2017年10月24日火曜日

職業安定法改正のリーフレットを公表(厚労省)

「労働者の募集や求人申込みの制度が変わります」  厚生労働省から、今月20日、職業安定法の改正に関するお知らせがありました。

 今年3月31 日に、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しています。
職業安定法の改正について、「平成29年4月1日」、「平成30 年1月1日」、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」の三段階で施行されることになっていることを周知するものです。
 平成29年4月1日
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)3.職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
 平成30年1月1日
1.企業が当初明示した労働条件が変更される場合、変更内容の明示を義務付け。
2.求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
 ▶ 省令において、次の事項の明示を義務付け
 ・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
 ▶ 明示すべきであることを指針に明記
 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、
  固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
 ・裁量労働制を採用する場合には、その旨
3.その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務  などを課す。
 公布から3年以内に施行
1.ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(※)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
詳しくは下記をご覧ください。

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