2016年2月23日火曜日

2020年までに短時間正社員導入企業2倍へ

  厚生労働省は正社員よりも1週間の所定労働時間が短い「短時間正社員」を導入する企業を増やすことを検討することとなりました。

導入企業の割合を2014年10月の14.8%から20年までに約2倍の29%に引き上げる目標を設け、企業への支援策も強化します。正社員と非正規社員の二極化した状態を解消し、子育てや介護と仕事を両立しやすくする狙いがあるようです。

【日経新聞】
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO97531120R20C16A2NN1000/

2016年2月14日日曜日

キャリアアップ助成金の助成額を拡充 厚生労働省

  厚生労働省は、キャリアアップ助成金について、派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合には加算額を付ける等の制度変更について公表しました。

○ 平成28年3月31日までに派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・正規雇用として直接雇用する場合、「正規雇用等転換コース」について30万円加算   
・勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として直接雇用する場合、「多様な正社員コース」について15万円加算

○ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人あたりの支給額が次のように加算されます。 
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算  
・「多様な正社員コース」について10万円加算

○ 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、35才未満の対象者について1人あたりの支給額が次のように加算されます。
・「正規雇用等転換コース」について5万円又は10万円加算
・「多様な正社員コース」について10万円加算

詳しくはこちら「雇用型訓練に関する手続きのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

平成28年度の協会けんぽの保険料率を公表

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は10日、平成28年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率の改定について公表しました。

全国平均は平成27年度と同じ10.0%ですが、都道府県ごとでは変動があります。
因みに、東京都は9.97%から9.96%に変更されました。

詳しくはこちら【協会けんぽ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h28/280203

雇用継続給付の申請を事業主経由で提出するよう厚労省令が改正(労使協定が不要に)

平成28年2月16日以降、雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)の申請書について、原則、事業主を経由して申請を行うことに「雇用保険法施行規則及び社会労務士規則の一部を改正する省令」が改正されます。

この改正により、雇用継続給付の申請を事業主がハローワークに提出する場合に必要だった労使協定の締結が不要となります。

また、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う(予め雇用保険の手続のために取得した個人番号を申請書に記載して提出)こととなり、今後、ハローワークにおいて代理権や本人の個人番号確認等は行わないこととなりました。
(平成27年12月18日付で、労使協定書の原本や代理権の確認等の書類の提出が必要とされていた発表内容は変更となりました。)

詳細は、厚生労働省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)事業主向け資料」のページからご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

ストレスチェック制度関係Q&Aを厚労省が更新(平成28年2月8日更新分)

厚生労働省は、平成28年2月8日付で、ストレスチェック制度Q&Aを更新しました。
2月3日以後に追加された内容は以下の点です。

【Q12-6】 高ストレス者に対して、面接指導のやり方
【Q16-6】労働者の面接要件の把握
【Q19-8】 労働基準監督署への報告方法について
【Q19-9】 労働基準監督署への報告方法について
【Q19-10】 労働基準監督署への報告様式の記載方法について
【Q19-11】 労働基準監督署への報告様式の記載方法について
【Q21-3】産業医から通常の産業保健活動の一環として実施する面談の勧奨

【Q12-6】
高ストレス者に対して、実施者である産業医や保健師が、まずは通常の産業保健活動の一環として面談を実施し、その中で必要と判断された者について、労働安全衛生法に基づく面接指導を実施するというやり方も認められるのでしょうか。
A 面接指導の対象とすべき労働者は、「高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者」ですので、実施者である産業医や保健師が、高ストレス者に対して、まずは通常の産業保健活動の一環として面談を実施し、その結果をもとに実施者が、中で労働安全衛生法に基づく医師の面接指導の対象者とすべき労働者を選定する方法も可能です。

【Q16-6】
指針において、労働者に対する不利益な取扱いの防止に関して、「面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わない労働者に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと」が行ってはならない行為として記載されていますが、面接指導の要件を満たしているかどうかを事業者が予め把握することを想定しているのでしょうか。労働者からの申出がない限り、把握できないのではないでしょうか。
A 労働者が面接指導の要件を満たしているかについて事業者が把握できるのは、本人の同意によってストレスチェック結果が事業者に提供された場合又は本人から面接指導の申出があったことにより事業者がストレスチェック結果を把握可能になった場合に限られます。
したがって、指針の面接指導の申出を行わない労働者に対する不利益な取扱いに関する記載は、本人の同意によってストレスチェック結果が事業者に提供され、事業者が、労働者が面接指導の要件を満たしているかどうかを把握している場合を想定しているものです。

【Q19-8】
労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。
A 労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められている事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分について報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。 

【Q19-9】
労働基準監督署への報告方法について、部署ごとに実施時期を分けて、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか
A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告していただく必要があります。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。

