防止対策はもちろん、障害者雇用促進法の遵守も必要といえます。
〔参考〕厚生労働省では、「障害者の差別禁止に係る自主点検」の資料を公表しています。一度確認されてみてはどうでしょうか。
 <障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf

リカレント教育等について議論(第3回人生100年時代構想会議)

 平成29年11月30日、首相官邸において、「第3回人生100年時代構想会議」が開催されました。

 今回の会議では、リカレント教育等について議論が行われました。議長である安倍首相は、「いつでも学び直し、やり直しができる社会を作る。人生100年時代を見据え、その鍵であるリカレント教育の拡充を検討するとともに、現役世代のキャリアアップ、そして中高年の再就職支援など、誰もが幾つになっても、新たな活躍の機会に挑戦できるような環境整備を図っていく。」と述べています。
 会議資料については、こちらをご覧ください。
<第3回 人生100年時代構想会議/配布資料>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsei100nen/dai3/siryou.html

経済団体の3000億円出資について(第3回人生100年時代構想会議)

 
 会議の冒頭、前回の会議(第2回人生100年時代構想会議会議〔平成29年10月27日開催〕)において、産業界に対して3000億円程度の拠出要請をした件に触れています。
 この”3000億円程度の拠出”は、政府が年内にまとめる予定の教育無償化・負担軽減、待機児童対策などに関する2兆円規模の政策パッケージの財源として要請したものです。
 これに対して、日本商工会議所や経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)がコメントを出していました。
●日本商工会議所は、「中小企業にとって事業主拠出金の負担は大きいと」と容認していない姿勢を示しています。
●経団連は、日本商工会議所の指摘に理解を示した上で、「待機児童の解消に向けた「子育て安心プラン」の前倒し実現に協力したい。ただし、幼児教育の無償化はバラマキにつながらないよう真に必要な経済的支援に限定すること、児童手当特例給付金の廃止、労働保険料率の引き下げ、将来的な子ども子育て支援策は税財源で確保することも併せて求めていく」と、条件付きで、前向きな対応を表明していました。
 このことについて、安倍首相は、「中小・小規模事業者に対する支援策を検討するとともに、労働保険料率については、保険財政の動向を検証しつつ、御要請について検討したい」と述べました。
 すべての企業にかかわる問題なので、しっかりと検討・議論を進めて欲しいですね。
〔参考〕日本商工会議所(事業主拠出金の料率引き上げに対する日本商工会議所の考え方)
http://www.jcci.or.jp/cat298/2017/1117170916.html
〔参考〕経団連(記者会見における榊原会長発言要旨〔11月27日〕)
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2017/1127.html

2017年11月30日木曜日

賃上げ実施企業の割合 比較可能な平成11年以降最高

 厚生労働省は、平成29年11月30日に「平成29年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」を公表しました。

 この調査は、毎年8月に行われるものです。
「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査が行われます。平成29年は1,606社の集計となっています。
 定期昇給やベースアップ(ベア)などの賃上げを実施した企業の割合は、87.8%(前年は86.7%)と比較可能な平成11年以降で最高となっています。
 社員1人当たりの平均賃金(月額)の引き上げ幅は、5,627円(前年は5,176円)と前年を上回り、これも比較可能な平成11年以降の最高を更新しています。
 
 厚生労働省では「企業の業績や雇用の情勢が改善している」と見ているようです。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況>
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/17/index.html

2017年11月29日水曜日

36協定未届事業場に対する指導強化、来年度より(厚生労働省)

「36協定未届事業場に対する相談指導業務」 厚労省が新規事業として説明

平成29年11月22日に開催された「平成29年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会」において、平成30年度の新規事業である「36協定未届事業場に対する相談指導業務」の説明がされています。
「36協定未届事業場に対する相談指導業務」は、事業主等に36協定の締結をはじめとした労働基準法の知識及び遵法意識を持たせ、長時間労働や法違反の解消を図るのがねらいです。
 
政府の規制改革実行計画において、労働基準監督業務の民間活用拡大の一環として提起された事業で、委託先には社会保険労務士等が想定されています。
平成30年度予算が成立すれば、実施される見込みとなっています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会/その資料5>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000185929.pdf

