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2019年2月23日土曜日

介護で仕事を辞める前にご相談ください。厚生労働省

 厚生労働省から、「介護で仕事を辞める前にご相談ください」というリーフレットが公表されました。(2019(平成31)年2月21日公表)。
 これは、家族の介護などが必要となった労働者向けのリーフレットです。
 そのような労働者が利用できる介護休業、介護休暇などの制度が紹介されています。
 また、国が介護休業中の労働者の経済的支援を行う制度として、雇用保険の介護休業給付金が紹介されています。

 企業としては、介護離職で貴重な人材を失わないためにも、このリーフレットで紹介されているような制度を、社員が遠慮なく利用できるような体制を整えておく必要がありますね。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年12月13日木曜日

介護職員の賃上げの促進を検討

    厚生労働省から、平成30年12月12日開催の「第166回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料が公表されました。
   平成31(2019)年10月に予定される消費税率10%への引き上げ時に実施する介護人材の処遇改善に関する資料が示されています。
   その処遇改善については、少なくとも1人のベテラン介護福祉士に対し月額8万円以上の賃上げを実施するか、年収を440万円以上にした事業者を対象として、報酬を加算する方向で検討が進められるようです。
   政府は、介護サービスを提供する事業者が受け取る報酬を加算することで、段階的に賃上げを実施しようとしていますが、介護職員の平均給与は低く、さらなる改善が課題と言えそうです。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年7月24日火曜日

介護保険の利用者負担 3割負担の基準を定めた政令を公布

 平成30年7月19日の官報に、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。

 介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
 これが、改正法により、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては、利用者負担が3割とされることになっています。
 
 今回公布された改正政令では、その3割負担の基準となる所得の算定方法と金額などが定められました。
 ポイントは次のとおりです。
●3割負担の基準
 →第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
  ただし、上記に該当する場合であっても、
例外
年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
 詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
<利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)>

2018年3月27日火曜日

平成30年4月からの主な制度変更を公表(厚労省)

 厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました(平成30年3月23日公表)。

 これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。
 「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかあります。
 今一度、ご確認ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html

2018年1月9日火曜日

介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例を規定

 平成30年1月9日付けの官報に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)」及び「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)」が公布されました。

 これにより、介護等特定活動に従事した者( 以下「介護等特定活動従事者」という。) が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合の特例が規定され、介護等特定活動従事者が、介護職種に係る技能実習を行おうとする場合にあっては、当該活動の終了後本国に1月以上帰国してから技能実習を開始しなければならない旨が定められました。
 なお、介護等特定活動とは、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいいますが、この活動は、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士・看護師資格の取得を目的として、本邦において、介護福祉士・看護師として必要な知識及び技能を修得する活動と定められました。
 施行・適用は、公布日である「平成30年1月9日」からとされています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。 
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省・厚生労働省令第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0010.pdf
<外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動(平成30年法務省・厚生労働省告示第1号)>
≫ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180109V0020.pdf

2017年6月27日火曜日

社会保障の4つの柱と5つの社会保険

 日本国憲法第25条は、生存権の保障について定めるとともに、生存権を保障することが国の責務だと規定しています。この第25条に基づいて政府は社会保障制度の整備を進め、社会全体の責任として国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しようとしています。

日本の社会保障制度の4つの柱は、
①保険料を支払っておいて病気などになったときに給付を受ける「社会保険」②社会的な困窮者に一定水準の生活を保障する「公的扶助」③高齢者や障害者などに施設やサービスを提供したりする「社会福祉」④感染症対策をはかる「公衆衛生」となっていましたね。

