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2020年4月28日火曜日

国と東京都の助成金等(新型コロナウイルス感染症対策)


 新型コロナウイルス感染症対策として国と東京都が行っている支援で使いやすいものをまとめました。
 中でも東京都がやっている「専門家派遣事業」は気軽に無料で利用ができますので、ぜひ活用をご検討ください。

国の持続化給付金

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、「持続化給付金」を支給する。目的は、感染症拡大により大きな影響を受ける事業者に対し、 事業の継続を下支えし、再起の糧とするため。
給付額は、昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、最大で法人は200万円、個人事業者は100万円。
計算方法は「前年の総売上(事業収入)(前年同月比▲50%月の売上げ×12カ月)」を基本とする。

東京都感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
詳細は下記をご覧ください。

国の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。緊急事態宣言を受けて、休業する事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。最大休業手当の全額が助成されます。
詳細は下記をご覧ください。

東京都新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援事業(専門家派遣)

新型コロナウィルス感染症の感染拡大を理由として、国の「雇用調整助成金」の特例措置や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を活用しようとする中小企業等に対し、無料で専門家を派遣し助言等を行います。
内容:新型コロナウイルス感染症に係る従業員の休業等に関し、中小企業等における国の雇用調整助成金等の制度利用を支援し、雇用の継続を推進するため、以下の相談・助言を行う専門家(社会保険労務士)を無料で派遣します。
派遣料 : 無料です
派遣回数: 派遣を決定してから令和3年3月31日(水)までの期間で最大5回
詳細は下記をご覧下さい。

2020年3月29日日曜日

雇用調整助成金の受給要件を大幅に緩和2020年3月

新型コロナウィルの影響で企業活動は大変なことになています。
政府は、対象企業の受給条件を大幅に緩和しました。
既に、休業を開始された企業様、今休業を検討中の企業様も、是非一度受給をご検討ください。
緩和のポイントは次の3つです。
1.売り上げ減少の期間が3か月から1か月に。
2.令和2年2月まで遡って申請が可能に。
3.雇用保険期間が6か月未満の従業員も対象に。
詳細は下記をご覧ください。
新型コロナウィルスの関する特例

雇用調整助成金の全体像については下記をご覧ください。
雇用調整助成金ガイドブック202003

昨日の、安倍首相の会見で支給率を90%にするという発言がありました。
詳細は不明ですので、わかり次第お伝えしたいと思います。

助成金のご相談は下記までお気軽にお問い合わせください。
助成金支援センター「マーキュリー」

2019年3月9日土曜日

男性も育休を取得しよう!

 厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」において、「職場内研修資料(パワーポイント資料)「中小企業における取組促進」が改訂されました。
男性の育児休業取得の現状、中小企業における課題、取組のポイントなどを分かりやすく解説した資料となっています。
男性が育児休業を5日以上取得すると助成金(両立支援等助成金 出生時両立支援コース)が支給されますので、有効に活用してください。

2018年10月6日土曜日

平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します。(厚生労働省)

○平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 
郵送受付開始リーフレット

※郵送先はこちらになります
雇用関係助成金郵送受付窓口一覧

※書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用の上、郵送ください。
なお、当該チェックリストは、基本的な様式や、添付書類をリスト化したものです。
ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります。
計画届・申請書等チェックリスト

2018年4月16日月曜日

65歳超雇用推進助成金 平成30年4月からの変更内容(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 平成30年4月からの雇用関係の助成金の見直しは、これまでにもお伝えしているところですが、個別の助成金について、詳細を定めたパンフレットなども、徐々に公表されています。

 ここでは、「65歳超雇用推進助成金」の平成30年4月以降の内容を紹介している「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」のホームページを紹介します。
 実際の申請は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構となります。過去の変更内容等も紹介され、とても分かりやすくなっていますのでご参照ください。
65歳超雇用推進助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

