平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。
1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供
2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更
4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し
5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)
6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化
更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について
2018年6月8日金曜日
平成29年度法改正(職業安定法・障害者雇用促進法)
職業安定法
労働条件等の明示に関する改正
平成30年1月1日施行
平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月施行分)により、企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付けられました。
| 時点 | 必要な明示 |
| ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際 | 求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示することが必要 |
| 労働条件に変更があった場合その確定後、可能な限り速やかに | 当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない ⇒今回の改正で新設 ○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。 |
| 労働契約締結時 | 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要 |
求職者等に明示すべき事項について、次の★の事項を追加
障害者雇用促進法
障害者雇用率の改正
平成30年4月1日施行
障害者雇用率の算定の基礎に、身体障害者、知的障害者のほか、精神障害者も加えることとされ、障害者雇用率が次のように引き上げられることになりました。 一般の民間企業にあっては、「2.0%」平成30年4月から→「2.2%」 3年以内に→「2.3%」)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条
実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)
平成30年4月1日施行
雇用義務の対象となる障害者は、対象障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))です。
実際の雇用障害者数の算定方法は、次のとおりです(実際に1人雇用した場合のカウント方法)。
実際の雇用障害者数の算定方法は、次のとおりです(実際に1人雇用した場合のカウント方法)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条
- ※ 短時間労働者…ここでは、週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者をいう(平15厚労告325号)。
㊟一定の精神障害者は、1人と算定(平成35年3月31日まで)
2018年5月26日土曜日
治療と仕事の両立支援 特別マンガを掲載(労働者健康安全機構)
独立行政法人労働者健康安全機構から、「島耕作×労働者健康安全機構 特別マンガ掲載中」というお知らせがありました(平成30年5月24日公表)。
これは、「治療と仕事の両立支援」を推奨するものです。
ストーリーの中で、産業保健総合支援センターによる支援の内容が紹介されています。
ストーリーの中で、産業保健総合支援センターによる支援の内容が紹介されています。
2018年4月16日月曜日
仕事と育児・介護・病気との両立支援に関するご相談は社労士にお任せください(社労士連合会)
この度、全国社会保険労務士会連合会から、『広報チラシ「育児・介護・病気と仕事との両立支援に関するご相談は社労士にお任せください」をリリースしました』というお知らせがありました。
2018年3月27日火曜日
平成30年4月からの主な制度変更を公表(厚労省)
厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました(平成30年3月23日公表)。
これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。
「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかあります。
今一度、ご確認ください。
2018年2月17日土曜日
知っておきたい人事関連情報
最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。
1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
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1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)
平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
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厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ http://x.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kj_merumaga&c=256&n=3681
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
無期転換ルールの概要はこちらをご覧ください。
定年退職者の無期転換ルールの特例はこちらをご覧ください
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。
変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。
こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。
<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。
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2017年12月2日土曜日
知的障害の従業員に暴言 大手スーパーに22万円の賠償命令(地裁判決)
「首都圏でチェーン展開をしている大手スーパーで働いていた知的障害のある男性が、パート従業員の女性指導係から暴言や暴行を受けたとして、約585万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、会社と指導係に計22万円の支払いを命じた(平成29年11月30日判決)」という報道がありました。男性側は判決を不服として、控訴する意向を表明しました。
男性側は、女性から何度も暴言や暴行を受けたと主張。
また、会社側に配置転換や環境改善を要望していたが、聞き入れられなかったとして会社側の就労環境整備義務違反なども訴えていました。
そのうち、裁判長が認めたのは、「仕事ぶりが幼稚園児以下」、「馬鹿でもできる」といった発言だけでした。
そのため、男性側は、判決後の記者会見で、控訴する意向を表明しました。
障害者雇用促進法によれば、一般の民間企業では、常時使用する社員数が50人以上(平成30年4月からは45.5人以上)であれば、障害者の方を1人以上雇用する義務があります(勤務時間が短い方は0.5人とカウント)。
また、平成28年4月施行の同法の改正により、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供義務も課されています。
ここで取り上げた事案については、どの企業でも起こり得るものです。パワハラの防止対策はもちろん、障害者雇用促進法の遵守も必要といえます。
〔参考〕厚生労働省では、「障害者の差別禁止に係る自主点検」の資料を公表しています。一度確認されてみてはどうでしょうか。
<障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf
<障害者の差別禁止に係る自主点検資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf
2017年9月6日水曜日
同一労働同一賃金の議論(まとめ)
2017年7月9日日曜日
【平成29年度】使いやすい助成金
今日は厚生労働省の助成金についてご紹介したいと思います。
この助成金の特徴は下記の通りです。
○助成金は返済不要!
