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2018年6月30日土曜日

働き方改革関連法案が成立 主要改正規定は平成31年4月から順次施行

 時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。

 関係政省令や通達などは、これから整備されていくことになりますが、これで、改正規定の大枠は決定しました。
 平成31(2019)年4月から、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定が順次施行されますので、各企業におかれましては、就業規則の整備など、早急な対応が必要となります。
 特に、年休の強制取得の制度の新設は中小企業にも直ぐに対応が迫られます。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 
<主要な改正規定の施行期日>
平成31(2019)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業は1年遅れ)
・フレックスタイム制の清算期間の延長
・年休の強制取得制度の新設
・高プロの導入など
平成32(2020)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業)
・同一労働同一賃金関係(中小企業は1年遅れ)
平成33(2021)年4月
・同一労働同一賃金関係(中小企業)
・パートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用(中小企業)
平成35(2023)年4月
・割増賃金率の見直し(中小企業)
 その他の改正規定も含め、同法案の概要と施行期日は、ひとまずこちらでご確認ください。

2018年6月8日金曜日

平成29年度法改正(まとめ)

平成29年度の法改正をまとめました。
詳細については、それぞれの法律名をクリックしてださい。

1.労働安全衛生法
・産業医制度の見直し
・長時間労働者に関する情報の産業医への提供
・意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

2.雇用保険法・育児介護休業法
・育児休業期間の延長
・期間雇用者の育児介護休業の申出の要件
・育児休業給付金の支給期間の延長
・育児休業等に関する定めの周知等の措置
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

3.労働保険料徴収・保険料率の変更
・労災保険料等の改正
・社会保険・労働保険の保険料率の変更

4.健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法共通
・生活療養費標準負担額に関する改正
・70歳以上の被保険者等に係る高額医療費に関する改正
・受給資格期間の短縮
・マクロ経済スライドの見直し

5.職業安定法・障害者雇用促進法
・障害者雇用率の改正
・実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)

6.確定拠出年金法
・掛金の拠出単位の年単位化

更に詳しい改正内容をご覧になりたい方は下記のHPをご覧ください。

厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年4月)について
厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について

平成29年度法改正(確定拠出年金法)

確定拠出年金法

掛金の拠出単位の年単位化

平成30年1月1日施行
確定拠出年金(企業型・個人型)の掛金を12月から翌年11月までの1年間を単位として、複数月分をまとめて拠出することや1年間分をまとめて拠出することが可能とされました。
拠出
期間
  • ●1年(拠出単位期間)は、12月~翌年11月(納付月ベースでは1月~12月)を単位とする
    ㊟施行が平成30年1月1日であっため、最初の年については、1月~11月(納付月ベースでは2月~12月)の11か月を拠出単位期間とする
  • ●拠出単位期間は、月単位でさらに区分することが可能(拠出区分期間)
  • ●拠出区分期間は、等間隔でなくても区分可能
  • ●企業型年金では、事業主掛金と加入者掛金(マッチング拠出)とで、拠出区分期間を別々に設定することが可能
拠出
限度額
  • ●年間の拠出限度額は、最大で「1か月あたりの拠出限度額×12」となる。
    ㊟最初年については、最大で「1か月あたりの拠出限度額×11」となる。
  • ●ただし、次のようなルールがある。
    • ・掛金は、経過した月の分しか納付できない(前納は不可。経過した月の分を積み上げていくイメージ)*
    • ・拠出区分期間における掛金拠出額に使い残しがある場合は、当該使い残し分の繰り越しが可能であるが、拠出単位期間を超えての繰り越しは不可
    • ・個人型年金については、最低の拠出額が定められている(1か月あたり5,000円)
  • ●加入者掛金の金額および拠出区分期間は、拠出単位期間につき1回変更が可能(加入者種別の変更等による場合を除く)
拠出単位期間(12か月とする)に1回のみ拠出する場合の例

平成29年度法改正(職業安定法・障害者雇用促進法)

職業安定法

労働条件等の明示に関する改正

平成30年1月1日施行
平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月施行分)により、企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付けられました。
時点必要な明示
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示することが必要

労働条件に変更があった場合その確定後、可能な限り速やかに当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない
⇒今回の改正で新設

○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要
求職者等に明示すべき事項について、次の★の事項を追加
 

障害者雇用促進法

障害者雇用率の改正

平成30年4月1日施行
障害者雇用率の算定の基礎に、身体障害者、知的障害者のほか、精神障害者も加えることとされ、障害者雇用率が次のように引き上げられることになりました。 一般の民間企業にあっては、「2.0%」平成30年4月から→「2.2%」 3年以内に→「2.3%」)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条

実雇用障害者数(実際の雇用障害者数の算定)

