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2018年12月9日日曜日

「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の資料を公表(東京労働局)

 東京労働局は、「パートタイム・有期雇用労働法」等の内容について、企業の人事労務担当者等に理解を深めてもらうことを目的として、厚生労働省より同法の法案制定に関わった担当課長を講師に招き、説明会を開催しました(平成30年11月29日開催)。法改正の目的である「同一労働同一賃金」の説明も行われました。
   この度、同労働局から、その説明会における「パートタイム・有期雇用労働法」に関する説明資料が公表されました(平成30年12月5日公表)。
   重要な事項がシンプルにまとめられた資料となっています。

   詳しくは、こちらをご覧ください。

2018年12月6日木曜日

非正規と正規の基本給の格差は不合理(高裁で判決)

 「産業医科大病院の事務として働いている臨時職員の女性が、正規職員と給与に差があるのは労働契約法違反だとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高等裁判所が「待遇の差は不合理で違法」と判断し、請求を退けた地方裁判所の判決を取り消し、大学側に約113万円の支払いを命じた。」といった報道がありました(判決は平成30年11月29日)。

  裁判長は「女性は30年以上勤務し、業務に習熟しているのに、同時期に採用された正規職員の基本給との間に約2倍の格差が生じている」と指摘。
  労働契約法の改正によって、非正規労働者との不合理な労働条件が禁じられた平成25年4月以降、月額3万円を支払うように命じたとのことです。

  この訴訟で、訴えの根拠となっているは、労働契約法第20条です。
   <労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>

〔参考〕なお、この訴訟で問題となったような内容を含む同一労働同一賃金の問題に関しては、働き方改革関連法により、2020(平成32)年度(中小企業は2021(平成33)年度)から大幅に改正され施行されることになっています。

今後、不合理な待遇の禁止等に関するガイドラインが新たに策定されることになっていますが、その案が、「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」で示されています。下記をご参照ください。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(短時間・有期雇用労働者に関する部分)


2018年6月30日土曜日

働き方改革関連法案が成立 主要改正規定は平成31年4月から順次施行

 時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。

 関係政省令や通達などは、これから整備されていくことになりますが、これで、改正規定の大枠は決定しました。
 平成31(2019)年4月から、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定が順次施行されますので、各企業におかれましては、就業規則の整備など、早急な対応が必要となります。
 特に、年休の強制取得の制度の新設は中小企業にも直ぐに対応が迫られます。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 
<主要な改正規定の施行期日>
平成31(2019)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業は1年遅れ)
・フレックスタイム制の清算期間の延長
・年休の強制取得制度の新設
・高プロの導入など
平成32(2020)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業)
・同一労働同一賃金関係(中小企業は1年遅れ)
平成33(2021)年4月
・同一労働同一賃金関係(中小企業)
・パートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用(中小企業)
平成35(2023)年4月
・割増賃金率の見直し(中小企業)
 その他の改正規定も含め、同法案の概要と施行期日は、ひとまずこちらでご確認ください。

2018年3月31日土曜日

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施(厚労省)

 厚生労働省から、アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで、全国で「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施するとのお知らせがありました。

 昨年に引き続き実施されるものですが、キャンペーンでは、過去の調査結果等で労働基準法で規定されている労働条件の明示がなかったと回答した学生が多かったことなどを踏まえ、学生向けに身近に必要な知識を得るためのクイズ形式のリーフレットの配布等による周知・啓発などを行うとともに、大学等での出張相談を引き続き行うとのことです。
 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応するといった取組みも実施されるようです。
 会社・使用者側からすると、アルバイトを雇い入れる際には、 学生等から不備を指摘されることがないよう、労働基準法令を遵守しておく必要がありますね。
リーフレットは下記をご覧ください。
 キャンペーンの内容については、こちらをご覧ください。
<「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000200929.html

2018年2月17日土曜日

知っておきたい人事関連情報

 最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。

1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
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1.副業・兼業の促進に関するガイドライン

ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。

2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)

平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
 雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成302月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
 同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに

 厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。

変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。

こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。

<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>

7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定

平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。


8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定

平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。



9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定

障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。


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2017年10月31日火曜日

パート労働ポータルサイトメールマガジンH29年10月号 厚生労働省

厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」のメールマガジンをご紹介します。

●今回の内容は下記の通りですが、

厚生労働省では【2】① 職務分析・職務評価コンサルティング企業を募集中です。
無料でコンサルタントを派遣します。

当事務所は、当事業の認定コンサルタントです。
ご興味のある方は、是非当事務所まで。
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【1】無期転換ルールの準備はお済みですか?
      ~申込みの本格化まで、残り半年を切りました!~

【2】職務分析・職務評価の導入で、パートタイム労働者の人事制度を見直し
      ませんか ~同一労働同一賃金への対応に向けても有効です~
      ①職務分析・職務評価コンサルティング企業募集中!
  ②好評につき「職務分析・職務評価セミナー」追加開催を決定!

【3】パート労働ポータルサイトの改修のお知らせ

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【1】無期転換ルールの準備はお済みですか?
      ~申込みの本格化まで、残り半年を切りました!~

      無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約
    について、同一の使用者との間で、契約が更新されて5年を超えた場合、
    有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契
    約)へ転換されるルールです。

      無期転換ルールに基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平
    成30年4月まで、残り半年を切りました。企業が無期転換ルールへ対応
    するにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制
    度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要するこ
    とから、早急な対応が必要です。

      厚生労働省では、本年9月、10月に、無期転換ルールの集中的な周知
    ・広報を行うため、「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施し、
    関係団体への要請、都道府県労働局への「無期転換ルール特別相談窓口」
    の設置(キャンペーン後も引き続き設置)、インターネットを活用した周
    知・広報等、各種取組を実施しました。

     キャンペーン後も、引き続き、無期転換ルールへ円滑に対応するための
    各種支援を行ってまいりますので、ぜひご活用ください。
   
      ▽詳細はこちら
        有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
        http://muki.mhlw.go.jp/
        【主なコンテンツ】
          ・無期転換ルールの概要
          ・導入に当たってのポイント
          ・導入企業の事例紹介
          ・厚生労働省が行っている支援策の紹介
          ・多く寄せられる質問についてのQ&A


【2】職務分析・職務評価の導入で、パートタイム労働者の人事制度を見直し
      ませんか ~同一労働同一賃金への対応に向けても有効です~

    ① 職務分析・職務評価コンサルティング企業募集中!
 
      パートタイム労働者の納得度を高め、モチベーションを向上させるには、
    その職務内容を把握し、正社員との間の均等・均衡待遇の状況を踏まえた
    人事制度の整備が必要です。

      「職務分析・職務評価」は、パートタイム労働者の職務内容を正確に把
    握し、正社員との間の均等・均衡待遇の状況を踏まえて、パートタイム労
    働者の人事・賃金制度について必要な見直しを行うために有効な手法です。
    同一労働・同一賃金への対応に向けても非常に有効です。
      人手不足感の高まる昨今、パートタイム労働者の活躍を企業の成長につ
    なげていくため、「職務評価」を導入しませんか。
      専門家を無料で派遣して支援します。
   
      【職務評価コンサルタントによる支援内容】 
        ・パートタイム労働者の職務(仕事)の棚卸し
        ・職務評価の実施
        ・パートタイム労働者の活用方針の作成

      【対象企業】
        ・パートタイム労働者の人事制度の整備に関心のある企業
        ・人手不足の解消に向けて、パートタイム労働者の活用を検討してい
          る企業
        ・職務評価に興味・関心のある企業など
         ※業種、企業規模は問いません

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    ② 好評につき「職務分析・職務評価セミナー」追加開催を決定!