2018年4月6日金曜日

人材開発支援助成金 平成30年4月から7類型に整理統合

 平成30年4月から、雇用関係の助成金の見直しが行われています。 

 ここでは、「人材開発支援助成金」の平成30年度版のパンフレットを紹介します。

 
 平成30年度からの新たな人材開発支援助成金は、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金をあわせて、7類型に整理統合されています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<人材開発支援助成金(平成30年度)の概要>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201207.pdf
<平成30年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000202003.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練のご案内)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201705.pdf
<平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース:有期実習型訓練(派遣事業主活用型)の手引き)>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201706.pdf

2018年3月31日土曜日

人材開発支援助成金の見直しなどについて、改正省令を諮問

 厚生労働省から、平成30年3月28日に開催された「第5回労働政策審議会人材開発分科会」の資料が公表されました。

 この分科会で、人材開発支援助成金の見直しを主たる内容とする「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」などについて諮問が行われました。
 具体的には、人材開発支援助成金の助成メニューを目的別に集約することにより、人材育成を効果的に推進し、事業主の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース並びに障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース及び障害者職業能力開発コース)に整理統合することなどが規定されています。
 平成30年度予算も成立しましたので、この内容で、妥当と答申、省令の公布とスムーズに決定しそうです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回労働政策審議会人材開発分科会/資料など>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200266.html

平成30年度労働行政関係予算案の主要施策などをまとめた資料が公表

 厚生労働省から、平成30年3月29日に開催された「第41回労働政策審議会」の資料が公表されました。

 今回の議題は、
「①平成30年度労働行政関係予算案の主要施策について」、
「②分科会及び部会等における審議状況について」、
「③法案の国会審議結果について」などです。
 それぞれの議題について、資料が公表されています。
 
 ①については、先に成立した平成30年度予算のうち、労働行政関係の予算の概要をまとめた資料が公表されています。
 平成30年度労働行政関係予算の主要施策について

 ②については、労働政策審議会各分科会・部会の審議状況をまとめた資料が公表されています(下記リンクの「資料3(3-1~3-5)」)。
 多くは、平成30年4月から施行されることが決まった事項なので、新制度の確認として、一読しておくとよいかもしれません。 
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第41回労働政策審議会 資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200890.html

時間外労働等改善助成金支給を定めた省令を公布

 「時間外労働等改善助成金」について、平成30年度予算の成立に伴い、これを支給することを定めた省令が官報に公布されました(平成30年3月30日公布)。

 この助成金は、これまでの職場意識改善助成金を改称したもので、「時間外労働上限設定コース」、「職場意識改善コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「テレワークコース」の4つのコースからなります。
 メインといえる「時間外労働上限設定コース」は、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を助成するためのものです。


官報の内容は、こちらをご覧ください。
<労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第56号)>
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330t00006/20180330t000060102f.html
※直近30日分の官報情報については、無料でご覧になれます。
 なお、支給額の詳細など、詳しい資料が公表されましたら、改めてお伝えします。

2018年2月17日土曜日

知っておきたい人事関連情報

 最近の人事関連情報をまとめましたのでご覧ください。

1.副業・兼業の促進に関するガイドライン
2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています
3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)
5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに
7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定
8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定
9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定
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1.副業・兼業の促進に関するガイドライン

ガイドラインでは、原則、副業・兼業を認める方向とすることが
適当であるとしています。
企業に、副業・兼業を認める義務はありません。
しかし、改定内容などを確認し、どのように対応するか、
考える機会にしてみてはいかかでしょうか。

2.労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています(今一度ご確認を)

平成30年1月1日より、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
たとえば、求職者等に明示すべき労働条件に、試用期間の有無など一定の
事項が追加されています。
ハローワーク等に求人の申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を
行う際には注意が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。

3.雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取り扱いを変更
 雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合に、雇用保険被保険者資格
喪失届に添付して提出する「離職証明書」について、その記載方法の変更が
行われました。
変更されたのは「平成302月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による
離職」の場合の離職理由欄の記載方法です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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4.無期転換ルールに関する取り組みを強化 相談ダイヤルを設置(厚労省)】
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厚生労働省は、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日が
迫ってきたことから、これまでの取り組みに加え、次の2つの取り組みを実施すると発表しました。
 同省では、これらの取り組みをはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた
無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

