2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(確定拠出年金法)

確定拠出年金法

掛金の拠出単位の年単位化

平成30年1月1日施行
確定拠出年金(企業型・個人型)の掛金を12月から翌年11月までの1年間を単位として、複数月分をまとめて拠出することや1年間分をまとめて拠出することが可能とされました。
拠出
期間
  • ●1年(拠出単位期間)は、12月~翌年11月(納付月ベースでは1月~12月)を単位とする
    ㊟施行が平成30年1月1日であっため、最初の年については、1月~11月(納付月ベースでは2月~12月)の11か月を拠出単位期間とする
  • ●拠出単位期間は、月単位でさらに区分することが可能(拠出区分期間)
  • ●拠出区分期間は、等間隔でなくても区分可能
  • ●企業型年金では、事業主掛金と加入者掛金(マッチング拠出)とで、拠出区分期間を別々に設定することが可能
拠出
限度額
  • ●年間の拠出限度額は、最大で「1か月あたりの拠出限度額×12」となる。
    ㊟最初年については、最大で「1か月あたりの拠出限度額×11」となる。
  • ●ただし、次のようなルールがある。
    • ・掛金は、経過した月の分しか納付できない(前納は不可。経過した月の分を積み上げていくイメージ)*
    • ・拠出区分期間における掛金拠出額に使い残しがある場合は、当該使い残し分の繰り越しが可能であるが、拠出単位期間を超えての繰り越しは不可
    • ・個人型年金については、最低の拠出額が定められている(1か月あたり5,000円)
  • ●加入者掛金の金額および拠出区分期間は、拠出単位期間につき1回変更が可能(加入者種別の変更等による場合を除く)
拠出単位期間(12か月とする)に1回のみ拠出する場合の例

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