2016年7月31日日曜日

雇用保険の基本手当日額の変更、8月1日(月)から実施 厚生労働省

 厚生労働省は28日、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを発表しました。

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。

【具体的な変更内容】

基本手当日額の最高額の引下げ

 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 6,714 円 → 6,687 円(-27円)
(2)45歳以上60歳未満 7,810 円 → 7,775 円(-35円)
(3)30歳以上45歳未満 7,105 円 → 7,075 円(-30円)
(4)30歳未満 6,395 円 → 6,370 円(-25円)

詳細はこちら【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html

2016年7月29日金曜日

事務所通信 2016年 8月号

1.雇用保険法等の一部を改正する法律が成立③
 育児休業等に係る制度の見直し
2.「ニッポン一億総活躍プラン」等を閣議決定

3.平成27年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表
4.お仕事カレンダー8月

2016年 8月号の詳細はこちら

2016年7月24日日曜日

厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更


 日本年金機構は20日、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務について、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととすると公表しました。
 この取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会するということです。

2016年7月16日土曜日

働き方改革 雇用保険料の引き下げ等 検討へ

政府は今月中をめどに取りまとめる新たな経済対策で、働く人や企業が支払う雇用保険料を来年4月から引き下げる方針を盛り込む方向で調整を進めていることが分かりました。

失業給付の財源となる雇用保険料は、賃金の0.8%を企業と働く人が半分ずつ負担しており、平均的な年収400万円の人では年間1万6000円の保険料を支払っています。
政府は、低迷している個人消費を回復させるため来年4月から雇用保険料を引き下げて、企業や働く人の負担を減らす方向で調整を進めていて引き下げ幅は今後、具体的に検討することにしています。これは雇用情勢の回復を受けて失業給付が減ったため保険料の積立金がおよそ6兆円に上り過去最高の水準にまで達しているためです。
一方、政府は、失業給付の財源への国からの支出を一時的に停止してその分を子育て支援や介護の充実の費用に充て、保育士や介護職員の待遇改善に活用することも検討しています。
政府はこうした方針を、今月中をめどに取りまとめる新たな経済対策に盛り込む方向で調整を進めています。

業績不振を理由に従業員を解雇できるか?

<整理解雇とは?>

会社が業績不振で、会社側の都合により、人員整理のために労働契約を解除することを整理解雇といいます。法律上は普通解雇の一種ですが、労働慣例により他の普通解雇と区別するために、整理解雇という用語が使われています。

これは懲戒解雇や、きちんと働けないことによる普通解雇とは違って、解雇されることについて労働者に責任のない場合をいいます。

<では誰に責任が?>

会社の業績不振については、基本的に経営者側つまり経営者と経営者に近い立場の人たちに責任があります。

市場環境の変化や景気の変動による業績不振は、誰にも責任がないようにも見えますが、突き詰めて考えれば、変化に対応し切れなかった経営者の責任です。少なくとも労働者の責任ではありません。

たとえ、取引先の経営不振による影響を受けてしまった場合でも、厳しく考えれば、経営者の取引先管理が甘かったということになります。やはり、労働者の責任ではありません。

<道義的に考えて>

整理解雇された労働者は、経済的にも、社会的にも、精神的にも大きな痛手をこうむります。

ですから、責任のある経営者側から、責任のない労働者に退職を求めるのならば、道義的に考えて、まず経営者側が大きな負担をしたうえで、なお、会社の存続のためにどうしても必要ならば、労働者に深くお詫びをしたうえで行うことになります。


<法律上の制限は?>

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定があります。〔労働契約法16条〕

しかし、これでは内容が抽象的すぎて、具体的な場合にその解雇が有効なのか無効なのか判断に困ります。


<整理解雇の有効性の基準となる4要素>

そこで実務的には、多くの裁判の積み重ねで示された4つの要素から、解雇の有効性を判断することになります。4つのうち1つでも要件を欠いていたら、解雇が無効になるということではなく、総合的に判断されます。



