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2019年6月9日日曜日

社会保険と労働保険の統一様式について(令和2年1月1日施行予定)

 健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

具体的には、
① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づ労働保険関係成立届
② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
この改正案については、パブリックコメントの募集を経て、令和211日から施行することが予定されています。

省令案の詳細については下記をご覧ください。

2019年4月18日木曜日

傷病手当金の計算方法の変更(平成31年4月1日より)

 加入期間が1年未満の方の傷病手当金の額(1日当たりの額)は、原則として、「【支給開始月以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日}× 2/3」と計算します。
 しかし、支給開始月以前の期間が12か月に満たない場合は、【   】の部分について、次のいずれか低い額を使用して計算します。

① 傷病手当金の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
② 傷病手当金の支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
 この②の額が、協会けんぽにおいては、「28万円」から「30万円」に変更されています。
具体的には、②の額として、支給開始日が平成31年3月31日までの場合は「28万円」、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は「30万円」を用います。
㊟健康保険組合の場合は、②の額として、その組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を用います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

※「支給される傷病手当金の額」の部分をご覧ください。


改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い(協会けんぽ)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」がありました(平成31(2019)年4月17日公表)。
​ 協会けんぽでは、現在、新元号に対応した各種申請書の様式を作成中で、2019年5月末頃にホームページへの掲載を予定しています。
 2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出は可能ですが、同月以後の期間について、現行様式により届出を行う場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出を行うようにお願いをするとのことです。

 また、任意継続保険料や医療費の返納、及び情報開示手数料等にかかる納付書については、改元前に発行され、納付期限が「平成31年5月」以降で表記されている場合でも、有効な納付書として使用できます。



詳しくは、こちらをご覧ください。

2019年2月23日土曜日

協会けんぽ 各支部の平成31年度保険料額表を公表

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」が公表されました(2019(平成31)2月19日公表)。
先に、「協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定」として、保険料率が変更されることをお伝えしていましたが、今回、その内容を反映した各支部(各都道府県)の平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)が公表されました。
所属する支部の保険料額表を確認しておきましょう。
〈補足〉平成31年については、事業主が従業員の保険料を納付する場合の保険料の納付期限が、平成31年3月分については、同年5月7日となります(10連休の影響)。

なお、都道府県単位保険料率(一般保険料率)の内訳である特定保険料率及び基本保険料率についても、平成31年3月分からの率が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年10月16日火曜日

高額療養費の申請手続などでマイナンバー制度による情報連携の本格運用開始(協会けんぽ)

 協会けんぽを取り仕切る全国健康保険協会から、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」というお知らせがありました(平成30年10月12日公表)。


 対象となるのは、高額療養費、高額介護合算療養費、食事療養標準負担額の減額などに関する申請手続。
 平成30年10月9日から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付も省略できることとされます。

2018年10月6日土曜日

社会保険に加入すべき従業員が国保に加入するケースを防ぐ取組みを実施

厚生労働省から、「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」が公表されています(平成30年10月1日公表)。


 この通達(通知)は、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
これによると、次のような取組みが進められています。
●市町村窓口による被保険者資格確認事務
①国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用リーフレット会社等にお勤めの方へのご案内)を渡して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を説明する。
就労状況等に関する確認票就労状況等に関する確認)に記入を依頼して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。
 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性があります。
適正な加入が行われているか、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年9月12日水曜日

健康保険の被扶養者の届出 添付書類の取扱いなどを変更(日本年金機構)


日本年金機構から、平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。

併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されています。


この変更は、厚生労働省から、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、所定の証明書類の添付を求めるものです。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
【書類の添付の省略の例】
続柄の確認のための添付書類(戸籍謄(抄)本OR住民票)
次のいずれにも該当する場合は省略可
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍謄(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
収入の確認のための添付書類(課税証明書等の書類)
次の場合は省略可
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載している場合
・16歳未満の場合
基本的には、マイナンバーを記載すれば、会社の方で所定の確認を行うことにより、多くの添付書類を省略できることになりそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(まとめ)

平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。

1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更

4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し

5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)