62~64歳になっても仕事をしたい人 63.3%(厚労省調査)

 厚生労働省から、「第12回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」の概況が公表されました(平成29年11月28日公表)。

 この調査は、平成17年10月末から毎年実施しているものです。
 今回の調査では、平成 17 年 10 月末現在で 50~59 歳である全国の男女を対象とし、そのうち、第 10 回調査又は第 11 回調査において協力を得られた者を客体とした。 第 12 回調査における対象者の年齢は、61~70 歳である。
 
 「仕事をしていない」者のうち、
①62~64歳になっても仕事をしたい者は63.3%
②65~69歳になっても仕事をしたい者は39.2%③70歳以降でも仕事をしたい者は18.1%
 また、「仕事をしたい」者が希望している仕事のかたちは、
①どの年齢でも、「雇われて働く(パートタイム)」が23.1%、15.6%、5.8%と最も多い。
②次いで「62~64歳」では「フルタイム」が19.4%、「65~69歳」、「70歳以降」では「自営業主」が8.7%、4.9%となっています。
 潜在的な労働力があるということで、人手不足に悩む企業にとっては興味深い調査結果です。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。上記の他にも、「健康の状況」や「就業の状況」などの調査も行われています。

2017年11月28日火曜日

確定拠出年金制度の改正 簡易型DC制度などの施行日は平成30年5月

 平成29年11月27日の官報に、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第291号)」及び「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成29年政令第292号)」が公布されました。

 「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66 号)」の一部の施行日が、「平成30年5月1日」に決まりました。
 今回施行される制度の目玉は、
①「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」
②「簡易型DC制度」
 これは、いずれも、従業員数100人以下の企業を対象とした制度で、企業年金の普及・拡大を図るために創設されたものです。
  官報に公布された政令について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<これらの改正政令が掲載されたページ(インターネット官報)>
http://kanpou.npb.go.jp/20171127/20171127g00254/20171127g002540006f.html
※直近30日分は全て無料で閲覧できることになっています。

2017年11月25日土曜日

事務所通信12月号をアップしました。

事務所通信12月号の内容は下記の通りです。

1.高年齢者の雇用状況が公表されました。
2.確定拠出年金の掛け金 拠出の単位が年単位に(平成30年1月~)
3.民法の一部改正 平成32年施行を目指す
4.お仕事カレンダー12月

 事務所通信12月号はこちら

 過去の事務所通信はこちら

2017年11月24日金曜日

過重労働解消相談ダイヤル 長時間・過重労働に関する相談が最多

 厚生労働省は、平成29年10月28日に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表しました(平成29年11月24日公表)。

 今回の相談ダイヤルには、合計で367件の相談が寄せられました。
 相談内容としては、
「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)
「賃金不払残業」が110件(29.9%)
「パワハラ」が28件(7.6%)となっています。
 同省では、これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っていくとのことです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年11月21日火曜日

ハラスメントと暴力に関する実態調査(連合)

 連合(日本労働組合総連合会)は、職場やプライベートにおけるハラスメントと暴力に関する実態を把握するため、平成29年10月26日~同月27日の2日間、「ハラスメントと暴力に関する実態調査」を、インターネットリサーチにより実施し、全国の18歳~69歳の有職男女1,000名の有効サンプルを集計しました。その結果が公表されています。

 ポイントは、次のとおりです。
●職場でハラスメントを受けた・見聞きしたことがある
 →5割半ば

●配偶者から暴力を受けたことがある
 →女性では3人に1人以上、男性も4人に1人が経験

●配偶者や交際相手などからの暴力による仕事面への影響
 
→“仕事のやる気がなくなる・ミスが多くなる”は4人に1人、“仕事をやめた”は10人に1人
 なお、職場でのハラスメントに着目すると、次のような調査結果も気になります。
●職場でハラスメントを受けた・見聞きしたことがある人について、
ハラスメント種類をみると、
・パワハラが45%
・セクハラが41%
・ジェンダーハラスメントが25%
・マタハラが21%
・ケアハラスメントが20%
●職場でのハラスメントは「上司や先輩」から受けているケースが最も多い。
●ハラスメント被害を相談しても、半数近くが「親身に聞いてもらえたが具体的な対応に進まなかった。
詳細は下記をご覧ください。
ハラスメントと暴力に関する実態調査