<要素1:経営上の人員削減の必要性>

事業の縮小が必要となり、どうしても余剰人員が出てしまうので、人員を削減せざるを得ないという状況が必要です。

昔の裁判では、厳格な判断が行われていて、人員を削減しなければ会社がつぶれてしまうような状況が必要とされていました。しかし、最近の裁判では、ある程度まで経営者側の判断を受け入れる傾向にあります。

それでも、客観的に会社の財政状況に問題を抱えているとはいえない場合や、新規採用を続けているような場合には、人員削減の必要性は否定されやすくなります。



<要素2:解雇回避の努力>

まずは、役員報酬の3割以上カットや、不採算店舗の閉店などを行い、それでも足りないときに、配置転換や希望退職者の募集などを行ったうえで、整理解雇に踏み切るなどの手順が必要です。

勤務地や職種を限定されて採用された従業員でも、解雇されるよりは異動のほうが負担が少ないということもあります。ですから、異動を考えないで解雇というわけにはいきません。



<要素3:解雇対象者の人選の合理性>

差別的な人選は許されません。会社に対して批判的・非協力的な社員から優先的に解雇ということもできないのです。

ただ、人選の基準は一律ではありません。転職が容易な若い人から優先的に解雇という基準も、人件費の高いベテランから優先的に解雇という基準も、それぞれに合理性が認められます。

会社としては、再建のために必要な優秀な人材は残しておきたいところですから、人選の合理的な基準の設定については頭を悩ませるところです。



<要素4:手続きの相当性>

経営者側がかなり前もって十分な説明をつくすこと、労働者側との誠実な協議など、労働者に不信感を残さないよう、慎重に手続きを進めることが求められます。



<整理解雇が無効とされる場合>

整理解雇の対象とされた労働者が、会社に対して裁判で整理解雇の無効を主張した場合には、会社は4つの要素について、やるべきことはやったという証明をしなければなりません。

もし、この証明に失敗すれば、労働者はまだ従業員の地位にあることが確認されます。そして、退職したものとされ支払われていなかった給与も、会社から支払わなければなりません。

整理解雇の無効を主張し、会社に戻りたいという労働者は、愛社精神にあふれているかただと思います。こうした労働者と会社が争うのは悲しいことです。

その一方で、整理解雇の対象となった人が、何人も会社に復帰したら、ますます会社の経営が苦しくなるのも事実です。

たしかに、会社は業績不振を理由に従業員を解雇できるのですが、以上のようなことを、よくよく考えたうえで行っていただきたいと思います。

「ホワイト企業」の証明「サイバー法人台帳ROBINS(以下、ROBINS)」

見知らぬ会社に求職する時や、新たな取引を開始する時、「相手はどんな会社なのか」をインターネットで会社のホームページを調べることはありませんか?
でも、その会社自身が作ったホームページを、本当に100%信じられるでしょうか?

昨今「ブラック企業」という言葉が普通に使われ、一部の企業による「長時間労働」「未払い残業」「社会保険、労働保険の未加入」「セクハラ、パワハラ」などが大きな社会問題になっていることはご存知の通りです。

私たちは、そのような労務管理の問題に「適正に取り組んでいる会社」に採用されたいし、また仕事の取引したいと思い、出来るだけ正しい情報を知りたいと思いますよね。
でも実際には「ブラック企業」と言われる会社は、会社自身の作ったホームページに「自社の悩みや問題点」はおそらく書かないと思います。

一方「ホワイト企業」は、真面目に経営や労務に取り組んでアピールしても、「ブラック企業」と同じように、会社のホームページが見られてしまい、正しく真実が伝わらない可能性があるかもしれません。ですから、ネット上の会社情報について「客観性」や「信ぴょう性」を担保する仕組みが必要ではないかと思います。

実は、最近、そんな仕組みが出来ました。

平成27年10月から「マイナンバー」が個人に通知されたことは、まだ記憶に新しいことだと思いますが、同時に、国税庁は「法人番号」も435万の法人に通知し、これを公表したことで、法人に関する様々な情報を紐づけることができるようになりました。

