2018年6月30日土曜日

働き方改革関連法案が成立 主要改正規定は平成31年4月から順次施行

 時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。

 関係政省令や通達などは、これから整備されていくことになりますが、これで、改正規定の大枠は決定しました。
 平成31(2019)年4月から、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定が順次施行されますので、各企業におかれましては、就業規則の整備など、早急な対応が必要となります。
 特に、年休の強制取得の制度の新設は中小企業にも直ぐに対応が迫られます。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 
<主要な改正規定の施行期日>
平成31(2019)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業は1年遅れ)
・フレックスタイム制の清算期間の延長
・年休の強制取得制度の新設
・高プロの導入など
平成32(2020)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業)
・同一労働同一賃金関係(中小企業は1年遅れ)
平成33(2021)年4月
・同一労働同一賃金関係(中小企業)
・パートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用(中小企業)
平成35(2023)年4月
・割増賃金率の見直し(中小企業)
 その他の改正規定も含め、同法案の概要と施行期日は、ひとまずこちらでご確認ください。

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