<①社会保険について>
 社会保険には5つの保険があります医療保険は病気などになったとき、年金保険は高齢などになったときに、あらかじめ支払っておいた保険料を財源として給付されるものです。
職業別にどれに加入するかが分かれており、一般的な民間会社の被用者は「健康保険」と「厚生年金」に加入し、自営業者などは「国民健康保険」と「国民年金」に加入し、公務員などは「共済組合」と「共済年金」に加入することで、国民すべてを対象とした皆保険・皆年金が実施されています。
みなさんが病院へ行って実際にかかった費用の3割のみを窓口負担すればよいのは、医療保険があるからです。
なお、「後期高齢者医療制度」は75歳以上の高齢者全員を対象とした医療保険ですが、新たな制度につくりなおすことが検討されています。
雇用保険は失業者などに対して給付されます。
不況が深刻化すると、この“雇用”保険の給付額も増えていきます。
労働者災害補償保険は労働上の災害に対して給付されます。
介護保険は、介護が必要だと認定された者に給付される保険です。
40歳以上の国民が支払った保険料と税金を財源として、地方自治体が2000年から運営しています。
受給の認定をうけて老人ホームに入ったり、デイサービス施設に通ったり、ホームヘルパーに来てもらったりすると、利用者はかかった費用の1割を負担します。

<②公的扶助について>
扶助の“扶”も“助”も、助けるという意味です。
公的扶助とは、生活保護法に基づいて困窮者を社会で助け支えることです。
具体的には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8項目のうち、必要な項目の必要な金額を合算して生活保護費を支給します。
不況の影響で生活保護の受給件数が増加していることがニュースになっています。

<③社会福祉について>
社会的に保護や援助を必要とする者に対し、各種の福祉法に基づいて施設を整えたりサービスを提供したりします。
高齢者児童身体障害者知的障害者母子などのうち誰を対象とするかでそれぞれ福祉法が定められています。
<④公衆衛生について>
地方自治体の保健所や保健センターなどが中心になって行います。感染症対策としてイメージしやすいのは乳幼児期の予防接種でしょう。また、がん検診などの各種健康診断や、浸水被害にあった住宅への消毒作業や、飼っている犬・猫などの保護・管理なども、公衆衛生に含まれます。



2017年6月18日日曜日

法改正10(第193通常国会)

 第193通常国会で成立した主な法律は次の通り。
 ■内閣提出法
 天皇陛下の退位を実現する特例法=天皇陛下の一代限りの退位を認める
 匿名加工医療情報法=特定の個人を識別できないよう加工する医療情報の取り扱いを定める
 〈法務省
 改正民法=企業や消費者の契約ルールを約120年ぶりに抜本改正
 改正組織犯罪処罰法=犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設
 〈財務省
 改正所得税法=所得控除額38万円の対象となる配偶者の所得上限を103万円から150万円に上げ
 〈厚生労働省
 改正雇用保険法=雇用保険料率を3年間0.8%から0.6%へ下げ
 改正介護保険法=18年から一部の利用者の負担を2割から3割に上げ
 改正児童福祉法=児童虐待に家庭裁判所の関与を強化

2017年6月17日土曜日

法改正8(労働者災害補償保険法)

最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第8回として労働者災害補償保険法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。

労働者災害補償保険法 法改正


通勤の定義(育児・介護休業法等の施行に伴う改正)
平成29年1月1日施行
逸脱又は中断の後の移動が通勤と認められる逸脱又は中断の行為(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの)について、育児・介護休業法等の施行に伴う規定の整理が行われた。
介護補償給付の額に関する改正
平成29年4月1日施行
介護補償給付(介護給付)の限度額と保障額が改正された。
個人番号の利用による添付書類の省略など
平成29年4月1日施行
生計維持関係などを証明するための書類について、その証明しようとする事項が機構保存本人確認情報により確認できる場合は、その書類の添付を省略することができることとされた。

法改正2(社会保険)

最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第2回として社会保険に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。