安倍首相、生産性革命の具体化を急ぐよう指示(未来投資会議)

 首相官邸において平成29年11月17日に開催された「第12回未来投資会議」について、その資料が公表されました。 

 今回の会議では、生産性革命について議論が行われました。
 その中で、中小・小規模事業の生産性向上についても大胆な支援策を講じていくことが示されています(以下、安倍首相のコメント)。
●人手不足に悩む中小・小規模事業の生産性向上は国の課題。チャレンジする中小・小規模事業者の皆さんを後押しするため、従来にない税制や補正予算など、大胆な支援策を講じていく。
●景気回復のうねりを全国津々浦々に広げていく。
●税制、予算、規制改革、これまでにない大胆な政策を実行していく。
 中小企業では、「IT導入が進まない」、「世代交代が進まない」など、人材不足に起因する課題が山積になっています。そのような課題を打開できるような支援策に期待したいものです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
  第12回未来投資会議/総理発言l

<第12回未来投資会議/配布資料>

2017年11月18日土曜日

11月16日に「働き方・休み方改善ポータルサイト」がリニューアルされました(厚生労働省)

「働き方・休み方改善ポータルサイト」のリニューアルについてご紹介します。
働き方・休み方改善ポータルサイトは1116日、新デザイン、新機能を盛り込んだサイトにリニューアルされました。

新しいポータルサイトでは、これまでのサイトのコンセプトは継続しつつ、より使いやすいサイトとなりました。
シンポジウムやセミナー情報だけでなく、働き方の自己診断もできる様になっています。

新機能として、
○ スマートフォン対応
○「取組・参考事例」の検索機能の強化
○「各地域の取組」の絞込み機能
などが盛り込まれています。

また、12月以降も「働き方・休み方改善」の課題を取り上げた新コンテンツを公開していくとのことです。

シンポジウムやセミナー情報だけでなく、働き方の自己診断もできる様になっています。
御社の働き方改革にお役立てください。

 働き方・休み方改善ポータルサイト

厚労省のブラック企業リスト更新 公表企業が約500社に

 厚生労働省は、平成29年11月16日、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を更新しました。

 これは、労働基準関係法違反の疑いで書類送検された国内企業の企業名・所在地・事案の概要などを公表するもので、「ブラック企業リスト」とも呼ばれています。
 初公開は、今年5月末。以来、原則的に毎月更新されています。
 企業名などが公表される期間は原則1年間。
 
 具体的な事案をみると、マスコミを騒がせるような違反事案だけではなく、業種を問わず、どの企業でも起こり得るような違反事案でも、書類送検・企業名公表の対象になることが確認できます。
 公表された企業は、イメージダウンなどの社会的制裁を受けることになります。
 労働時間関係のルールについては、少なくとも、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」を遵守する必要があります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準関係法令違反に係る公表事案(11月16日更新)>
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
〔確認〕労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインのリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf

2017年11月16日木曜日

初任給 すべての学歴・規模で増加傾向(厚生労働省)

 厚生労働省から、平成29年11月15日、「平成29年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が公表されました。

 今回公表された内容は、新規学卒者の平成29年初任給(6月分)について、10人以上の常用労働者を雇用する民間の事業所のうち、有効回答を得た事業所の中で初任給が確定している15,378 事業所について集計されたものです。 
 これによると、男女計の初任給は、すべての学歴で4年連続の増加となっています。
 大学卒及び高校卒の初任給を企業規模別にみても、男女計では、大企業(常用労働者1,000人以上)、中企業(同100~999人)及び小企業(同10~99人)の全ての企業規模において、前年を上回っています
例)大学卒〔男女計〕
・大企業→211,000円(前年比2.0%増)
・中企業→202,500円(同0.7%増)
・小企業→199,600円(同0.3%増)
☆規模計→206,100円(同1.3%増)……4年連続増加で過去最高
 同省では、「経済の緩やかな回復を背景に、賃金や就職率が上昇傾向にあり、新卒者の労働市場が改善している」と分析しているようです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況>
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/17/index.html

