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2019年2月23日土曜日

非正規社員にも退職金の一部を認める(高裁判決)

「正社員と非正規社員の待遇差が、労働契約法で禁じられている「不合理な格差」にあたるか否かが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、2019(平成31)年2月20日、非正規社員(契約社員)にも退職金の一部を支給すべきだとする判断を示した」といった報道がありました。
 
提訴していたのは、ある地下鉄の運営会社の子会社(駅売店)で販売の業務をしていた元契約社員の女性4人。

東京高裁の裁判長は、企業が有期契約労働者に対する退職金制度を設けなくても、「人事施策上、一概に不合理とはいえない」とする一方、同社の契約は原則更新され、定年も定められていたと指摘。定年まで10年近く勤務していた2人については、退職金を「一切支給しない」のは不合理として、正社員の25%に相当する額を支給するよう命じたとのことです。
このほか、住宅手当や褒賞などについても支給を命じましたが、基本給や賞与などの金額の格差については合理性があると判断したようです。
結果、一部手当の差額のみ認めた一審判決が変更され、子会社側は、退職金などを含む計約220万円を支払うように命じられました。
契約社員側の弁護団は、「同種の訴訟で退職金の支払いを命じたのは初めて」とコメントし、これを大きく取り上げる報道もありました。
この判例については、詳細が公表されましたら、改めて紹介させていただきます。
なお、正社員と非正規社員の待遇差をめぐる訴訟で、最近、待遇差が不合理とされる範囲が広がっていますね。
同一労働同一賃金の実施に向けた法改正が決まっていることが影響しているかもしれませんね。この法改正が施行されれば、この傾向にさらに拍車がかかりそうですね。
同改正の施行(2020年4月〔中小企業は1年遅れ〕)に向けて、各企業で準備を進めておく必要がありますね。
〔参考〕同一労働同一賃金の実施に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。準備に役立つ各種の資料が用意されています。

2018年4月28日土曜日

DC法の改正(中小企業主掛金納付制度が施行されます)

いよいよ5月からDC法が改正され、中小事業主掛金納付制度が施行されます。

概要は下記をご覧ください。

中小事業主掛金納付制度の概要


手続は下記をご覧ください。
中小事業主掛金納付制度の手続き

日本のiDeCoはアメリカの401kとほぼ同じ仕組みとなります。
iDeCo加入者に法人経費で事業主が掛金を上乗せ(”マッチング拠出”と言う)する仕組みは、まさに中小零細企業にピッタリです。
しかも、役員も加入が可能とのこと。
自助努力を促す最高の制度です。


また、中小企業でも総額人件費を増やさずに導入しやすい退職金制度として「選択制の確定拠出年金」の制度もありますのでご興味のある方はこちらをご覧ください。

「選択制の確定拠出年金」の概要はこちらをご覧ください。

2017年10月18日水曜日

中退共制度と企業年金制度とのポータビリティの拡充 政省令案を妥当と答申

 厚生労働省から、今月16日に開催された「第67回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」の配布資料などが公表されました。

 中小企業退職金共済制度については、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律66号)」により、確定給付企業年金、企業型の確定拠出年金との間のポータビリティ(年金資産の持ち運び)が拡充されることになっています(実施時期は、平成30年5月頃を予定)。
 
 この改正に対応すべく、中小企業退職金共済法施行令・中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する必要がありますが、その改正案について、厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問も行われました。
 その結果、その内容は妥当との答申がありました。
  
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 施行規則の改正について