それを利用して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は、平成27年12月17日から「サイバー法人台帳ROBINS(以下、ROBINS)」を公開し、「法人番号」「商号」「所在地」に加えて、「法人のロゴ」「電話番号」「ホームページのURL」「商品情報」「法人のPR」だけでなく、「経営労務管理」なども併せて公開することになりました。

そして、これらの企業情報の「信頼性を高める」ために、社会保険労務士、行政書士、司法書士等、社会的に信頼できる確認者(第三者)が、エビデンス(証拠、根拠)に基づいて事実を確認することになっています。
怪しい情報があふれるサイバー空間上で、正しい企業情報を提供でき、企業情報の信頼性を高める、今までにない情報提供サービスだと思います。

社会保険労務士が確認べき企業情報は「経営労務診断」です。

おそらく多くの企業は、健全な経営労務状況の「ホワイト企業」であることを証明したいと考えていると思います。それを証明するために、社会保険労務士は、対象企業をエビデンスに基づき情報を確認し、電子証明書による署名ができます。

診断すべき主な項目は、以下の通りです。

Ⅰ. 経営労務管理に関わる基本規程

1)法定帳簿(賃金台帳 等)  

2)人事労務関連規定(就業規則、育児・介護休業関連規定 等)

3)人事労務管理データ(労働時間管理、ハラスメント相談 等)  

4)社会保険・労働保険(健保、年金、労災、雇用の加入 等)

5)組織関連規定(組織規程 等)  

Ⅱ. 経営労務管理に関わる基本的数値情報

1)従業員情報(全従業員数、正規従業員の平均年齢、正規従業員の平均年収 等)

2)就業情報(正規従業員の平均労働時間、正規従業員の平均勤続年数 等)

3)労務管理情報(女性役員・管理職数、非正規雇用者数、正規従業員離職者数-直近3年間 等)

この診断結果は「誰でも」「いつでも」「どこでも」「簡単に」見ることができます。
そして相手の会社が「安心安全な取引が可能な企業」なのか、働くのに「快適な職場環境」なのか等の情報が得られます。始まって間もない仕組みなので、会社情報の登録はまだ少ないですが、これから徐々に増えてくると思います。

また、この「経営労働診断」に適合した会社には、「経営労務診断適合シール」が付与され、
会社の名刺やホームページ上に「経営労務管理適合シール」を記載することができ、
経営労務管理に適正に取り組んでいることを「見える化」することで、社会へのアピールが可能になります。

 (※詳しくは「サイバー法人台帳ROBINS」で検索してみてください)

今後、益々「コンプライアンスを遵守した経営」であることが、会社の継続、発展にとって大切なことになってくると思います。会社は「適正な経営労務管理」に向けて改善を進め、働く人は正確な情報で「間違いのない会社の選択」を行うことで、社会全体の労働環境の改善につながっていくといいですね。

「無期転換ルール」がもたらすメリット

 平成25年に労働契約法が改正されました。

改正点のひとつとして、有期労働契約(1年、6カ月契約のパート、アルバイト、嘱託社員など)が
「繰り返し更新」されて「通算5年を超えた」ときは、「労働者の申込み」により、期間の定めのない労働契約に転換(以下「無期転換」と呼びます)できることになりました。

これまでも約3割の有期労働契約者が通算5年を超えて更新を繰り返す実態があり、その下で生じる労働者の「雇止めの不安」を解消し、働く人が「安心して働き続けることができる社会」を実現することが目的です。

この改正法は、平成25年4月1日に施行されたので、仮に施行日(平成25年4月1日)に契約(または更新)した労働者が継続して契約更新した場合、今から約2年後(平成30年4月1日)には、「無期転換」を申込む労働者が出ることが想定されます。ですから、事業主の皆様や労働者の皆様も、そろそろ準備をしたほうがいいかもしれません。(既に準備している事業主の皆様も多いと思いますが)

厚生労働省では「無期転換」の時期がくる前に、有期労働契約者が「雇止め」になる場合が増加するのではないかということを懸念しています。ですから、同省では「無期転換」ができるだけ円滑に進むよう、労使双方に「無期転換後の労働条件のあり方について、労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておく」ことを呼びかけています。

