〈補足〉法令に準拠して、「障害」という表記にさせていただいています。
障害者雇用率の引き上げを内容とする改正政省令が正式に決定されました(本年6月30日の官報に公布)。
平成30年4月から、障害者雇用率が2段階で引き上げられます。
平成30年4月から、障害者雇用率が2段階で引き上げられます。
・民間企業
現行2.0%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.2%→その後2.3%
・国・地方公共団体並びに特殊法人
現行2.3%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.5%→その後2.6%
・都道府県等の教育委員会
現行2.2%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.4%→その後2.5%
現行2.0%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.2%→その後2.3%
・国・地方公共団体並びに特殊法人
現行2.3%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.5%→その後2.6%
・都道府県等の教育委員会
現行2.2%→平成30年4月から当分の間(最長3年)2.4%→その後2.5%
これに伴い、障害者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主の範囲も改正されます。
例)一般の事業主の障害者雇用率と報告義務の対象事業主率 /報告義務(※)
・現 行 …………………………………………2.0% / 50人
・平成30年4月から当分の間(最長3年)…2.2% / 45.5人
・その後 …………………………………………2.3% /(計算上)43.5人
・平成30年4月から当分の間(最長3年)…2.2% / 45.5人
・その後 …………………………………………2.3% /(計算上)43.5人
※常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人を0.5人と計算)が、その数以上である事業主に報告義務がある。
「報告義務の対象事業主=1人以上の障害者の雇用義務がある事業主」ということですが、この改正の施行後には、新たに対象となる事業主様も出てきます。
また、法定雇用障害者数が増える事業主様も出てきます。ハローワークからも案内があると思いますが、早めに確認・準備しておくとよいかもしれません。
リーフレットはこちら
また、法定雇用障害者数が増える事業主様も出てきます。ハローワークからも案内があると思いますが、早めに確認・準備しておくとよいかもしれません。
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