5.平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式にも個人番号欄
年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設ける等の
改正が「平成30年3月5日」から施行されます。
ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになることから、
これまで基礎年金番号の記載を求めていたところを
「個人番号又は基礎年金番号」の記載を求めることとするものです。
その他、被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届等の省略についても
規定されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

6.キャリアアップ助成金 平成30年度から変更を予定 平成29年度の申請はお早めに

 厚生労働省から、平成30年度以降のキャリアアップ助成金に関する
リーフレットが公表されています。
たとえば、同助成金の「正社員化コース」については、平成30年4月以降に
正社員等に転換した場合に変更後の内容が適用されるとのことですが、
拡充されるだけでなく、要件が厳しくなる部分もあります。

変更前の要件での申請を希望される場合は、早急に申請の準備を進める必要があります。

こちらからご確認ください。
<平成30年度以降のキャリアアップ助成金について(厚労省リーフレット)>
(注)今後、変更される可能性があることにご注意ください。

<は平成29年4月1日版 キャリアアップ助成金のご案内(厚労省パンフレット)>

7.平成30年度の雇用保険率 正式に据置きを決定

平成30年度の雇用保険率が、平成29年度の料率に据え置かれることが
正式に決定されました。


8.平成30年度の労災保険率の改定など 正式に決定

平成30年4月から労災保険率の改定などが行われることが正式に決まりました。



9.障害者雇用率制度の特例 正式に決定

障害者雇用率制度について、平成30年4月から、精神障害者である短時間労働者の
うち一定の者に係る雇用率のカウントにおいて、1人をもって1人とみなすことと
する特例が設けられることが正式に決まりました。


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2018年1月11日木曜日

4月からキャリアアップ助成金が改定されます。

今年の4月からキャリアアップ助成金が改定されます。
新たな条件が二つ加わりましたので、注意が必要です。

 変更点
①有期契約社員から正社員に転換した場合に賃金が5%アップとなる
②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に 事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

 今年の3月31日までに正社員転換した場合は従来とおりですので、早めの転換がお勧めです。
 詳しくは下記をご覧ください。

平成30年度以降のキャリアアップ助成金について ~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~

2017年12月15日金曜日

受給しやすい助成金(1)人材開発支援助成金:最大60万円

比較的受給しやすい厚生労働省の助成金についてお知らせします。
今日は、その1:人材開発支援助成金の内「制度導入コース:キャリアドック制度」です。

 政府は、経済社会の変革に柔軟に対応するための「ひとりひとりの主体的な学び」を支援することを通じ、高付加価値人材の養成、生産性の向上、日本経済の成長へとつなげるための手段として、「セルフ・キャリアドック」というキャリア形成の手法を提示しました。セルフ・キャリアドック制度を導入、適用し、支給要件を満たした場合に助成金(最大60万円)を受給することができます。

1.キャリアドック制度とは
 
従業員の働く意欲の向上、それに伴う会社の生産性の向上を目的に、従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを定期的に実施する制度です。
2.セルフ・キャリアドック制度導入手順
①会社の就業規則か労働協約にセルフキャリアドック制度の導入を明記②管轄の労働局へ「セルフ・キャリアドック実施計画」を提出③実施計画に基づき従業員にジョブカードを利用したキャリアコンサルティングを提供
キャリア形成促進助成金 活用マニュアル (制度導入コース・事業主版)
 ※ キャリアドック制度の詳細は上記マニュアルの66P~83Pをご覧ください。 

2017年10月17日火曜日

「キャリア形成促進助成金」の名前と内容の変更について

 昨年まで「キャリア形成促進助成金」として実施されていた助成金が、今年平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変わり、その内容も変更となりました。 
「人材開発支援助成金」は従業員のキャリア形成を効果的に促進するため、事前に認定を受けた計画に基づき、人材育成制度を導入し、従業員に実施した企業に対して助成されます。

【支給要件】
キャリア形成支援制度導入コースに設定されている2つの制度に取り組み、要件を満たすことでそれぞれの助成金が支給されます。

(1)セルフキャリアドック制度
すべての従業員を対象として、職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められるキャリアの節目において、キャリアコンサルティングを一定以上の人数の従業員に受けてもらうことで要件が満たされます。