社会保険に関する法改正

国民健康保険法
平成29年3月31日施行
国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することを可能とすることとされた
高齢者医療確保法
平成29年4月1日施行
前期高齢者納付金等の額の算定方法などの見直し、後期高齢者支援金等の額の算定方法の見直し(全面総報酬割の実施など)が行われた。
介護保険法
平成29年4月1日施行
・平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例が設けられた。
・参考:介護予防・日常生活支援総合事業への移行期間の終了
児童手当法(子ども・子育て支援法)
平成29年4月1日施行
1 児童福祉法等の一部改正に伴い、文言整理などが行われた。
2 児童手当の支給に要する費用などに充てるために、政府が一般事業主から徴収する拠出金(子ども・子育て拠出金)の拠出金率が改定された。
(子ども・子育て支援法〔その政令を含む。〕の改正を含む。)
確定給付企業年金法
平成29年1月1日施行
確定給付企業年金の弾力的な運営等を図るため、リスク対応掛金・リスク分担型企業年金の制度が導入された。
確定拠出年金法
平成29年1月1日施行
A、C
1 個人型の確定拠出年金の加入者の範囲が拡大された。これに伴い、用語の整理や拠出限度額の設定などが行われた。
2 いわゆる個人型の脱退一時金の支給要件が見直された。
3 その他、所要の改正が行われた。
その他
平成29年3月1日適用
平成2810月1日発効
1 船員保険法
29年3月分(4月納付分)から、介護保険料率が引き下げられた。
2 社会保障協定
日本とインドの間の社会保障協定が発効した。

2017年5月30日火曜日

改正介護保険法が成立 所得によっては3割負担も


 国会で審議されていた「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が、今月26日、成立しました。
 注目は、利用者負担の引き上げ。この改正により、現在2割負担の方のうち、特に所得の高い層の負担割合が「3割」に引き上げられることになります(平成30年8月~)。
 3割負担の対象となる方の所得の基準は、今後政令で定められることになりますが、単身であれば年金などの所得が年340万円以上ある利用者など、約12万人を対象とする方向で検討されています。
また、介護納付金への総報酬割の導入も決定。40~64歳の現役世代の介護保険料は、今年8月から平成32年4月にかけて、収入が多い人が増える仕組みに変更されます。
 介護保険制度の利用者や現役世代の負担の増加が続きますね。塩崎厚生労働大臣は、成立後の記者会見で、「負担の問題などもあり、改めて丁寧に理解をいただけるよう説明していきたい」とコメントしたとのことです。
 今回の改正の概要については、こちらをご覧ください(案の段階の資料ですが、成立した内容に大幅な修正はありません)。
<地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の概要(厚労省)>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf

2017年5月27日土曜日

厚労省 高額介護サービス費の基準の変更についてお知らせ


 厚生労働省より、「高額介護サービス費の基準が変わります」というリーフレットが公表されました。
 高額介護サービス費は、1ヵ月に支払った介護サービスの利用者負担の合計が、負担の上限を超えたときに、その超えた分が払い戻される制度です。
 この制度について、本年8月から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200 円(月額)から44,400 円(月額)に引き上げられることになっています(一定の経過措置あり)。
 このリーフレットは、この改正を周知するためのものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高額介護サービス費の基準が変わります(周知用リーフレット)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf
 なお、介護保険に関しては、利用者の負担の増加が続きます。
 上記とは別に、「現役世代並みの所得がある人の利用者負担割合を3割に上げる介護保険法などの改正案が今月25日、参院厚生労働委員会で可決。今月26日の参院本会議で成立」といった動きもあります。この3割負担については、来年8月からの実施となります。

2017年5月14日日曜日

自民党 一億総活躍推進本部が提言をとりまとめ


 自民党は、一億総活躍推進本部がとりまとめた「一億総活躍社会の構築に向けた提言」を公表しました。これは、同本部に置かれた6つのプロジェクトチームの提言を取りまとめたものとなっています。
●65歳以上のシニアの働き方・選択の自由度改革に関する提言
 「定年の引上げ(まず、公務員の定年を65歳に)」、「年金の支給開始年齢の後ろ倒しを可能にする(71歳以降からの受給開始を選択できるようにする)」などを提言
●誰もが活躍する社会に関する提言
 「留学生の就労時間延長(マイナンバーを活用して就労(資格外活動)実態の管理を徹底した上で、上限時間(現行は週28時間)を緩和)」を提言
 65歳以上のシニアの働き方・選択の自由度改革に関する提言においては、「65歳までは完全現役」、「70歳まではほぼ現役」とし、75歳までは可能な限り支え手に回ってもらえるようにする、といった考え方も示されています。
 そのこともあって、今回の年金の支給開始年齢に関する提言は、結局のところ、年金の原則的な支給開始年齢(現行65歳)の引き上げの布石ではないか、といった声も上がっています。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<一億総活躍社会の構築に向けた提言>
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/134900_1.pdf

2017年4月7日金曜日

「仕事と介護の両立支援」制度が御社を救う①!