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    検討手法まで、演習や事例紹介を通じて分かりやすく説明します。導入編
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              TKP大阪駅前カンファレンスセンター

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      【お問い合わせ先】
        PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
       E-mailkanri@part-estimation.jp


【3】パート労働ポータルサイトの改修のお知らせ
  
      このたび、厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」を、より快適に
    ご利用いただけるようにリニューアルいたしました。
  
      ご利用の皆様が見やすく、わかりやすいウェブサイトを目指し、次のよ
    うにデザインやナビゲーションを一新し、操作性や利便性の向上を図りま
    した。
  
      ポイント①:ナビゲーションを新設し、サイト内の移動が容易に!
      ポイント②:診断サイトにおける企業診断機能を、より分かりやすく改
                  修しました。この機会に是非お試しください!
      ポイント③:好事例バンクの事例が検索しやすくなりました!
  
      今後も一層ウェブサイトの改善につとめてまいりますので、引き続きご
    愛顧くださいますようよろしくお願いいたします。
 
      ▽「パート労働ポータルサイト」はこちら

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【自社のパートタイム労働者の雇用管理がパート法等に沿っているか自主点検
できます!】

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 ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載
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2017年9月26日火曜日

同一労働同一賃金 改正法案要綱(労働政策審議会)

第7回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会が平成29年9月6日開催され、改正法案要綱が示されました。

1.有期雇用労働者も対象に追加
「 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正」
⇒「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
2.基本的理念
 就業機会の確保と職業生活の充実
3.不合理な待遇の相違の禁止
 当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない
4.差別的取扱いの禁止
  短時間・有期雇用労働者であることを理由と して、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない
5.賃金
 短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案 し、その賃金を決定 するように努めるものとすること
6.福利厚生施設
 福利厚生施設ついては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない
7.事業主が講ずる措置の内容等の説明
① 短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、講ずることとしている措置の内容 について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない
②その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならない
③短時間・有期雇用労働者が②による求めをしたことを理由と して、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを してはならない

改正法案要綱の詳細についてはこちらをご覧ください

同一労働同一賃金ガイドライン案
 問題とならない例・問題となる例という形で具体例が示されています。
 参考にしてください。




2017年9月24日日曜日

厚労省「職務分析・職務評価 コンサルティング企業」募集(無料)のお知らせ

 厚生労働省では、"パートタイム労働者の待遇"働きや貢献に見合ったものとなるよう、「職務分析・職務評価コンサルティング事業」行っています。

 人手不足が深刻な現在、優秀な人材の獲得・定着は、企業の共通課題です。
 また雇用する人材が多様化する中、それは、正社員だけでなく、パートタイム労働者においても同様です。

 「職務分析・職務評価」は、
・パートタイム労働者の担う職務内容を正確に把握
・パートタイム労働者と正社員の間の均等・均衡待遇の状況の確認
・パートタイム労働者の人事制度の見直し
に有効なツールです。
 
 厚生労働省では、この「職務分析・職務評価の手法」を用い、
・パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇の状況把握
・パートタイム労働者の人事制度の見直し
などを検討する全国の企業を支援するために、外部専門家(職務評価コンサルタント) を
"1社あたり6回程度"、無料で派遣しています。

応募期間は、11月30日(木)まで。

詳細・お申込みは、
厚生労働省「パート労働ポータルサイト」内、
厚生労働省「平成29年度職務分析・職務評価普及事業」ページを
ご覧ください。

当事務所は、職務分析・職務評価普及事業の「職務評価コンサルタント」です。
井上社労士事務所まで気軽にご相談ください。
Mail:sri@mi-sr.com
TEL:090-6525-0188

■厚生労働省「平成29年度職務分析・職務評価普及事業」ページ
 ▽
http://www.part-estimation.jp/consulting/

■厚生労働省「パート労働ポータルサイト」
 ▽
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

2017年9月23日土曜日

「同一労働同一賃金」特集ページ

同一労働同一賃金

我が国の非正規雇用労働者の賃金水準は欧州諸国と比べて低い状況にあり、不合理な待遇差の解消による非正規雇用労働者の待遇改善は重要な政策課題です。

関係する資料やホームページをまとめてみました。


1.同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)

労働政策審議会において、同一労働同一賃金に関する法整備について議論し、厚生労働大臣に対し建議を行いました。厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
  • PDF 同一労働同一賃金に関する法整備について[373KB]

