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2019年6月9日日曜日

社会保険と労働保険の統一様式について(令和2年1月1日施行予定)

 健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

具体的には、
① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づ労働保険関係成立届
② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 健康保険法及び厚生年金保険法、雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
この改正案については、パブリックコメントの募集を経て、令和211日から施行することが予定されています。

省令案の詳細については下記をご覧ください。

2019年3月5日火曜日

2019年度雇用保険料率 前年度と変更なし

 2019(平成31)年3月4日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」が公布されました。
雇用保険率については、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。
 その結果、平成31年度においては、各区分において、前年度と同じ率とされました。

 一般の事業については、
 1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。
  
詳細は下記をご覧ください。 

2018年10月3日水曜日

雇用継続給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に

厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました(平成30年10月1日公表)。

 この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。
この取扱いの変更について、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されています。
また、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されています。

2018年9月12日水曜日

専門実践教育訓練給付2018年 1月改正で給付金がアップ



 教育訓練給付には「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類arimasu.
「一般教育訓練給付」の対象となる講座は、情報処理技術者試験、TOEIC、宅地建物取引士、介護支援専門員、社会保険労務士、キャリアカウンセラー、ファイナンシャルプランナー、学芸員など。事務、医療・介護からITに関するものまで幅広い講座が対象です。
 給付額は、10万円を上限に、入学料・受講料の20%。ただし、検定試験料、補助教材費、パソコンなどは対象外となります。
 注意したいことは、これらの給付は講座を修了した後に支給されるということ。最後まで受講しないと受け取れませんので、注意してください。また、講座を修了した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークに申請する必要があります。受講料などの領収書は保管しておきましょう。
「専門実践教育訓練給付」は、より専門的・実践的な教育訓練を目的としています。対象となる講座は、介護福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、美容師、キャリアコンサルタント、経営学修士(MBA)などです。
 給付は、18年1月の改正で引き上げられ、3年間で最大168万円となっています。
 専門実践教育訓練給付金は、受講開始前に事前の手続きが必要です。支給申請は、受講開始日から6カ月ごとに行う必要があり、教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請をします。ハローワークで確認しておきましょう。
■病気・けがなどの理由があれば対象期間が最大20年に
 18年1月の改正で、対象となる人が増えました。
 原則、在職中の人は、いつでも教育訓練給付金制度を利用できます(※3)。しかし、退職・離職した人は、離職日から1年を過ぎると利用できなくなります。
このとき、妊娠・出産・育児・病気、けがなどの理由があれば、最大で20年間、対象期間を延長することができるようになりました(改正前は4年間でした)。
 離職した後、長期間働けなかった(講座を受けることができなかった)人でも、教育訓練給付制度を利用できることになります。たとえば、出産などで会社を退職した女性は、退職から20年以内であれば、当制度を利用できるでしょう。自分が対象となるかも? という人は、申込先のハローワークで確認して下さい。
(※3)教育訓練給付金制度を過去に利用した人は、3年間経過している必要があります。

2018年8月9日木曜日

雇用保険事務手続きの手引き 平成30年8月版に更新

厚生労働省では、「雇用保険事務手続きの手引き」を作成し、公表しています。

これは、雇用保険の各種届出の記載方法等をまとめたものです。
この手引きが、平成30年8月版に更新されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険事務手続きの手引き(平成30年8月版)>

2018年6月19日火曜日

働き方法案の修正内容(2018年6月)


働き方改革関連法案とは

 労働者が多様な働き方を実現できる社会にするために、労働基準法をはじめとする8本の法律を改正するもの。
 与党審査及び衆議院労働厚生委員会での修正内容を確認しておきたいと思います。

●残業時間の上限規制
 現行の労働基準法:第32条で「労働時間は1日8時間、1週40時間が原則」
企業は労働者代表との間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることにより、いわゆる残業をさせられる。
 36協定:1カ月あたり45時間・1年間360時間などの限度時間を設けている。
ただし特別条項付の協定を結ぶことで、臨時的な特別な事情がある場合「年間6カ月以内に限り、限度時間を超えた時間延長が可能」。

 改正案
・臨時的な特別な事情がある場合でも「限度時間は年720時間を上回れない」
・休日労働を含み、月100時間を超えない
・2~6カ月の期間いずれも、休日労働を含んで月平均80時間以内にする
・限度を超えた場合はこれまでなかった罰則の対象。
 
 施行時期:大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月から。
 各企業は本法案施行後には、新たな36協定の締結が必要。

●年次有給休暇の取得義務化
現行の労働基準法:第39条にて企業が一定日数の年次有給休暇を付与することが義務。
・年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、そのうち5日間の取得が義務付けられる(2019年4月施行予定)。