6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化

更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。

厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

平成29年度法改正(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

健康保険法

生活療養費標準負担額に関する改正

平成29年10月1日施行
  • ① 食費に係る部分については、生活療養(Ⅰ)の場合は1食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は1食420円とすることとされました。
  • ② 居住費に係る部分ついては、原則すべての区分で、1日370円とすることとされました

  • ※1 指定疾病患者については、260円
  • ※2 指定疾病患者については、0円

70歳以上の被保険者等に係る高額療養費に関する改正

平成29年8月1日施行
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、70歳以上の者を対象に、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額を引き上げられました。なお、70歳未満の者の高額療養費算定基準額に変更はありません。
健保令42条
下線部分が改正箇所

  • ※1 70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
    基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻される。

国民年金法・厚生年金保険法共通

受給資格期間の短縮

平成29年8月1日施行
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)」により、公的年金の老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)等の受給資格期間を「25年(短縮特例措置あり)」から「10年」に短縮することとされた。その施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていましたが、それが「平成29年8月1日」に改められました。
受給資格期間の短縮 改正箇所等の整理

  • ※ 遺族基礎年金等は受給資格期間の短縮の対象とません。

マクロ経済スライドの見直し

平成30年4月1日施行
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)」により、平成30年4月1日から、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しが行われることになりました。
マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し

いわゆるキャリーオーバー分を反映させるため、「特別調整率」という用語が登場しています。

公的年金の直近の改正まとめ
28年10月短時間労働者への適用拡大
結局、当分の間
・501人以上規模では義務
・500人以下規模では任意(労使合意の上で、事業主が申出)
29年
4月
中小企業に対する短時間労働者への適用拡大の推進
8月年金受給資格期間短縮(25年→10年)
10月GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の組織等の見直し
30年
4月
マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し
→現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調。

2018年3月27日火曜日

協会けんぽのインセンティブ制度 説明資料を公表

 協会けんぽにおいて、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されます。

 この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、それを「健康保険料率(都道府県単位保険料率)」に反映させ、医療費適正化につなげようというものです。
 
 その仕組みなどが簡単に説明された資料が公表されていますので、是非ご確認ください。

2018年3月8日木曜日

社会保険の標準報酬月額の随時改定の取扱いを変更

 厚生労働省から、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年保発0301第8号・年管発0301第1号)」という通知が公表されました。

 この通知は、厚生労働省保険局長から日本年金機構理事長に宛てたもので、
標準報酬月額の随時改定に当たって、現行の随時改定による報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とするものです。 

 適用は、平成30年10月1日以降の随時改定からとなります。
 
 わかりやすく説明されたQ&Aも公表されていますので、それで確認されるとよいと思います。
 
 詳しくはこちらをご覧ください。

<「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf

〔参考〕通知に関しては、下記をご覧ください。
<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0010.pdf
<「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(平成30年3月1日保保発0301第1号・年管管発0301第4号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0020.pdf

平成30年3月5日からマイナンバーによる届出などを開始(日本年金機構)

 日本年金機構から、「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更」について、お知らせがありました。

 施行日(運用開始日)である平成30年3月5日付けで、改めて周知が図られています。
 今一度ご確認ください。
<マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

2018年2月28日水曜日

事務所通信2018年3月号をアップロードしました。

事務所通信2018年3月号の内容
1.平成30年3月からの協会けんぽの保険料率
2.厚生労働省がモデル就業規則を改定 副業・兼業に関する整備などを実施
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取扱を変更
4.お仕事カレンダー3月

事務所通信2018年3月号はこちらをご覧ください。

2018年2月14日水曜日

協会けんぽの平成30年度の保険料率が決定

 協会けんぽから、平成30年度の保険料率が決定した旨のお知らせがありました(平成30年2月9日公表)。東京都は9.91%⇒9.90%へ引き下げ

 具体的には、平成30年3月分(4月納付分)から適用される医療保険分の一般保険料率(都道府県単位保険料率)および介護保険料率が公表されました。
 都道府県単位保険料率については、引き上げとなるのは18支部、据え置きとなるのは5支部、引き下げとなるのは24支部となっています。
 最寄りの都道府県における率をご確認ください。
 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳以上)について課されることになる介護保険料率(全国一律)も変更されますので、合わせてご確認ください。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度の保険料率の決定について>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