  • 2.働き方改革実行計画
  • 働き方改革を進めるための改革プラン(働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定))において、同一労働同一賃金の法改正の方向性等を示しています。
  • 別ウィンドウで開く 働き方改革実行計画(本文)[PDF:752KB]  ※同一労働同一賃金関係はP4~9
  • 別ウィンドウで開く 働き方改革実行計画(工程表)[PDF:673KB]  ※同一労働同一賃金関係はP30,31

  • 3.同一労働同一賃金の実現に向けた検討会報告書
  • 法整備に関する各論点について踏まえるべき議論の前提、ありうる選択肢やその利害得失などを幅広く挙げ、それを「論点整理」の形で整理して示した報告書がまとまりました。
  • サイト内リンク 報告書[PDF:774KB]

  • 4.同一労働同一賃金の実現に向けた検討会中間報告
  • 欧州を参考に、日本で「同一労働同一賃金」原則に踏み込み、非正規雇用労働者の待遇改善を実現する方向性を提示した「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会中間報告」がまとまりました。
  • PDF 概要[100KB]
  • PDF 中間報告[359KB]
  • PDF 参考資料[6,845KB]

  • 5.同一労働同一賃金ガイドライン案
  • 本ガイドライン案は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。なお、不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。本ガイドライン案については、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定するものです。
  • PDF 同一労働同一賃金ガイドライン案[280KB]
6.関係サイト

厚労省「職務分析・職務評価 コンサルティング企業」募集(無料)のお知らせ

 厚生労働省では、パートタイム労働者の待遇が働きや貢献に見合ったものとなるよう、「職務分析・職務評価」のコンサルティング事業の対象企業を募集(無料)しています。
 当事務所は、当事業認定の「職務評価コンサルタント」です。


パート労働ポータルサイト
パート労働者活躍企業診断サイト
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
パートタイム労働者の職務評価について
職業能力評価基準ポータルサイト


パート労働者活躍企業診断サイトを開設(厚生労働省)

パート労働者活躍企業診断サイトとは?

「パート指標(※)」を活用し、自社のパートタイム労働者の雇用管理状況をレーダーチャート等で示すことで、自社のパートタイム労働者の活躍推進の取組状況や同じ業界内(同業種、同規模等)での位置づけ等を把握できます。
また、改善に向けたアドバイスや参考となる企業の取組事例も見ることができます。
※パート指標(パートタイム労働者均等・均衡待遇指標)とは
パートタイム労働者の雇用管理改善に向けた各事業所の取組を支援するため、自事業所のパートタイム労働者に対する雇用管理や通常の労働者との均等・均衡待遇の現状と課題を分析するツールです。
<詳しくはこちら>

2017年9月21日木曜日

正社員と同じ職務のパート 約3割が賃金に不満(厚労省調査)

  厚生労働省から、今月19日、「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」が公表されました。

 この調査は、厚生労働省が、パートタイム労働者の雇用管理の現状、働き方の実態を把握することを目的としています(前回の調査は平成23年に実施)。
 
 今回の調査対象
・5人以上の常用労働者を雇用する事業所から約17,000事業所及びそこで働くパートタイム労働者から約17,000人を無作為抽出
・平成28年10月1日現在の状況
 事業所調査
・パートを雇用している事業所の割合は68.8%。
 そのうち、正社員とパートの両方を雇用している事業所は64.0%。
・正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、正社員と職務が同じパートがいるとした事業所は15.7%となっています。
 個人調査:
・「正社員より賃金水準は低く、納得していない」が33.8%
・「正社員より賃金水準は低いが、納得している」が30.8%
・「パートで仕事を続けたい」が72.0%
・「正社員になりたい」が18.9%20~29歳に限ると4割)

 調査について、詳しくはこちらをご覧ください。


2017年9月10日日曜日

M字カーブ 「谷」緩やかに(労働力調査)