●勤務間インターバル制度の導入
インターバルとは休息期間のことを指します。
「勤務間インターバル制度」を導入し、翌朝の始業時刻を繰り下げる
(2019年4月施行予定)。

●同一労働同一賃金
「同じ内容の仕事であれば、賃金水準も同一に」する。
待遇に差が出る場合は企業がその理由を詳細に説明する義務が発生。
大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行予定。

●高度プロフェッショナル制度
・高度プロフェッショナル制度とは
高度な専門的知識(経営コンサルタントや証券アナリストなどを想定)をもつ高収入労働者(年収1075万円以上を想定)を対象に、労働時間管理の対象から外す。
適用にあたっては労働者本人の希望が前提。
独自の健康確保措置を1個(以上)設ける必要
①年間104日以上・4週間で4日以上の休日確保が労働者健康維持のために義務付け。
②「1年に1回以上2週間継続休日を与える」など4種類からもあります。

働き方関連法案の詳細はこちらをご覧ください。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律案の主な修正内容
    
【与党審査における修正】

  時間外労働の上限規制(労働基準法等)
   ○中小企業に対する施行期日:平成31年4月1日⇒平成32年(2020年)4月1日
   ○鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業の猶予期間:施行日から3年間⇒5年間
   36協定の締結にあたって行政官庁が指針に基づき行う助言及び指導:
    (中小企業に配慮)

  裁量労働制の対象拡大(労働基準法)
   ○企画業務型裁量労働制の対象拡大等⇒削除

  60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率の中小企業への猶予措置の廃止
   (労働基準法)
   ○施行期日:平成34年4月1日⇒平成35年(2023年)4月1日

  労働時間の状況の把握(労働安全衛生法)
   ○使用者は労慟時間の状況を省令で定める方法で把握しなければならないと
    法律に明記

  短時間・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差の解消
    (パートタイム労働法・労働契約法)
   ○中小企業に対する施行期日:平成32年4月1日⇒平成33年(2021年)4月1日
    ※大企業に対する施行期日:平成31年4月1日⇒平成32年(2020年)4月1日

【衆議院厚生労働委員会における修正】

  高度プロフェッショナル制度(労働基準法)
   O労使委員会の決議事項に「対象労慟者のこの項の規定による
    同意の撤回に関する手続」を追加

  国の施策(雇用対策法)
   O国は、中小企業における取り組みが円滑に進むよう、地方公共団体、
    事業主団体、労慟者団体等の関係者により構成される協議会の設置など、
    必要な施策を講ずるように努める

  事業主等の責務(労働時間等設定改善法)
   ○他の事業主との取引を行う場合において配慮を求める事項に、
    「著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと」を追加



2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(まとめ)

平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。

1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更

4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し

5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)

6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化

更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。

厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

平成29年年度法改正(徴収法・保険料率)

徴収法

平成30年4月1日~

労災保険率等の改正

平成30年度は、3年度ごとの改定の年度にあたり、平成30年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率が改正されました。労務費率も改正されています。
全業種平均では、1,000分の0.2の引下げとなりました。
なお、労災保険率の範囲には、変更はありません。
徴収則別表1

雇用保険率

雇用保険率については変更はありません。

保険料率の変更

平成30年4月1日~

社会保険・労働保険の保険料率の変更

健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
平成29年9月〔10月納付分〕~平成30年4月~
健康保険最低96.9/1000~最高104.7/1000
例)東京都 99.1/1000
介護2号は一律16.5/1000をプラス
最低96.3/1000~最高106.1/1000
例)東京都 99.0/1000
介護2号は一律15.7/1000をプラス
厚生年金183/1000
段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に上限に到達。以後は固定
雇用保険9/100(一般の事業)
(うち、被保険者負担分は3/1000)
  • ※1 健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。
  • ※2 健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。

平成29年度法改正(雇用保険法・育児介護休業法)

雇用保険法

平成29年10月1日施行

育児休業期間の延長

被保険者の養育する1歳6か月から2歳に満たない子について、次のいずれにも該当する場合に限り、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされました。
対象は、子が1歳6か月に達する日の翌日が、施行日(平成29年10月1日)以降となる者です。
雇用法61条の4第1項
  • ①1歳6か月に達する日において育児休業をしている場合
  • ②その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(※)に該当する場合
  • 厚生労働省令で定める場合
    1歳から1歳6か月までの休業に係る厚生労働省令で定める場合と同様(育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合など)。 雇用則101条の11の2の4
 