2017年11月14日火曜日

マイナンバーによる情報連携の本格運用開始(協会けんぽ)

 マイナンバーによる情報連携の運用が、今月13日から本格的に開始されましたが、 全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、本年7月からの試行運用を経て、今月13日から本格運用が開始されることになりました。

 たとえば、協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合、税情報の照会により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。
 ただし、一定の場合には、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要となることが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年11月10日金曜日

平成29年度の就職・採用市場 企業の93.0%が売り手市場と認識

 文部科学省から、大学等と企業に対して調査が行われ「平成29年度 就職・採用活動に関する調査結果」が公表されました(今月7日公表)。

 企業調査は、全国の企業より2,500社を対象に実施(有効回答数 1,034件)。
 次のような結果が紹介されています。
1.本年度の就職・採用市場
 ・93.0%が売り手市場と認識(昨年度比+10.2ポイント)
 ・71.2%が「昨年度より強い傾向」と認識
2.採用予定者数の確保状況(8月1日時点)
 <全体>41.6%が概ね「確保できた」
 一方で、58.3%が「まだ、確保できていない」
 <規模別>「確保できた」企業は、大企業では53.1%だったが、
 中小企業では30.5%
3.面接等と学業の重複による日程変更等などの相談
 ・「受けた」が70.9%(前年度比+3.8ポイント)
 ・相談を受けた企業の対応については、 「ほぼすべての学生に日程の変更等の対応した」が81.2%(前年度比+3.5ポイント)
4.インターンシップの実施状況
 「実施した」46.8%
 詳しくは、こちらをご覧ください
 

2017年11月7日火曜日

民法の一部改正 平成32年施行を目指す(法務省)

 法務省から、平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」について、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めていることなどのお知らせがありました。

 今回の改正の主な点は下記の通りです。
①債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消滅する「消滅時効」の制度について、現行の職業別の例外規定(業種ごとに異なる短期の時効)を廃止するなどして、原則として5年に統一する
②契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について、現行の年5%を年3%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入する
③債権の譲渡について,譲渡時に現に存在する債権だけでなく、譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても、譲渡や担保設定ができることを明記する
 具体的な施行日は、今後、政令で定められることになりますが、法務省においては、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めているとのことです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<民法の一部を改正する法律(債権法改正)について> 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2017年11月3日金曜日

「年末調整がよくわかるページ」を掲載(国税庁)

 国税庁は、平成29年11月1日、同庁のホームページに、「年末調整がよくわかるページ」を掲載しました。

 このページでは、平成29年分の年末調整のしかたなどに関する動画や冊子などを紹介するほか、各種申告書や源泉徴収簿のダウンロードも可能となっています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 国税庁:年末調整がよくわかるページ」を掲載しました
 http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

2017年11月2日木曜日

無期転換ルールに関するQ&Aを更新 厚生労働省

厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っており、その一環として「無期転換ポータルサイト」を立ち上げ、情報の提供などを行っています。

 同サイトには、無期転換に関するQ&Aも用意されていますが、10月31日に、これを更新した旨のお知らせがありました。
 よくある質問がまとめられていますので、是非ご確認ください。
<無期転換Q&A>
・事業主や人事労務担当者の方向け
http://muki.mhlw.go.jp/qa/business.html
・契約社員、アルバイトなどの方向け
http://muki.mhlw.go.jp/qa/index.html

2017年10月31日火曜日

パート労働ポータルサイトメールマガジンH29年10月号 厚生労働省

厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」のメールマガジンをご紹介します。

●今回の内容は下記の通りですが、

厚生労働省では【2】① 職務分析・職務評価コンサルティング企業を募集中です。
無料でコンサルタントを派遣します。

当事務所は、当事業の認定コンサルタントです。
ご興味のある方は、是非当事務所まで。
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【1】無期転換ルールの準備はお済みですか?
      ~申込みの本格化まで、残り半年を切りました!~

【2】職務分析・職務評価の導入で、パートタイム労働者の人事制度を見直し
      ませんか ~同一労働同一賃金への対応に向けても有効です~
      ①職務分析・職務評価コンサルティング企業募集中!
  ②好評につき「職務分析・職務評価セミナー」追加開催を決定!

