今月1日から適用となった、「労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)の改正」と「育児・介護休業指針の改正」について、リーフレットが公表されました。
これらの改正は、年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇の取得の促進を図るためのもので、取得までの期間の短縮を検討すべきことなどを内容とするものです。
年次有給休暇の取得の促進については、キッズウィークへの対応や、労働者が裁判員として刑事裁判に参画しやすくすることにも配慮した改正内容となっており、今月が「年次有給休暇取得促進期間」であることも相まって、積極的な周知活動が展開されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています」(リーフレット)(PDF:498KB)- 「年次有給休暇取得促進月間」については下記ホームページをご参照ください。
- 【専用WEBページ】10月は年次有給休暇取得促進期間です。
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