 総務省の労働力調査によると女性の就労が増えている。

 労働力としてみなされる女性の割合を示すグラフをみると、30~40歳代の部分が顕著に落ち込む「M字カーブ」と呼ばれる特徴が薄れ、米国や欧州各国などに似通ってきた。育児休業など企業側の制度整備が進んだことや働く意欲を持つ人が増えたことが大きいが、待機児童の解消はなお道半ばだ。働きやすさと労働の質を高めるさらなる工夫がいる。


 この10年間の雇用者数について,男性は平成20年から22年,24年に減少したが,女性は増加が続くとともに,25年に大きく増加し,27,28年と,2年連続で正規雇用の増加が非正規雇用の増加を上回った。



2017年8月29日火曜日

パートなどである女性に関する調査(連合)

女性が働くことに対する周りの理解不足に不満

 連合(日本労働組合総連合会)は、本年7月26日~28日の3日間、「非正規雇用で働く女性に関する調査」を、インターネットリサーチにより実施し、全国の非正規雇用(有期契約社員・嘱託社員、臨時・非常勤公務員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト)で働く20歳~59歳の女性1,000名の有効サンプルを集計。今月25日に、その結果が公表されました。 
 現在、政府が主導して、女性の活躍を促進する取り組みが進められていますが、非正規雇用で働く女性は、女性の活躍を促進する取り組みに対してどのように感じているか?といった調査も行われており、「女性だけに働くことと家事・育児の両立を求める風潮に疑問を感じる」が最も多く44.1%、次いで、「非正規雇用の女性の働き方にも目を向けてほしい」が34.8%、「女性活躍に関する制度だけでなく、現場の理解が高まればいいと思う」が21.9%などという結果でした。やはり、女性が働くことに対して、周りの理解が不足していることに不満を感じている実態が浮き彫りになりました。
  詳しくは、こちらをご覧ください。
<非正規雇用で働く女性に関する調査2017>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170825.pdf

2017年8月24日木曜日

【厚生労働省】ポータルサイトのご紹介


厚生労働省では、各テーマごとにポータルサイトを開設しております。
それぞれのポータルサイトでは、根拠法令、通達、対応事例、規程例および
パンフレットの公開など、実務対応にあたって参考となる情報が多数掲載されております。
詳細につきましては、以下URLをご参考ください。

【厚生労働省ポータルサイト(抜粋)】
1.働き方全般

2.女性活躍


              

2017年8月18日金曜日

マイナポータルで保育所の電子申請ができます(内閣府)

 内閣府は、今月15日、「マイナンバーカードでますます便利に!育児の味方!子育てワンストップサービスとは?(1分11秒)」という動画を掲載しました。

 
 今年秋ごろの本格スタートを予定している「子育てワンストップサービス」のプロモーション動画です。当面は保育所の申請書の作成だけですが、2017年秋から電子申請も可能になります。但し、マイナンバーカードが必要です。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<動画「マイナンバーカードでますます便利に!育児の味方!子育てワンストップサービスとは?(1分11秒)」>
http://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie18.html

2017年8月8日火曜日

パートタイム労働者の戦力アップのための職務評価




 安倍首相は、8月3日の記者会見で「働き方改革」は実行段階に入った。戦後ずっと続いてきた長時間労働の慣行を断ち切る同一労働同一賃金を導入し、正規と非正規の壁を打ち破ると宣言しました。
 雇用形態が多様化する中で、従来の補助的とされた仕事に限らず、役職に就くなど基幹的な働き方をするパートタ イム労働者も増加するなど、パートタイム労働者の働き方がより多様化する傾向が見られます。 その一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっていない場合もあり、 正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが重要な課題となっています。
 パートタイム労働者の公正な待遇を確保することは、パートタイム労働者の納得性を高め、能力発揮や活躍の機会を与えることとなるとともに、企業活動の活性化に繋がり、業績向上にも大きく貢献するものです。
 厚生労働省では、詳細な職務評価が可能な要素別点数法による職務評価により、正社員との均等・均衡待遇の現状を把握した上で、各企業の人材活用戦略に応じた処遇制度を検討するための方法を紹介しています。  
 要素別点数法とは、職務内容を構成要素ごとに点数化し、その大きさを比較する手法です。パート タイム労働者と正社員の均等・均衡待遇がどの程度確保されているかをチェックすることができ、パー トタイム労働者の果たしている職務をより正確に把握し、納得性を高めるために役立つと考えられます。