「仕事と介護の両立支援」制度が御社を救う①!

家族の介護のために仕事を辞める、いわゆる「介護離職者」は年間10万人を超えています。この介護離職者の数は、年々増加傾向にあります。また、働きながら家族の介護を行っている人の数も、約240万人といわれています。

御社も、他人事とは言っていられません。
今のうちから、社員の「仕事と介護の両立」のために御社が何を行うべきか、きちんと考えておくべきでしょう。

介護離職は他人事?

75歳を過ぎると、介護を必要とする人が急速に増加します。
親が75歳ですと、その子供たちは40~50歳代が中心です。
40歳代・50歳代といえば、管理職中核的社員が多く占めているのではないでしょうか?
そのような御社にとって重要な人材が、突然、介護のために離職してしまったらどうしますか?
「今まで、介護休業を希望した社員など1人もいなかった」
「社内に、親の介護をしている社員はいない」
「部下から、介護にまつわる相談を受けたことがない」
だから、我が社は大丈夫!介護離職など有り得ない!
そんなふうに思っていませんか?
たとえ今現在、介護を行っている社員がいなかったとしても、いつ、御社の社員が介護に直面するかわかりません。
要介護認定者の数は600万人を超え、それは65歳以上の約18%にのぼります。
これだけの人が介護を必要としていて、御社の社員だけが介護に直面しないなど有り得ないことです。
40歳代以降の多くの社員が、介護に直面する可能性を抱えているのです。

介護を行っている従業員を把握するのは難しい!

また、たとえ介護を行っていても、社員は、会社にその事実を告げるとは限りません。
相談して来ないことのほうが多いかもしれません。
理由はいろいろあります。
  • 昇給や昇格にどのような悪影響があるかわからず言い出せない人。
  • 有給休暇を利用したり、配偶者等に介護を行ってもらっている人もいます。
  • 外部のサービスを利用して対応している人もいるでしょう。
  • 相談する先がなかったり、上司や同僚に話せる職場の雰囲気ではないから言い出せない人もいます。
  • また、男性の中には、家族や個人のことを職場に持ち込むべきでないという考えを持っている人もいます。
どの社員が介護を行っているのか、会社が把握することはとても難しいのです。
社員自ら言い出すことは期待できません。
会社に介護の事実を告げる時は、すでに退職を決めた後ということも多くあります。

介護による疲労蓄積から起こるパフォーマンス低下

また、たとえ介護離職をしなくても、仕事と介護の両立によって、社員の疲労は蓄積します。
それが、生産性やパフォーマンスの低下につながります。
介護期間は平均で5年、長い場合には10年を超えることもあり、先行きや見通しが立てにくいことも、精神的・肉体的疲労を蓄積させます。

仕事と介護の両立支援が御社を救う!

もうそろそろ、社員の「仕事と介護の両立のための支援」に真剣に取り組むべきではないですか?
仕事と介護の両立支援は、御社にとっての経営課題危機管理の1つではないでしょうか?
法定の介護休業制度等の整備だけでは足りません。
公的介護保険制度を利用してもまだ足りない。
やはり、企業としての両立支援の取組みが不可欠なのです。
御社の優秀な働き盛りの中核社員管理職に、きちんと成果を上げてもらい、間違っても、介護離職で人材を喪失することがないように、御社の取組みが重要な鍵を握っているのです。

2017年2月10日金曜日

協会けんぽ 保険料率の変更を決定

 全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
 先日、全国健康保険協会の運営委員会において案が固まった段階でお伝えしましたが、その案のとおりの変更となっています。
<変更の概要>
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)、変更がない支部(3支部)
例)東京都: 9.96%→「 9.91%」
  大阪府:10.07%→「10.13%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
・平成29年度の保険料率の決定について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210
なお、都道府県単位保険料率の内訳(特定保険料率と基本保険料率)、日雇特例被保険者の保険料額、船員保険の保険料率まで確認しておきたい方は、こちらをご覧ください(平成29年3月1日から適用される全国健康保険協会の定款です)
・定款(平成29年3月1日から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/teikan/170301teikan.pdf