2018年1月30日火曜日

協会けんぽの平成30年度の保険料率の案を公表

 協会けんぽから、平成30年1月29日に開催された「第90回全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。

 これにより、平成30年度の都道府県単位保険料率・介護保険分の保険料率などの案が示されています。
 協会けんぽの保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直されていますが、平成30年度の料率についても、3月分(4月納付分)から見直される見込みです。
 改定案によると、
●都道府県単位保険料率は、最高は佐賀県の10.61%、最低は新潟県 の9.63%(東京都では9.90%で前年比▲0.01)
●介護保険第2号被保険者が負担する介護保険分の保険料率(全国一律)は、1.57%
となっています。
正式な決定はこれからですが、事前に確認しておきましょう。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年11月14日火曜日

マイナンバーによる情報連携の本格運用開始(協会けんぽ)

 マイナンバーによる情報連携の運用が、今月13日から本格的に開始されましたが、 全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、本年7月からの試行運用を経て、今月13日から本格運用が開始されることになりました。

 たとえば、協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合、税情報の照会により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。
 ただし、一定の場合には、平成30年6月まで、引き続き(非)課税証明書等の添付書類が必要となることが説明されています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2017年9月10日日曜日

性同一性障害で「通称名」の記載可能に すべての健康保険証で

 厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めることとし、その旨を都道府県や医療保険者に通知しました。

 厚生労働省は、昨年7月から国民健康保険の保険証で通称名の記載を認めることにしていましたが、この度、会社員向けの協会けんぽや健康保険組合、さらには後期高齢者医療の保険証についても通称名の記載を認めることにしました(通知は、本年8月31日付け)。
 具体的には、本人や家族から希望があり、保険者が認めた場合に、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に「通称名」を記載できることとされています(性同一性障害がある方に限定)。
 なお、健康保険における保険証の「通称名」記載の申出及び保険証の交付は、会社を経由しても差し支えないこととされています
  具体的な取扱いについてのQ&Aや申出書の書式も用意されています。
  被保険者証の氏名表記について

2017年9月7日木曜日

届書・申請書作成支援サービスを開始(協会けんぽ)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、今月4日、「届書・申請書作成支援サービス」を開始しました。

 このサービスは、入力できるPDFファイルをホームページからダウンロードし、届書・申請書をパソコンで作成できるサービスとなっています。
 但し、パソコンで記入できるのは申請者が記入する部分のみで、事業者や医療機関が記入する欄や申請者の氏名、個人番号は手書きする必要があります。
 なお、届書・申請書の提出は、電子申請には対応しておらず、加入する協会けんぽ支部への郵送ということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<届書・申請書作成支援サービスを開始します>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/info2908001

2017年7月22日土曜日

70歳以上の方の高額療養費の上限を変更

 協会けんぽからお知らせ

 高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(暦月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を、保険給付として支給する制度です。
 上限額は、年齢と所得に応じて定められています。また、いくつかの条件を満たすことにより、負担をさらに軽減する仕組みも設けられています。
 高額療養費制度とは、このような制度です
 上限額は、年齢や所得によって異なります ①70歳以上の方 ②69歳以下の方
 ご負担をさらに軽減するしくみもあります ①世帯合算  ②多数回該当
平成29年8月から、70歳以上の方に適用される上限額を見直すこととされました(69歳以下の方の上限額は変わりません)
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分から)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/290719
なお、国民健康保険にも高額療養費制度が設けられており、同様の改正が行われます。
<高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158082.pdf

<高額療養費制度を利用される皆さまへ
(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)(厚労省)>http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf

2017年7月19日水曜日

協会けんぽ マイナンバー制度による情報連携(試行運用)を開始

 

 今月18日から、協会けんぽにおける一定の申請において、マイナンバー制度による情報連携(試行運用)を開始しました。
 具体的には、高額療養費などの申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーの記入を求め、情報連携を行うとのことです。
 ただし、7月から3か月程度は、「試行運用期間」とし、引き続き従来と同様に添付書類の提出も求めるとのことです。
 なお、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要とされる予定です。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年7月18日よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001

 その他、情報連携が予定されている手続きは下記をご覧ください。
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/jyouhourennkei.pdf