キャリアの節目とは以下のタイミングをいいます。
・一定間隔に定期実施(例:毎年12月に実施)
・人事異動などに併せて実施(例:人事評価、昇格の前後に実施)
・キャリアの節目の時期などに実施(例:新規採用1年前後に実施)

■キャリアコンサルティングを実施する人数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :5人
40人以上50人未満   :4人
30人以上40人未満   :3人
20人以上30人未満   :2人
20人未満        :1人

(2)教育訓練休暇等制度
企業以外が行なう教育訓練、職業能力検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(年次有給化を除く)を一定以上与えることで要件が満たされます。

休暇・勤務時間の短縮については次の条件があります。
・有給の教育訓練休暇制度は5年に5日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は40時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に5日以上の取得が可能な制度であること
・無給の教育訓練休暇制度については5年に10日以上の休暇(短時間勤務制度の場合は80時間以上)を付与する制度であり、かつ1年間に10日以上の取得が可能な制度であること

■教育訓練休暇を利用して研修等に参加してもらう最低日数
雇用保険被保険者(正社員のみ)の人数:最低適用人数
50人以上        :25日以上
40人以上50人未満   :20日以上
30人以上40人未満   :15日以上
20人以上30人未満   :10日以上
20人未満        :5日以上
※例えば最低適用日数が5日であれば1人1日以上×5人でも適用されます。

【支給額】
(1)セルフキャリアドック制度:47.5万円(60万円)
(2)教育訓練休暇制度:47.5万円(60万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成金額です。

すでに研修を導入していたり、従業員に受けさせたい研修があったりする場合は「教育訓練休暇等制度」、幹部候補になる従業員や入社したての従業員にキャリアコンサルティングを受けてもらいたい場合は「セルフキャリアドック制度」がお勧めです。

ほかにも細かな要件などがありますので、本助成金についてご検討の際はご相談いただければと思います。

2017年10月3日火曜日

失効年休積立制度 正社員に制度がある民間企業は3割弱(人事院調査)

 失効した年次有給休暇を積み立てて使用することができる制度がある企業は、正社員に制度がある企業が29.6%、有期雇用従業員(労働時間が正社員の3/4を超える従業員。以下同様)に制度がある企業12.1%となっている。 また、正社員に失効した年次有給休暇を積み立てて使用することのできる制度がある企業の中で、積立年休に使用事由の制限がある企業は74.9%となっている。

 これは、人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するに当たっての基礎資料を得ることを目的として実施した「平成28年民間企業の勤務条件制度等調査結果」の一部です(常勤従業員数50人以上の全国の企業4,438社について集計/平成28年10月に実施)。
 この平成28年の調査では、いわゆる失効年休積立制度を含む「休暇制度」のほか、「社宅の状況等」、「業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度」について調査が行われています。
 失効年休積立制度については、育児・介護休業法の改正(本年10月1日施行)で、事業主の努力義務とされた「育児目的休暇」について、それを失効年休積立制度の一環として導入することが提案されています。
 あくまでも任意の制度ですが、検討してみてもよいのではないでしょうか。

 東京都では失効した年次有給休暇の積立保存休暇制度により【休み方の改善】になる休暇制度を導入した場合は「働き方改革宣言奨励金」の対象になります。
働き方改革宣言奨励金はこちら

2017年9月8日金曜日

東京都の最低賃金「958円」に引き上げ(10月1日より)

東京労働局長(勝田 智明)は、東京都最低賃金を26円引き上げ、

時間額958円に改正することを決定し、9月1日官報公示を行いました。

発効日は平成29年10月1日です。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

東京労働局ホームページ

賃金の引き上げに伴い、活用できる助成金もありますので、下記をご参照ください。



2017年9月5日火曜日

建設業の人材確保・育成に向けた概算要求事項の概要を公表(厚労省と国交省)

 厚生労働省及び国土交通省は、今月1日、平成30年度予算の概算要求において、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むために要求した事項について、分かりやすい資料を公表しました。