雇用保険法・育児介護休業法

平成29年10月1日施行

期間雇用者の育児休業の申出の要件

有期契約労働者については、次のいずれにも該当する場合に限り、子が1歳6か月から2歳になるまでの間の育児休業の申出をすることができます。
育介法5条5項
  • ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
  • ②その養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

育児休業給付金の支給期間の延長

最長で子が2歳になるまでの育児休業期間の延長が可能となったことに伴い、被保険者がその子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業を取得した場合は、子が2歳になる日前までの期間も、雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。
雇用法61条の4第1項

育児休業等に関する定めの周知等の措置

育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとされました。
育介法21条 ※下線部分が追加
  • 1 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとされました。
育介法24条

2018年5月29日火曜日

働き方改革関連法案 衆議院で可決

時間外労働の上限規制や高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」創設などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年5月31日、衆議院厚生労働委員会で、与党などの賛成多数で可決されました。

法案は、同年5月31日に、衆議院本会議で可決され、衆議院を通過しました。
政府・与党は、参議院での審議も急ぎ、本年6月20日の今国会の会期末までに確実に成立させたい構えです。
働き方改革関連法案は、労働基準法や労働契約法などの計8本を一括改正するもの。
与党は今月、高度プロの適用から本人の意思で離脱できる規定を新設する修正案で、維新や希望の党と合意していました。なお、「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を適用するためには本人の同意が必要です。

2018年5月22日火曜日

電子申請 年度更新などに関する利用マニュアルを更新(厚生労働省)

 厚生労働省から、e-Gov電子申請利用マニュアルのうち、「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」を更新したとのお知らせがありました。

 年度更新の時期が近づいていますが、e-Gov電子申請システムを利用して手続を行うのであれば、ご確認ください。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 「労働保険年度更新に関する手続」、「労働保険保険関係成立に関する手続」の部分が更新されています。

※雇用保険関係手続きについて
雇用保険関係手続き電子申請のご案内 [1,213KB]
下のリンク先より、必要な様式をダウンロードできます。
様式集 [69KB]

2018年5月17日木曜日

「雇用保険手続の際のマイナンバーの届出」に関するQ&A、5月7日付けで更新(厚生労働省)

 厚生労働省から、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という案内が繰り返し行われています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。
 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが、平成30年4月11日に公表されたことはお伝えしましたが、このQ&Aが、同年5月7日付けで更新されています。

労働保険料の年度更新に関するリーフレットを公表(厚労省)

 平成30年度の年度更新の時期が近づいています。
 申告・納付は6月1日から7月10日までの間に。

 厚生労働省は、平成30年度の労働保険年度更新申告書の書き方のリーフレットを公表しました(平成30年5月公表)。
 今回公表されたのは、「継続事業用」と「雇用保険用」、「一括有期事業用」です。
 今回、労働保険事務組合の皆様向けのリーフレットも公表されました。


2018年4月28日土曜日

事務所通信2018年5月号をアップロードしました。

事務所通信2018年5月号をアップロードしました。

1.働き方改革関連法案を閣議決定 国会に法案提出
2.「時間外労働等改善助成金」創設
3.雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)
4.お仕事カレンダー5月

事務所通信2018年5月号はこちらをご覧ください

2018年4月25日水曜日

労働保険関係各種様式を更新(厚労省)

 厚生労働省のホームページに掲載されている「労働保険関係各種様式」において、次の書類が更新されました(平成30年4月23日公表)。

・海特様式第1号 「第3種特別加入保険料申告内訳」
・海特様式第2号 「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」
・平成29年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表
 なお、「労働保険関係各種様式」のページには、年度更新申告書計算支援ツールも用意されています。
 今年も、年度更新の時期が近づいてきました。それに向けて、このページはチェックしておいてください。

2018年4月16日月曜日

雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)Q&A公表

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。
  
 より詳しい内容がわかるQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)。
 詳しくは、こちらでご確認ください。

2018年4月6日金曜日

雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)リーフレットで省略できるケースなども紹介

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

 このことについて、より具体的な内容を付け加えたリーフレットが公表されました。
<更新された部分のポイント>
 個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載することが原則。
ただし、
・当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能。
・また、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能。この場合も、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載する。
 詳しくは、以下で、ご確認ください。
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(平成30年4月2日更新)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_7.pdf

2018年3月27日火曜日

平成30年4月からの主な制度変更を公表(厚労省)

 厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました(平成30年3月23日公表)。

 これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。
 「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかあります。
 今一度、ご確認ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html

2018年3月17日土曜日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月~)

 厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。
 
 詳しくは、以下で、ご確認ください。 
<(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken.pdf