平成30年4月1日施行
雇用義務の対象となる障害者は、対象障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。))です。
実際の雇用障害者数の算定方法は、次のとおりです(実際に1人雇用した場合のカウント方法)。
その他、新たに雇用義務の対象となった精神障害者について、実雇用率(実雇用者数)の算定について、特例が設けられました。
令2条ほか、平成29年令附則2条

  • ※ 短時間労働者…ここでは、週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者をいう(平15厚労告325号)。
    ㊟一定の精神障害者は、1人と算定(平成35年3月31日まで)

平成29年度法改正(健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法)

健康保険法

生活療養費標準負担額に関する改正

平成29年10月1日施行
  • ① 食費に係る部分については、生活療養(Ⅰ)の場合は1食460円、生活療養(Ⅱ)の場合は1食420円とすることとされました。
  • ② 居住費に係る部分ついては、原則すべての区分で、1日370円とすることとされました

  • ※1 指定疾病患者については、260円
  • ※2 指定疾病患者については、0円

70歳以上の被保険者等に係る高額療養費に関する改正

平成29年8月1日施行
負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、70歳以上の者を対象に、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額を引き上げられました。なお、70歳未満の者の高額療養費算定基準額に変更はありません。
健保令42条
下線部分が改正箇所

  • ※1 70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
    基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻される。

国民年金法・厚生年金保険法共通

受給資格期間の短縮

平成29年8月1日施行
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)」により、公的年金の老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)等の受給資格期間を「25年(短縮特例措置あり)」から「10年」に短縮することとされた。その施行期日は、消費税率の10%への引上げ時とされていましたが、それが「平成29年8月1日」に改められました。
受給資格期間の短縮 改正箇所等の整理

  • ※ 遺族基礎年金等は受給資格期間の短縮の対象とません。

マクロ経済スライドの見直し

平成30年4月1日施行
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)」により、平成30年4月1日から、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しが行われることになりました。
マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し

いわゆるキャリーオーバー分を反映させるため、「特別調整率」という用語が登場しています。

公的年金の直近の改正まとめ
28年10月短時間労働者への適用拡大
結局、当分の間
・501人以上規模では義務
・500人以下規模では任意(労使合意の上で、事業主が申出)
29年
4月
中小企業に対する短時間労働者への適用拡大の推進
8月年金受給資格期間短縮(25年→10年)
10月GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の組織等の見直し
30年
4月
マクロ経済スライドに関する年金額改定ルールの見直し
→現在の高齢世代に配慮しつつ、できる限り早期に調整する観点から、名目下限措置を維持し、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を調。

平成29年年度法改正(徴収法・保険料率)

徴収法

平成30年4月1日~

労災保険率等の改正

平成30年度は、3年度ごとの改定の年度にあたり、平成30年4月1日から、労災保険率、第2種特別加入保険料率が改正されました。労務費率も改正されています。
全業種平均では、1,000分の0.2の引下げとなりました。
なお、労災保険率の範囲には、変更はありません。
徴収則別表1

雇用保険率

雇用保険率については変更はありません。

保険料率の変更

平成30年4月1日~

社会保険・労働保険の保険料率の変更

健康保険・厚生年金保険、雇用保険の保険料率/給与計算関係
健康保険(協会けんぽ)の保険料率が変更されています。毎年度改定が行われる雇用保険率については、前年度の率に据え置かれました。整理すると次のとおりです。
平成29年9月〔10月納付分〕~平成30年4月~
健康保険最低96.9/1000~最高104.7/1000
例)東京都 99.1/1000
介護2号は一律16.5/1000をプラス
最低96.3/1000~最高106.1/1000
例)東京都 99.0/1000
介護2号は一律15.7/1000をプラス
厚生年金183/1000
段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に上限に到達。以後は固定
雇用保険9/100(一般の事業)
(うち、被保険者負担分は3/1000)
  • ※1 健康保険と厚生年金保険の保険料は、労使折半で負担(上記の率の2分の1が被保険者負担分)。
  • ※2 健康保険における介護第2号とは、介護保険第2号被保険者のことで、この者については、介護保険料率の分の保険料がプラスされます。

平成29年度法改正(雇用保険法・育児介護休業法)

雇用保険法

平成29年10月1日施行

育児休業期間の延長

被保険者の養育する1歳6か月から2歳に満たない子について、次のいずれにも該当する場合に限り、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされました。
対象は、子が1歳6か月に達する日の翌日が、施行日(平成29年10月1日)以降となる者です。
雇用法61条の4第1項
  • ①1歳6か月に達する日において育児休業をしている場合
  • ②その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(※)に該当する場合
  • 厚生労働省令で定める場合
    1歳から1歳6か月までの休業に係る厚生労働省令で定める場合と同様(育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合など)。 雇用則101条の11の2の4
 