2017年2月9日木曜日

介護保険法等の改正法案 国会に提出

 今月7日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。
 この改正法案は、
①地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する施策等の追加
②当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化
③長期療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の創設
④一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し
⑤被用者保険等保険者に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定に係る総報酬割の導入
等の措置を講ずることとするものです。

 「一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し」が柱といわれています。実現すれば、平成30年8月から、現在2割負担の方のうち特に所得の高い層の介護サービス利用時の自己負担割合が「3割」に引き上げられます(ただし、月額4万4400円の負担の上限を設ける予定)
“所得の特に高い層”の所得の基準は政令で取決められることになりますが、単身で年金収入のみの場合であれば344万円以上の方を3割負担の対象とする予定のようです。動向に注目です。

全体像は、こちらでご確認ください。
<地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(平成29年2月7日提出)>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf

2017年1月14日土曜日

本当の健康寿命は男性82歳、女性85歳

 健康寿命は男性71歳、女性74歳であり、約10年は介護のお世話になるということがよく言われますが、これには健康寿命の考え方に誤解があるようです。
 
 我々が考える健康寿命は男性82歳、女性85歳が正しいようです。
 下記の資料を見つけましたので、興味のある方は一度ご覧ください。
 
 また、一般財団法人生命保険の文化センターの介護に関するデータも興味深いものがありますので参考までにつけておきます。

本当の健康寿命は男性82歳、女性85歳



一般財団法人生命保険文化センタの介護に関する資料

2016年10月23日日曜日

「介護支援取組助成金」が「介護離職防止支援助成金」に移行


 平成28年度第二次補正予算で創設されたことに伴い、「介護支援取組助成金」が、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行されました。
これにより、「介護支援取組助成金」は、平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できることとなりました。

「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、相談窓口の設置や、労働者が介護休業の取得・職場復帰をした場合や、仕事と介護の両立のための勤務制度を利用した場合等に助成する内容となっています。

移行についての厚労省発表内容の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf

2016年10月9日日曜日

平成28年版 厚生労働白書が公表されました。

 厚生労働省は、10月4日平成28年度版の厚生労働白書を発表しました。  法改正による65歳以上の雇用保険の適用と関係し、働く意欲のある高齢者が、長年培ってきた知識や経験を生かし、年齢にかかわりなく活躍し続けることがで きる「生涯現役社会」を実現することが重要であると方針を示しています。  

平成28年版 厚生労働白書本文


平成28年版 厚生労働白書概要

2016年9月11日日曜日

厚労省 改正育児・介護休業法の規定例とあらましをアップ

厚労省 改正育児・介護休業法の規定例とあらましをアップ

平成29年1月1日より改正される育児・介護休業法について、厚生労働省ホームぺージに以下の内容がアップされました。
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html
なお、育児・介護休業法の改正ポイントについては厚労省リーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

2016年6月22日水曜日

介護休業、基準明確化、要件緩和でとりやすく 厚労省案

 厚生労働省は、介護休業の取得を促し、介護離職を減らすことを目指すため、基準の明確化、要件緩和を検討しています。
 介護休業を取得できる基準は「要介護2~3程度」相当ですが、新しい基準は明確に「要介護2以上」とし、場合によっては「要介護1」の一部も対象になる可能性があります。
 また、介護休業を取得する際の対象家族の範囲の要件を緩和することが検討されています。現在は、介護を受ける人の子や父母、配偶者、祖父母と兄弟姉妹、孫に認められています。
祖父母、兄弟姉妹、孫の場合は「同居して扶養している」ことが条件となりますが、今回の案によると、祖父母や兄弟姉妹を介護する場合に必要な「同居」と「扶養」の要件を撤廃します。

朝日新聞デジタル:介護休業、基準明確化でとりやすく 厚労省研究会案 2016年6月18日
http://www.asahi.com/articles/ASJ6K4QY2J6KULFA00S.html

YOMIURI ONLINE:来年から介護休業の要件緩和…同居・扶養不問に 2016年06月10日
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160610-OYT1T50057.html