2018年6月8日金曜日

平成29年年度法改正(徴収法・保険料率)

徴収法

平成30年4月1日~

労災保険率等の改正

平成30年度は、3年度ごとの改定の年度にあたり、平成30年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率が改正されました。労務費率も改正されています。
全業種平均では、1,000分の0.2の引下げとなりました。
なお、労災保険率の範囲には、変更はありません。
徴収則別表1

雇用保険率

雇用保険率については変更はありません。

保険料率の変更

平成30年4月1日~

社会保険・労働保険の保険料率の変更

健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
平成29年9月〔10月納付分〕~平成30年4月~
健康保険最低96.9/1000~最高104.7/1000
例)東京都 99.1/1000
介護2号は一律16.5/1000をプラス
最低96.3/1000~最高106.1/1000
例)東京都 99.0/1000
介護2号は一律15.7/1000をプラス
厚生年金183/1000
段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に上限に到達。以後は固定
雇用保険9/100(一般の事業)
(うち、被保険者負担分は3/1000)
  • ※1 健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。
  • ※2 健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。

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