中小企業の事業主の皆様のなかには「無期転換」についてネガティブなイメージをお持ちになっている方もいらっしゃると思います。ですが、中小企業が「良い人財」を確保することが難しい現状のなかで、「無期転換」がもたらすメリットも大きいと思います。

例えば、
安定雇用が見込まれ、必要な人財を確保し続けることができる
②会社への忠誠心が増し、労働者の意欲が増し、更なる能力向上が期待できる
③新規採用や教育訓練に係る費用や時間を減少させることができる
などがメリットとして考えられます。

さらに「無期転換」し「キャリアアップ等の促進」の取組を実施した事業主に対して「助成金」を支給する制度もあります。

いくつか例を挙げると、
①有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等の助成金
 (最高60万円/人)
②有期契約労働者等に対する職業訓練の助成金
 (最高50万円/人)
③有期契約労働者等の賃金テーブルの改善、健康診断制度の導入、短時間労働者の週所定労働時間を社会保険が加入できるよう延長することの助成金
 (最高300万円)

事業主の「無期転換」へ移行する手順については、
以下の3つのステップが、厚生労働省から提案されています。

【ステップ1】現場における有期契約労働者の活用実態を把握する

>有期労働契約者の人数、社内規定、運用実態、業務内容、今後の働き方やキャリアに関する希望等について把握します。

【ステップ2】有期契約労働者の活用方針を明確化し、「無期転換」への対応の方向性を検討する

ひとつの例をあげれば、

>「恒常的な基幹業務」を担当している有期労働契約している人は、「無期転換」を前提に契約し、
「恒常的な補助業務」を担当している方は、業務量、意欲、能力、働き方の希望を考慮し、長期勤続が見込まれる人については「無期転換」について話し合って納得する契約をし、また、「スポット的業務(短期、季節性)」については、5年以内になるよう、期間に合わせた適正な契約期間とする
などが考えられます。

【ステップ3】「無期転換」後の労働条件をどのように設定するか検討する

例えば、以下の3つのパターンの労働条件にすることが考えられます。

1)有期契約労働者を「無期契約労働者」に転換する場合は、契約期間が無期になるが、労働条件は有期契約労働契約時と同一とする

2)有期契約労働者を「多様な正社員区分(職務限定社員、エリア限定社員)」に転換する場合は、職務の範囲や勤務地の限定などを勘案した労働条件を適用する

3)有期契約労働者を「正社員」に転換する場合は、既存の正社員区分の労働条件を適用する

これらを自社の状況に応じて、組み合わせ、段階的に転換していくこともできます。

なお、平成27年4月1日に「専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行され、 

1)高度な専門的知識等を有する有期契約労働者が 
2)定年後引続き雇用される場合、
3)適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定されたときは、
一定の期間については、「無機転換」申込権が発生しない、という特例が設けられています。

いずれにしても、「無期転換ルール」が実際に始まる時期が近づいています。
会社の人財確保と活用のためにも、労働者の雇用の安定と不安解消のためにも、円滑に仕組みが導入されることが望まれていると思います。

2016年7月13日水曜日

歓送迎会後の事故は労災 最高裁が認める判決

 

 会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員の妻が起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。

2016年7月10日日曜日

両立支援等助成金について情報を更新 厚生労働省

 厚生労働省は29日、両立支援等助成金に関して、「平成28年度 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内」、「出生時両立支援助成金」「介護支援取組助成金」のQ&Aをサイト上で更新しました。

【詳しくはこちら】「事業主の方への給付金のご案内」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります(平成28年8月1日から)


 平成28年8月1日から、労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります。助成率などの変更や、追加される支給要件があるということです。

マイナンバー記載の国税関係書類見直し(平成28年7月6日)


国税庁がマイナンバー記載の書類についてFAQを更新しました。
掲載された要旨は、平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
 また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
追加された事項は、「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1からQ2-4-4 です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税HP「番号制度概要に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm#a24-1

働く目的は「楽しい生活をしたい」が過去最高 新入社員「働くことの意識」調査

 

