厚生労働省から、今月16日に開催された「第67回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会」の配布資料などが公表されました。
中小企業退職金共済制度については、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律66号)」により、確定給付企業年金、企業型の確定拠出年金との間のポータビリティ(年金資産の持ち運び)が拡充されることになっています(実施時期は、平成30年5月頃を予定)。
この改正に対応すべく、中小企業退職金共済法施行令・中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する必要がありますが、その改正案について、厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問も行われました。
その結果、その内容は妥当との答申がありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
施行規則の改正について
この改正に対応すべく、中小企業退職金共済法施行令・中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する必要がありますが、その改正案について、厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問も行われました。
その結果、その内容は妥当との答申がありました。
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施行規則の改正について
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