【3】パート労働ポータルサイトの改修のお知らせ

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【1】無期転換ルールの準備はお済みですか?
      ~申込みの本格化まで、残り半年を切りました!~

      無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約
    について、同一の使用者との間で、契約が更新されて5年を超えた場合、
    有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契
    約)へ転換されるルールです。

      無期転換ルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平
    成30年4月まで、残り半年を切りました。企業が無期転換ルールへ対応
    するにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制
    度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要するこ
    とから、早急な対応が必要です。

      厚生労働省では、本年9月、10月に、無期転換ルールの集中的な周知
    ・広報を行うため、「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施し、
    関係団体への要請、都道府県労働局への「無期転換ルール特別相談窓口」
    の設置(キャンペーン後も引き続き設置)、インターネットを活用した周
    知・広報等、各種取組を実施しました。

     キャンペーン後も、引き続き、無期転換ルールへ円滑に対応するための
    各種支援を行ってまいりますので、ぜひご活用ください。
   
      ▽詳細はこちら
        有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
        http://muki.mhlw.go.jp/
        【主なコンテンツ】
          ・無期転換ルールの概要
          ・導入に当たってのポイント
          ・導入企業の事例紹介
          ・厚生労働省が行っている支援策の紹介
          ・多く寄せられる質問についてのQ&A


【2】職務分析・職務評価の導入で、パートタイム労働者の人事制度を見直し
      ませんか ~同一労働同一賃金への対応に向けても有効です~

    ① 職務分析・職務評価コンサルティング企業募集中!
 
      パートタイム労働者の納得度を高め、モチベーションを向上させるには、
    その職務内容を把握し、正社員との間の均等・均衡待遇の状況を踏まえた
    人事制度の整備が必要です。

      「職務分析・職務評価」は、パートタイム労働者の職務内容を正確に把
    握し、正社員との間の均等・均衡待遇の状況を踏まえて、パートタイム労
    働者の人事・賃金制度について必要な見直しを行うために有効な手法です。
    同一労働・同一賃金への対応に向けても非常に有効です。
      人手不足感の高まる昨今、パートタイム労働者の活躍を企業の成長につ
    なげていくため、「職務評価」を導入しませんか。
      専門家を無料で派遣して支援します。
   
      【職務評価コンサルタントによる支援内容】 
        ・パートタイム労働者の職務(仕事)の棚卸し
        ・職務評価の実施
        ・パートタイム労働者の活用方針の作成

      【対象企業】
        ・パートタイム労働者の人事制度の整備に関心のある企業
        ・人手不足の解消に向けて、パートタイム労働者の活用を検討してい
          る企業
        ・職務評価に興味・関心のある企業など
         ※業種、企業規模は問いません

      【コンサルティングの申込方法など詳細はこちら】

    ② 好評につき「職務分析・職務評価セミナー」追加開催を決定!

     パートタイム労働者の活用を、企業の成長につなげていくため「職務評
    価」を活用した実践的な人事・賃金制度改訂の検討手法について学べるセ
    ミナーを開催しています。
    
      セミナーでは、【導入編】【実践編】を同日開催し、基本的な「職務評
    価」の手法から、「職務評価」を活用した実践的な人事・賃金制度改定の
    検討手法まで、演習や事例紹介を通じて分かりやすく説明します。導入編
    ~実践編と通しで参加されると、より理解が深まります。
      自社でのコンサルティングの導入を検討する際の参考にもしていただけ
    ます。

     9月のセミナーは満席となりご迷惑をおかけしました。お早めのお申込
    みをお待ちしております。【事前申込制・参加無料】
 
      【開催予定】
        東京 11/14(火)、12/15(金)
              PwCコンサルティング合同会社大手町オフィス
        大阪 11/17(金)、12/18(月) 
              TKP大阪駅前カンファレンスセンター

      【セミナーの申込方法など詳細はこちら】
 
      【お問い合わせ先】
        PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
       E-mailkanri@part-estimation.jp


【3】パート労働ポータルサイトの改修のお知らせ
  
      このたび、厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」を、より快適に
    ご利用いただけるようにリニューアルいたしました。
  
      ご利用の皆様が見やすく、わかりやすいウェブサイトを目指し、次のよ
    うにデザインやナビゲーションを一新し、操作性や利便性の向上を図りま
    した。
  
      ポイント①:ナビゲーションを新設し、サイト内の移動が容易に!
      ポイント②:診断サイトにおける企業診断機能を、より分かりやすく改
                  修しました。この機会に是非お試しください!
      ポイント③:好事例バンクの事例が検索しやすくなりました!
  
