健康保険法
生活療養費標準負担額に関する改正
平成29年10月1日施行
- ① 食費に係る部分については、生活療養(Ⅰ)の場合は1食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は1食420円とすることとされました。
- ② 居住費に係る部分ついては、原則すべての区分で、1日370円とすることとされました
- ※1 指定疾病患者については、260円
- ※2 指定疾病患者については、0円
70歳以上の被保険者等に係る高額療養費に関する改正
平成29年8月1日施行
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、70歳以上の者を対象に、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額を引き上げられました。なお、70歳未満の者の高額療養費算定基準額に変更はありません。
健保令42条
下線部分が改正箇所
- ※1 70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻される。
国民年金法・厚生年金保険法共通
受給資格期間の短縮
平成29年8月1日施行
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)」により、公的年金の老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)等の受給資格期間を「25年(短縮特例措置あり)」から「10年」に短縮することとされた。その施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていましたが、それが「平成29年8月1日」に改められました。
受給資格期間の短縮 改正箇所等の整理
- ※ 遺族基礎年金等は受給資格期間の短縮の対象とません。
マクロ経済スライドの見直し
平成30年4月1日施行
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)」により、平成30年4月1日から、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しが行われることになりました。
マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し
いわゆるキャリーオーバー分を反映させるため、「特別調整率」という用語が登場しています。
公的年金の直近の改正まとめ | |||
---|---|---|---|
28年 | 10月 | 短時間労働者への適用拡大 |
結局、当分の間
・501人以上規模では義務 ・500人以下規模では任意(労使合意の上で、事業主が申出) |
29年 |
4月
| 中小企業に対する短時間労働者への適用拡大の推進 | |
8月 | 年金受給資格期間短縮(25年→10年) | ||
10月 | GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の組織等の見直し | ||
30年 |
4月
|
マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し
→現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