厚生労働省から、今月5日、「ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます」というリーフレットが公表されました。
派遣先にも、次の5つの規定が適用されます
①妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)
②育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
(育介法10条、16条ほか)
(育介法10条、16条ほか)
③セクシュアルハラスメント対策(均等法11条1項)
④妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
(均等法11条の2第1項、育介法25条)
(均等法11条の2第1項、育介法25条)
⑤妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法12条、13条第1項)
詳しくは、こちらをご覧ください。
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