【Q19-10】
労働基準監督署への報告様式の記載方法について、在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。
A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。したがって、労働基準監督署に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働者数)となります。
具体的には、正規労働者及び以下の条件をどちらも満たすパート・アルバイトの数を記載していただくことになりますので、派遣先における派遣労働者や、以下の条件に満たないパート・アルバイトは在籍労働者数に加えていただく必要はありません。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

【Q19-11】
労働基準監督署への報告様式の記載方法について、派遣先事業場において、派遣労働者にもストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署に報告する様式の「検査を受けた労働者数」の欄には、派遣労働者の数も含めて報告する必要があるでしょうか。また、義務対象外のパートやアルバイト(勤務時間が正社員の4分の3未満の者)にもストレスチェックを実施した場合、同様に報告対象となるでしょうか。また、「面接指導を受けた労働者数」の欄についてはいかがでしょうか。
A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。したがって、労働基準監督署に報告いただく様式の「検査を受けた労働者数」の欄に記載するのは、ストレスチェックの実施義務の対象となっている者のうち、ストレスチェックを受けた人数となりますので、派遣先における派遣労働者や、義務対象外のパート・アルバイトについては、ストレスチェックを受けていたとしても、様式に記載する人数に含めていただく必要はありません。

【Q21-3】
産業医が実施者としてストレスチェックを実施し、医師による面接指導が必要と判断した労働者が、面接指導を希望せず、事業者へのストレスチェック結果の通知にも同意しない場合に、産業医から通常の産業保健活動の一環として実施する面談を受けるよう強く勧奨してもよいのでしょうか。
A 面接指導を希望しない労働者についても、通常の産業保健活動の中で相談対応が行われることは望ましいことですので、実施者である産業医から、通常の産業保健活動の一環として実施する面談を受けるよう勧奨することは問題ありません。このようなストレスチェック後の対応方法については、必要に応じて衛生委員会等において調査審議を行って、社内ルールを決めていただくようお願いします。

「ストレスチェック制度関係Q&A」の全文は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「ストレスチェック制度関係Q&A」(平成28年2月8日更新)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

2016年2月5日金曜日

ストレスチェック制度Q&Aを厚労省が更新2016年2月3日

厚労省は、平成28年2月3日付で、ストレスチェック制度Q&Aを更新しました。

NEWとして記載されたものは以下の3点です。
【Q2-3】
ストレスチェック制度に関する社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。

A 社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師を明示する目的は、労働者の個人情報であるストレスチェック結果等を具体的に誰が取り扱うことになるのかを明確にすることにあります。
従って、職名等で特定することが可能な場合は、必ずしも個人の氏名まで記載する必要はありません。また、実施事務従事者のように、個人情報を取り扱う者が複数おり、個人まで明記することが困難な場合は、例えば「●●課の職員」といったように部署名で示すことも可能です。これはストレスチェックの実施等を外部に委託する場合も同様です。
なお、社内規程では具体的に記載せず、別途社員に通知するといった記載を行い、社内掲示板に掲示する、社員全員にメールで通知するといった方法によることも可能です。

【Q3-10】
 インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックを社員に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなしていいでしょうか。

A インターネット上などで、無料で受けることができるメンタルヘルスに関するチェックは、一般的に受検者が入力した情報をシステムが自動集計し、結果を自動表示するものと考えられますので、ストレスチェック結果を実施者が確認し、面接指導が必要かどうかを判断すること等、労働安全衛生法令に規定する方法で実施することができないため、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施したものとみなすことはできません

【Q15-4】
10 人を下回る集団でも労働者の同意なく集計・分析できる方法として、「仕事のストレス判定図」を用いることは可能でしょうか。

A 「仕事のストレス判定図」は、職業性ストレス簡易調査票の57 項目の質問のうち、心理的な仕事の負担(量)、仕事のコントロール度、上司からのサポート、同僚からのサポートの4つの尺度(それぞれの尺度の質問数は3問)ごとの評価点の合計について、その平均値を求め、その値によって職場のストレス状況について分析する方法です。
この方法は、直ちに個人の結果が特定されるものではないことから、10 人を下回る集団においても、「仕事のストレス判定図」を用いて集団ごとの集計・分析を行うことは可能です。ただし、この手法による場合も、2名といった極端に少人数の集団を対象とすることは、個人の結果の特定につながるため不適切です。
なお、「仕事のストレス判定図」を用いて10 人を下回る集団を対象として集団ごとの集計・分析方法を行う場合も、衛生委員会等で調査審議した上で事業場内の規程として定め、労働者に周知していただく必要があります。

修正として記載されたものは以下の1点です。
【Q19-4】 本社と所在地が異なる事業場において、ストレスチェックを本社の産業医を実施者として実施しましたが、労働基準監督署への報告中「検査を実施した者」はどう記入すべきでしょうか。
A 「2 事業場所属の医師(1 以外の医師に限る。)、保健師、看護師又は精神保健福祉士」として記入していただきたいと思います。


ストレスチェック制度Q&Aの全文は、以下からご覧いただけます。
厚労省HP「ストレスチェック制度Q&A」