      今後も一層ウェブサイトの改善につとめてまいりますので、引き続きご
    愛顧くださいますようよろしくお願いいたします。
 
      ▽「パート労働ポータルサイト」はこちら

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【自社のパートタイム労働者の雇用管理がパート法等に沿っているか自主点検
できます!】

 ■パート労働者活躍推進企業診断サイト
  まずは登録不要のお試し診断から!

【自社のパートタイム労働者の活躍推進の取組や目標を「宣言」してみません
か!】

 ■パート労働者活躍企業宣言サイト

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【個人情報の取扱いについて】
 ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載
されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。

【転載について】
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 無断転載・複製・流用は禁止いたします。

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 会員サービスメールの配信停止を希望される場合は、下記お問い合わせフォ
ームより、お問い合わせ内容の「その他」にチェックを入れ、「配信停止」と
記入しご連絡ください。

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【配信元】
 厚生労働省 パート労働ポータルサイト

◆このアドレスはシステムによる送信専用アドレスです。このメールに返信し
 ても配信元では受け取ることができません。ご不明な点・ご質問は、お問い
 合わせフォーム
 までお願いいたします。


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2017年10月30日月曜日

事務所通信2017年11月号をアップロードしました。

事務所通信2017年11月号の内容は下記の通りです。

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し④
2.平成29年度の地域別最低賃金の改定状況
3.主要経済団体が共同宣言 長時間労働につながる商慣行の是正を目指す
4、お仕事カレンダー11月

  2017年11月号はこちら

  過去の事務所通信はこちら

2017年10月28日土曜日

3%の賃上げなどに全力で取組む 第14回経済財政諮問会議での首相発言

 内閣府より、今月26日に首相官邸において開催された「平成29年第14回経済財政諮問会議」の会議資料が公表されました。

 今回の会議では、経済・財政一体改革及び賃金・可処分所得の継続的な改善・拡大について議論が行われました。
 会議における安倍首相の発言は下記の通りです。
1.消費税率10%への引上げによる増収分を教育負担の軽減・子育て層支援などと財政再建とに、それぞれおおむね半分ずつ充当する。
2.プライマリーバランス黒字化の達成時期に影響が出るが、財政健全化の旗は決して降ろさない。
3.全世代型社会保障制度の構築、財政健全化に向けて社会保障改革への取組について、自ら先頭に立って、全力で取り組んでいきたい。
4.賃上げはもはや企業に対する社会的要請、来春の労使交渉においては、生産性革命をしっかり進める中で3%の賃上げが実現するよう期待したい。
5.過去最大の企業収益を賃上げや設備投資へと向かわせるため、予算、税制、規制改革とあらゆる政策を総動員し、年末に策定する新しい経済政策パッケージに反映したい。
 来年度の予算編成を筆頭に、今後の動向に注目です。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。 

2017年10月27日金曜日

職場のハラスメント対策マニュアルと社内研修資料を公表(厚労省)

 厚生労働省は、平成29年10月24日、職場におけるハラスメント対策マニュアル及び社内研修資料が公表しました。

 社内研修資料については、パワーポイントによる資料です。
スライド19以降は、付録になっており、各企業で修正して利用することができます。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
1.「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
その他 全体版 [582KB]

【分割版】

2.「社内研修資料」
※本資料のスライド19以降は、付録になっており、各企業で修正等してご利用いただくことを想定しています。
 社内研修を実施する際に、別途配布したり、各企業の就業規則や相談窓口を記入して社内研修資料とするなど、適宜ご活用ください。

2017年10月25日水曜日

賃上げした企業の割合 中小企業では前年度を上回る 経済産業省

 経済産業省は、今月23日、「平成29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」の集計結果」を取りまとめ、公表しました(大手企業調査:東証一部上場企業364社の回答を集計。中小企業調査:中小企業8,310社の回答を集計)。

