2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(職業安定法・障害者雇用促進法)

職業安定法

労働条件等の明示に関する改正

平成30年1月1日施行
平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月施行分)により、企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付けられました。
時点必要な明示
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示することが必要

労働条件に変更があった場合その確定後、可能な限り速やかに当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない
⇒今回の改正で新設

○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要
求職者等に明示すべき事項について、次の★の事項を追加
 

障害者雇用促進法

障害者雇用率の改正

平成30年4月1日施行
障害者雇用率の算定の基礎に、身体障害者、知的障害者のほか、精神障害者も加えることとされ、障害者雇用率が次のように引き上げられることになりました。 一般の民間企業にあっては、「2.0%」平成30年4月から→「2.2%」 3年以内に→「2.3%」)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条

実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)

平成30年4月1日施行
雇用義務の対象となる障害者は、対象障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))です。
実際の雇用障害者数の算定方法は、次のとおりです(実際に1人雇用した場合のカウント方法)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条

  • ※ 短時間労働者…ここでは、週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者をいう(平15厚労告325号)。
    ㊟一定の精神障害者は、1人と算定(平成35年3月31日まで)

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