2020080101<「令和元年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>
2020080102<障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度>
2020080103<失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります>
2020080105<「成長戦略実行計画案」(第2章-1参照)>
2020080106<押印についてのQ&A>
| 拠出 期間 |
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| 拠出 限度額 |
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| 時点 | 必要な明示 |
| ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際 | 求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示することが必要 |
| 労働条件に変更があった場合その確定後、可能な限り速やかに | 当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない ⇒今回の改正で新設 ○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。 |
| 労働契約締結時 | 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要 |
| 公的年金の直近の改正まとめ | |||
|---|---|---|---|
| 28年 | 10月 | 短時間労働者への適用拡大 |
結局、当分の間
・501人以上規模では義務 ・500人以下規模では任意(労使合意の上で、事業主が申出) |
| 29年 |
4月
| 中小企業に対する短時間労働者への適用拡大の推進 | |
| 8月 | 年金受給資格期間短縮(25年→10年) | ||
| 10月 | GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の組織等の見直し | ||
| 30年 |
4月
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マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し
→現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調。 | |
| 平成29年9月〔10月納付分〕~ | 平成30年4月~ | |
| 健康保険 | 最低96.9/1000~最高104.7/1000 例)東京都 99.1/1000 介護2号は一律16.5/1000をプラス | 最低96.3/1000~最高106.1/1000 例)東京都 99.0/1000 介護2号は一律15.7/1000をプラス |
| 厚生年金 | 183/1000 段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に上限に到達。以後は固定 | |
| 雇用保険 | 9/100(一般の事業) (うち、被保険者負担分は3/1000) | |