 今回の概算要求でも、「人材確保」、「人材育成」、「魅力ある職場づくり」を重点事項として、両省で予算を取りまとめています。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<建設業の人材確保・育成に向けた概算要求事項の概要/厚生労働省・国土交通省の平成30年度予算概算要求の概要>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11606000-Shokugyouanteikyoku-Kensetsukouwantaisakushitsu/0000176157.pdf

下記は「概算要求の概要」の抜粋版です
 1.人材育成 
2.人材育成
3.魅力ある職場づくりの推進
 助成金の概要

2017年9月2日土曜日

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」9月と10月に実施(厚労省)

 厚生労働省は、本年の9月と10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施すると発表しました。

 今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施するとのことです。
 無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年です。
 有期契約労働者を、契約更新を繰り返しながら雇い続けているような企業では、早急に対応する必要があります。対応がお済でない場合は、どのように対応するか、検討を始めるようにしましょう。

「無期転換ルール取組促進 キャンペーン」期間の取り組み内容は下記の通りです。

1 関係団体等への要請の実施
●厚生労働省
・使用者団体(一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企 業団体中央会、公益社団法人経済同友会)
・有期契約労働者が多い業界の主要な団体
・全国知事会、全国社会保険労務士会連合会など
●都道府県労働局
・管内の使用者団体、業界団体、地方公共団体等

2 集中的な周知啓発の実施
 ●厚生労働省
・「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」やSNSなどを活用した周知。
・特に有期契約労働者に向けて、インターネット広告等を活用した周知を重点的 に実施。
●都道府県労働局 
・労使団体が主催する各種会合等において、周知啓発。
・各種広報媒体に対する積極的な周知協力の働きかけ。 ・都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所において、あらゆる機会 を捉えて専用リーフレットの配布。

3 都道府県労働局に特別相談窓口の設置
●都道府県労働局
・「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を契機に、「無期転換ルール特別相 談窓口」を設置。労使からの無期転換ルールに係る様々な相談を受付。(当面 の間、設置する予定)

無期転換の概要については下記をご参照ください。

はじまります「無期転換ルール」のパンフレット

有期労働者の無期転換ポータルサイト

2017年9月1日金曜日

「東京都正規雇用転換促進助成金」申請受付の終了について

 東京都産業労働局雇用就業部より「東京都正規雇用転換促進助成金」の申請受付が、平成29年9月29日(金)をもって終了する旨の通知がありました。

 この助成金は厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)とセットになった助成金でとても人気のあるものでした。
予算がいっぱいになったため、申請受付を終了するとのことです。
申請を予定されている方は、期限内に申請をお願いします。 

 詳細につきましては、下記案内または東京都産業労働局雇用就業部公式ホームページ「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。
 「東京都正規雇用転換促進助成金」申請受付の終了について(PDF)

2017年8月31日木曜日

両立支援等助成金に関する周知要請(厚生労働省)

 厚生労働省より全国社会保険労務士会連合会に対して両立等支援助成金に関する資料の周知要請がありましたので内容を紹介します。
 両立支援等助成金は働き方改革を目指す安倍政権の目玉施策です。うまく利用して、仕事と家庭の両立を支援し、働きやすい職場を目指してください。

両立支援等助成金の概要
①事業所内保育施設コース(新規計画の認定申請は受付停止)
②出生時両立支援コース
 ・男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給
 育休1人目:57万円、育休2人目以降:14.25万円
③介護離職防止支援コース
 ・介護を行うための勤務時間制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給
 介護休業の利用:57万円、介護制度の利用28.5万円
④育児休業等支援コース
 ・労働者に育児休業取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給
 育児休業取得時:28.5万円、職場復帰時:28.5万円、職場支援の取組:19万円
 代替要員確保時:一人当たり47.5万円
⑤再雇用者評価処遇コース
 ・適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給
 再雇用1人目:38万円、再雇用2~5人目:28.5万円 
⑥女性活躍加速化コース
 ・女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し、目標を達成した事業主に支給
 加速化Aコース(取組目標達成):28.5万円、
 加速化Nコース(数値目標達成):28.5万円、管理職比率達成:47.5万円

詳細は下記ホームページをご覧ください。