以下に関連サイトを紹介しますので参考にしてください。

職務評価実施のガイドライン

2017年7月22日土曜日

マイナポータルの子育てワンストップサービス 今秋から本格スタート

 マイナポータルとは、マイナンバーカードを用いて自分のアカウントを作成し、オンライン上で行政機関が持つ自分の情報を確認する、行政機関などからのお知らせを受け取る、全国の行政サービスを検索し電子申請することが可能となる内閣府が運営するウェブサービスです。

 まずは、「子育てワンストップサービス」から動き始めており、今月18日から試行運用が開始されています。

このサービスは
①自分にぴったりなサービスを検索して、
②自治体にオンラインで申請することを可能にします。
 これによって保育所探しの負担を軽減しようという狙いがあるようです。
内閣府HP:「マイナポータルの運用スケジュール」
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/myna_portal.pdf
 
 利用方法なども含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
内閣府HP:
「マイナポータルの子育てワンストップサービスが2017年秋頃から本格スタート!!」
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/card_start_contents.html#oss

テレワークの最新事例の研究を報告

(日本テレワーク協会)

 日本テレワーク協会が会員企業・団体等とともに実施する事業活動の一つであるテレワーク最新事例研究部会は、シェアオフィスやコワーキングスペース等を、オフィス・自宅に続く第三のワークスペースと位置付け、特に設備要件に注目してそれらの利用価値を考察しています。また、サードワークプレースをよりよく選択するための整理用ワークシートの試作なども行っています。この度、そのような研究結果が発表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<報告書「ワークスタイル変革に資する第三の場 (サードワークプレース)活用の可能性」を発表しました>
http://www.japan-telework.or.jp/oshirase/141.html

2017年7月13日木曜日

「働き方改革」まったなし!(1)平成31年4月の施行に向けて

 平成28年9月に発足した「働き方改革実現会議」の議論を踏まえ、働き方改革の概要が固まってきましたので、今後の予定を含め、お伝えします。
 今回は概要をお伝えし、今後順次、詳細についてお話ししたいと思いますのでご期待ください。

 働き方改革の目玉は次の3つです。

1.同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善
2.長時間労働の是正
3.高齢者の就労促進

 今までの進捗状況と今後のスケジュール

平成28年6月  ニッポン一億総活躍プラン閣議決定
平成28年9月  働き方実現会議発足
平成28年12月  同一労働同一賃金ガイドライン案公表
平成29年3月  働き方改革実行計画公表
平成29年6月  時間外労働の上限規制等について(建議)公表
平成29年6月  同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)公表
平成29年秋    関連法案の提出
平成31年4月  施行

 安倍総理の強いリーダーシップのもと、この働き方改革は始まりました。
特に、同一労働同一賃金に関しては、最初にガイドライン案が示され、それに沿って法整備が行なわれようとしています。これは異例のことです。働き方実現会議では労使双方のトップと有識者が入って議論していますので、この方向が大きく変わることはないと思います。「平成31年4月施行はまったなし!」それまで何も対応しないでは許されない状況になっています。

下記に参考資料を紹介しておりますのでご一読ください。

  ニッポン一億総活躍プラン(閣議決定)(平成28年6月)
  一億総活躍社会の実現に向けて(28年7月厚生労働白書)
  働き方改革に関する安倍総理発言(平成28年9月)
  同一労働同一賃金ガイドライン案(平成28年12月)
  時間外労働の上限規制等に関する労使合意(平成29年3月)
  働き方改革実行計画(本文)(平成29年3月)
  働き方改革実行計画(概要)(平成29年3月)
  働き方改革参考資料(平成29年5月)
  時間外労働の上限規制等について(建議)(平成29年6月)
  同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)(平成29年6月)