雇用保険法
平成29年10月1日施行
育児休業期間の延長
被保険者の養育する1歳6か月から2歳に満たない子について、次のいずれにも該当する場合に限り、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされました。
対象は、子が1歳6か月に達する日の翌日が、施行日(平成29年10月1日)以降となる者です。
対象は、子が1歳6か月に達する日の翌日が、施行日(平成29年10月1日)以降となる者です。
雇用法61条の4第1項
- ①1歳6か月に達する日において育児休業をしている場合
- ②その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(※)に該当する場合
- ※厚生労働省令で定める場合
1歳から1歳6か月までの休業に係る厚生労働省令で定める場合と同様(育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合など)。 雇用則101条の11の2の4
雇用保険法・育児介護休業法
平成29年10月1日施行
期間雇用者の育児休業の申出の要件
有期契約労働者については、次のいずれにも該当する場合に限り、子が1歳6か月から2歳になるまでの間の育児休業の申出をすることができます。
育介法5条5項
- ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
- ②その養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
育児休業給付金の支給期間の延長
最長で子が2歳になるまでの育児休業期間の延長が可能となったことに伴い、被保険者がその子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業を取得した場合は、子が2歳になる日前までの期間も、雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。
雇用法61条の4第1項
育児休業等に関する定めの周知等の措置
育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとされました。
育介法21条 ※下線部分が追加
- 1 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとされました。
育介法24条
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