○財源は労働保険料の事業主負担分
○労働保険の適用事業所であることが要件
○労働保険料の滞納がないこと
○出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
要件にあてはまれば返済不要で原則として支給される助成金ですが、労働保険料の納付や作成義務のある帳簿を備えていることが要件です。
この助成金の特徴は下記の通りです。
○助成金は返済不要!
○財源は労働保険料の事業主負担分
○労働保険の適用事業所であることが要件
○労働保険料の滞納がないこと
○出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
要件にあてはまれば返済不要で原則として支給される助成金ですが、労働保険料の納付や作成義務のある帳簿を備えていることが要件です。
【平成29年度】使いやすい助成金一覧
(1) 「キャリアアップ・人材育成」 に役立つ助成金
(2) 「職場環境の改善」に役立つ助成金
① 職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
② 人事評価改善等助成金
③ 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
④ キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
(3) 「子育てなどの両立支援」に役立つ助成金
① 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
① 職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
② 人事評価改善等助成金
③ 職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
④ キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
① 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
2017年7月4日火曜日
障害者雇用率の引き上が正式に決定(平成30年4月から)
〈補足〉法令に準拠して、「障害」という表記にさせていただいています。
障害者雇用率の引き上げを内容とする改正政省令が正式に決定されました(本年6月30日の官報に公布)。
平成30年4月から、障害者雇用率が2段階で引き上げられます。
平成30年4月から、障害者雇用率が2段階で引き上げられます。
・民間企業
現行2.0%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.2%→その後2.3%
・国・地方公共団体並びに特殊法人
現行2.3%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.5%→その後2.6%
・都道府県等の教育委員会
現行2.2%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.4%→その後2.5%
現行2.0%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.2%→その後2.3%
・国・地方公共団体並びに特殊法人
現行2.3%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.5%→その後2.6%
・都道府県等の教育委員会
現行2.2%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.4%→その後2.5%
これに伴い、障害者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主の範囲も改正されます。
例)一般の事業主の障害者雇用率と報告義務の対象事業主率 /報告義務(※)
・現 行 …………………………………………2.0% / 50人
・平成30年4月から当分の間(最長3年)…2.2% / 45.5人
・その後 …………………………………………2.3% /(計算上)43.5人
・平成30年4月から当分の間(最長3年)…2.2% / 45.5人
・その後 …………………………………………2.3% /(計算上)43.5人
※常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人を0.5人と計算)が、その数以上である事業主に報告義務がある。
「報告義務の対象事業主=1人以上の障害者の雇用義務がある事業主」ということですが、この改正の施行後には、新たに対象となる事業主様も出てきます。
また、法定雇用障害者数が増える事業主様も出てきます。ハローワークからも案内があると思いますが、早めに確認・準備しておくとよいかもしれません。
リーフレットはこちら
また、法定雇用障害者数が増える事業主様も出てきます。ハローワークからも案内があると思いますが、早めに確認・準備しておくとよいかもしれません。
リーフレットはこちら
2016年5月2日月曜日
障害者雇用促進法の改正について2016年4月
今回は【障害者雇用促進法改正】についてお知らせします。
※101名未満50名以上の企業は、障害者1名の採用が努力義務。
上記法律により、当社は障害者雇用1名が努力義務です。
その為、人事Gは、採用活動を続けています。
(現在SODCは94名 2016年5月3日現在)
※各部署で直接雇用(正社員、契約社員の採用または登用)
を考える際は、ご参考ください。
■障害者雇用促進法等改正概要
・2015年から101名以上雇用(正社員、契約社員の人数。派遣社員含まず)
する企業は、障害者2名(直接雇用の2%)の採用義務化。
(障害者雇用ができない企業は、1名につき月5万円を徴収されます。
2名採用できない場合は2×5万円×12か月=年間120万円徴収)
障害者雇用促進法等改正概要はこちら
■その他主な変更点
・障害を理由とする差別の禁止
(採用、雇用条件、賃金、配置、昇進、降格、
教育訓練、福利厚生、職種変更、雇用形態など全て)
・職場において合理的配慮が提供されることの確保等
■背景
・2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約
(世界150か国以上締結)により、障害に基づくいかなる差別
(合理的配慮の否定を含む。)もなしに、すべての障害者のあらゆる
人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、
及び促進すべきことが定められ、日本の国内法も2011年から改正
されている。
■その他参考
その他、下記厚労省に障害者雇用の施策、助成金等もありますので
確認されたい方は、ご参考ください。
↓
以上です。
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