雇用保険法・育児介護休業法

平成29年10月1日施行

期間雇用者の育児休業の申出の要件

有期契約労働者については、次のいずれにも該当する場合に限り、子が1歳6か月から2歳になるまでの間の育児休業の申出をすることができます。
育介法5条5項
  • ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
  • ②その養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

育児休業給付金の支給期間の延長

最長で子が2歳になるまでの育児休業期間の延長が可能となったことに伴い、被保険者がその子が1歳6か月に達する日後の期間について育児休業を取得した場合は、子が2歳になる日前までの期間も、雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。
雇用法61条の4第1項

育児休業等に関する定めの周知等の措置

育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとされました。
育介法21条 ※下線部分が追加
  • 1 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとされました。
育介法24条

平成29年度法改正(安全衛生法)

安全衛生法

平成29年6月1日施行

産業医制度の見直し

過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割等が変化し、産業医が対応すべき業務が増加していることを踏まえ、産業医の位置づけや役割などについて見直しが行われました。
安衛則15条1項 産業医の定期巡視
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
次の要件を満たす場合は、少なくとも2月に1回とすることが可能
  • ①事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合
  • ②事業者の同意があること
    • ア.衛生管理者毎週1回行う巡視の結果
    • イ.アのほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

長時間労働者に関する情報の産業医への提供

面接指導の対象者を把握するために毎月1回以上行うこととされている“休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定”を行ったときは、事業者は、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報を、産業医に提供しなければなりません。
安衛則52条の2第3項 長時間労働者に関する情報の産業医への提供

意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報の「医師等」への提供

平成29年6月1日施行
事業者は、各種健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師が意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を、当該医師又は歯科医師から求められたときは、速やかに、当該医師又は歯科医師にこれを提供しなければならないとされました。
安衛則51条の2第3項

2018年3月31日土曜日

人材開発支援助成金の見直しなどについて、改正省令を諮問

 厚生労働省から、平成30年3月28日に開催された「第5回労働政策審議会人材開発分科会」の資料が公表されました。

 この分科会で、人材開発支援助成金の見直しを主たる内容とする「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」などについて諮問が行われました。
 具体的には、人材開発支援助成金の助成メニューを目的別に集約することにより、人材育成を効果的に推進し、事業主の申請等の利便性を高め、助成金の活用促進を図るため、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース並びに障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース及び障害者職業能力開発コース)に整理統合することなどが規定されています。
 平成30年度予算も成立しましたので、この内容で、妥当と答申、省令の公布とスムーズに決定しそうです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回労働政策審議会人材開発分科会/資料など>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200266.html

2018年2月17日土曜日

定年退職者の無期転換ルールの特例

 人事労務の現場では、「こんなときどうする?」という場面が増える一方です。
ここでは、そんな事例をピックアップして、Q&A形式でお伝えしていきたいと
思います。

Q.“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”という話しを聞いたのですが、本当ですか?

A.本当といえばそうですが、そのためには手続きが必要です。
 また、細かな要件もあります。順を追って確認していきましょう。
  
●無期転換ルール
 平成25年4月施行の労働契約法の改正により設けられたもので、
有期労働契約の反復更新により、通算契約期間が5年を超えた場合において、
その有期契約労働者から申込みがあれば、無期労働契約に転換しなければ
ならないというものです。

●無期転換ルールの特例
 次のいずれかに該当する有期契約労働者について、それぞれ、
都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されないという特例です。
・「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に
 就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
・「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」

つまり、「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」に関する特例の認定を
受けていれば、“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”ということになります。
 そして、注意すべきは、“同一事業主に定年後も継続雇用”されることが
要件となっていることです。

他社を定年退職した者を、新たに有期労働契約で雇入れる場合など、
その要件を満たさない場合には、「無期転換ルールの特例」が
適用されないことに注意が必要です。

いわゆる嘱託の制度があるなど、定年退職者を有期労働契約で継続雇用する
企業では、無期転換ルールに関するトラブルを回避するため、
特例の認定を受けておいた方がよいでしょう。

特例の認定を受けることをお考えの場合は、早めに申請することをお勧めします。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに(厚労省)>

2018年2月14日水曜日

働き方改革関連法案で中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を自民党に提出(厚労省)

 平成30年が2月に入ってから、「厚生労働省が、残業時間の上限規制や同一労働同一賃金に関して、中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせるという修正案を自民党に提出。同一労働同一賃金に関しては、大企業も適用を遅らせる」といった報道がされています。