 公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」と一般社団法人日本経済青年協議会は、平成28年度新入社員1,286人を対象にした「働くことの意識」調査結果をとりまとめ、発表しました。主な調査結果は以下のとおりです。
●「働く目的」では「楽しい生活をしたい」が増加(昨年度37.0%→41.7%)し、過去最高を更新。「自分の能力をためす」は(昨年度13.4%→12.4%)過去最低を更新。「社会のために役立ちたい」も3.2ポイント低下(昨年度12.5%→9.3%)。
●「人並み以上に働きたいか」では「人並みで十分」が昨年度よりさらに増加(昨年度53.5%→58.3%)して過去最高を更新するとともに、「人並み以上に働きたい」(昨年度38.8%→34.2%)を24.1ポイント上回り、両者の差も過去最大。
●「デートか残業か」では、「残業」(昨年度80.8%→76.9%)「デート」(昨年度19.0%→22.6%)と、プライベートの生活よりも仕事を優先する傾向があるが、ここ数年は「デート派」が増加。
●「会社の選択理由」では、「能力・個性をいかせる」が増加し、今年もトップ(昨年度30.9%→33.2%)だった。「仕事が面白いから」は減少し(昨年度19.2%→17.3%)、5年連続で減少した(平成23年度26.8%)。
●「どのポストまで昇進したいか」では、10年前(平成18年度)と比べ「社長」「専門職」とも減っている(社長17.8→10.8%。専門職26.4→17.8%)。女性を見ると「課長+係長+主任班長」が増え(18.9%→30.8%)、昇進志向が高まっている一方で「役職に付きたくない+どうでもよい」も増加(25.5→29.6%)し、二極分化傾向が見られる。

2016年7月6日水曜日

介護支援取組助成金 平成28年6月24日(金)から支給要件を見直し

平成28年6月24日(金)から介護支援取組助成金の支給要件の一 部を見直します。

詳細は下記参照

介護支援取組助成金の見直し

東京都、労働時間短縮や休日取得促進の企業に報奨金


 東京都は長時間労働を抑制し、有給休暇の取得を促進する都内の企業を「働き方改革宣言企業」と認める制度を始めた。承認された企業には最大60万円の奨励金を出し、成果が上がれば、さらに最大40万円を支給する。働き方改革を企業価値の向上や人材確保・定着などに生かしてもらう。
 「TOKYO働き方改革宣言企業」は、都内を勤務地として常時雇用の従業員を2人以上、6カ月以上続けて雇用している企業が対象で、先ごろ募集を開始した。労働時間の抑制や休暇の取得を推進したい企業に毎月1回、申請してもらう。
 申請企業の中で(1)長時間労働の削減や年次有給休暇などの取得が進まない原因の洗い出し(2)原因の分析や対策の検討(3)目標や取り組み内容の設定(4)社内周知――をしたところを、働き方改革宣言企業と認め、奨励金30万円を支給する。
 奨励金を出す承認プロセスとは別に、独自に労働時間短縮などの目標を設けた企業も宣言企業と認める。都は今年度から1年間で宣言企業を1千社、3年間で3千社に増やす方針だ。
 テレワークなど都が定めた働き方改革の制度を整備した企業には、さらに最大30万円を支給する。
 承認後も企業の働き方改革を支援する。目標の実現や制度の浸透を促すため、社会保険労務士などが企業を訪問し、取り組み内容を確認、助言する。
 労働時間の短縮や休暇の取得に実績が上がれば、さらに奨励金として最大40万円を支給する。9月以降は、承認企業の生産性を高めるために経営コンサルタントらを派遣する予定だ。
 都は制度の開始に当たり、奨励金を出す承認プロセスとは別に資生堂と全日本空輸を働き方改革宣言企業の第1弾として認めた。資生堂は「時間と場所にとらわれない効率的で効果的な働き方の促進」に向けて、テレワークを活用しやすいルールの見直しなどに取り組む。全日空は時間外労働の抑制を目標に掲げる。
 都の担当者は「労働人口が減るなか、働き方を改めて生産性を高めることが必要だ。求人の際のアピールにも使ってほしい」と話している。