 平成29年度において賃上げした企業の割合は、大企業では前年度を下回りましたが引き続き高水準。中小企業では前年度を上回りました。
 
 中小企業に目を向けると、平成29年度において、66.1%の企業が正社員の賃上げに取り組み、前年度を7.1ポイント上回わりました。賃上げの理由(複数回答)は、「人材の採用・従業員の引き留め」が49.2%で最も多くなっています。
 非正規社員の賃上げをした企業も、前年度より3.6ポイント上昇の36.5%でした。
 人手不足が深刻になり、賃上げで人材確保を目指す中小企業が多かったということでしょう。
  詳細は下記を参照ください。

2017年10月24日火曜日

職業安定法改正のリーフレットを公表(厚労省)

「労働者の募集や求人申込みの制度が変わります」  厚生労働省から、今月20日、職業安定法の改正に関するお知らせがありました。

 今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しています。
職業安定法の改正について、「平成29年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっていることを周知するものです。
 平成29年4月1日
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)3.職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
 平成30年1月1日
1.企業が当初明示した労働条件が変更される場合、変更内容の明示を義務付け。
2.求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
 ▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
 ・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
 ▶ 明示すべきであることを指針に明記
 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、
  固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
 ・裁量労働制を採用する場合には、その旨
3.その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務  などを課す。
 公布から3年以内に施行
1.ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
詳しくは下記をご覧ください。

2017年10月18日水曜日

中退共制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充 政省令案を妥当と答申

 厚生労働省から、今月16日に開催された「第67回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」の配布資料などが公表されました。

 中小企業退職金共済制度については、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律66号)」により、確定給付企業年金、企業型の確定拠出年金との間のポータビリティ(年金資産の持ち運び)が拡充されることになっています(実施時期は、平成30年5月頃を予定)。
 
 この改正に対応すべく、中小企業退職金共済法施行令・中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する必要がありますが、その改正案について、厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問も行われました。
 その結果、その内容は妥当との答申がありました。
  
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 施行規則の改正について

2017年10月17日火曜日

「キャリア形成促進助成金」の名前と内容の変更について

 昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 
「人材開発支援助成金」は従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。

【支給要件】
キャリア形成支援制度導入コースに設定されている2つの制度に取り組み、要件を満たすことでそれぞれの助成金が支給されます。

(1)セルフキャリアドック制度
すべての従業員を対象として、職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められるキャリアの節目において、キャリアコンサルティングを一定以上の人数の従業員に受けてもらうことで要件が満たされます。

キャリアの節目とは以下のタイミングをいいます。
・一定間隔に定期実施(例:毎年12月に実施)
・人事異動などに併せて実施(例:人事評価、昇格の前後に実施)
・キャリアの節目の時期などに実施(例:新規採用1年前後に実施)

■キャリアコンサルティングを実施する人数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :5人
40人以上50人未満   :4人
30人以上40人未満   :3人
20人以上30人未満   :2人
20人未満        :1人

(2)教育訓練休暇等制度
企業以外が行なう教育訓練、職業能力検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(年次有給化を除く)を一定以上与えることで要件が満たされます。

休暇・勤務時間の短縮については次の条件があります。
・有給の教育訓練休暇制度は5年に5日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は40時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること
・無給の教育訓練休暇制度については5年に10日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は80時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度であること

■教育訓練休暇を利用して研修等に参加してもらう最低日数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :25日以上
40人以上50人未満   :20日以上
30人以上40人未満   :15日以上
20人以上30人未満   :10日以上
20人未満        :5日以上
※例えば最低適用日数が5日であれば1人1日以上×5人でも適用されます。

【支給額】
(1)セルフキャリアドック制度:47.5万円(60万円)
(2)教育訓練休暇制度:47.5万円(60万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成金額です。

すでに研修を導入していたり、従業員に受けさせたい研修があったりする場合は「教育訓練休暇等制度」、幹部候補になる従業員や入社したての従業員にキャリアコンサルティングを受けてもらいたい場合は「セルフキャリアドック制度」がお勧めです。

ほかにも細かな要件などがありますので、本助成金についてご検討の際はご相談いただければと思います。