<延期の概要>
・当 初 予 定⇒時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月
       同一労働同一賃金=2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施
・新たな予定⇒時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月(中小企業は2020〔平成32〕年4月)
       同一労働同一賃金=2020〔平成32〕年4月(中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施。
 この件について、加藤厚生労働大臣が会見でコメントした内容が公表されました(平成30年2月13日公表)。
 その一部を紹介します。
●先日2月1日、自民党の「中小企業・小規模事業者政策調査会」及び「雇用問題調査会」が、働き方改革に取り組む中小企業への支援策の強化、また上限規制等の施行時期について十分な配慮を行うこと等を求める決議をおまとめになられまして、厚生労働省に申し入れをいただいたところであります。
 働き方改革は、もちろんスピード感を持って取り組んでいく必要がございますけれども、一方で、中小企業における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金率」については、罰則付きの規制であり、周知や準備の期間を確保する必要があること、このことは労政審でも指摘されているわけであります。
 また、「同一労働同一賃金」については、労使間の話し合いや、中小企業が大企業の先行事例を参考に取り組めるようにすること等を踏まえて、中小企業における「時間外労働の上限規制」について当初より1年延期、また「同一労働同一賃金」についても1年延期するという案を提示させていただいたところであります。
 引き続き、与党としっかり調整を図って、国会に早期に提出できるよう努力していきたいと思います。
 会見の内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
<加藤大臣会見概要/H30.2.9>
〔参考〕大臣のコメントにあった中小企業・小規模事業者政策調査会の決議については、こちらです(自民党HP)。

2017年12月20日水曜日

改正民法 施行日は平成32年(2020年)4月1日に決定

 「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」の施行期日が、「平成32年(2020年)4月1日」に決定されました(平成29年12月15日に、施行期日を定める政令を閣議決定)。

 民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定されてからほとんど改正がされていませんでしたが、平成32年(2020年)4月1日から、新たな債権関係の規定がスタートすることになります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(施行期日が決まりました)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2017年11月25日土曜日

事務所通信12月号をアップしました。

事務所通信12月号の内容は下記の通りです。

1.高年齢者の雇用状況が公表されました。
2.確定拠出年金の掛け金 拠出の単位が年単位に(平成30年1月~)
3.民法の一部改正 平成32年施行を目指す
4.お仕事カレンダー12月

 事務所通信12月号はこちら

 過去の事務所通信はこちら

2017年11月7日火曜日

民法の一部改正 平成32年施行を目指す(法務省)

 法務省から、平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」について、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めていることなどのお知らせがありました。

 今回の改正の主な点は下記の通りです。
①債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消滅する「消滅時効」の制度について、現行の職業別の例外規定(業種ごとに異なる短期の時効)を廃止するなどして、原則として5年に統一する
②契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について、現行の年5%を年3%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入する
③債権の譲渡について,譲渡時に現に存在する債権だけでなく、譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても、譲渡や担保設定ができることを明記する
 具体的な施行日は、今後、政令で定められることになりますが、法務省においては、平成32年(2020年)の施行を目指して準備を進めているとのことです。
 詳しくは、こちらをご覧ください。改正の概要や、改正に関するQ&Aも掲載されています。
<民法の一部を改正する法律(債権法改正)について> 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

2017年11月2日木曜日

無期転換ルールに関するQ&Aを更新 厚生労働省

厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っており、その一環として「無期転換ポータルサイト」を立ち上げ、情報の提供などを行っています。

 同サイトには、無期転換に関するQ&Aも用意されていますが、10月31日に、これを更新した旨のお知らせがありました。
 よくある質問がまとめられていますので、是非ご確認ください。
<無期転換Q&A>
・事業主や人事労務担当者の方向け
http://muki.mhlw.go.jp/qa/business.html
・契約社員、アルバイトなどの方向け
http://muki.mhlw.go.jp/qa/index.html

2017年8月24日木曜日

【厚生労働省】ポータルサイトのご紹介


厚生労働省では、各テーマごとにポータルサイトを開設しております。
それぞれのポータルサイトでは、根拠法令、通達、対応事例、規程例および
パンフレットの公開など、実務対応にあたって参考となる情報が多数掲載されております。
詳細につきましては、以下URLをご参考ください。

【厚生労働省ポータルサイト(抜粋)】
1.働き方全般

2.女性活躍


              

2017年8月9日水曜日

厚生労働省関係の制度変更をまとめました

 平成29年4月の厚生労働法関係の主な制度変更をまとめましたので下記をご覧ください。
  ・平成29年度の国民年金保険料
  ・平成29年度の年金額
  ・中小企業等に対する被用者保険の適用拡大
  ・後期高齢者の保険料軽減特例の段階的な見直しについて
  ・地域医療連携推進法人制度の創設
  ・医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病の追加
  ・医療費助成の対象となる指定難病の追加
  ・労災保険の介護(補償)給付額の改定
  ・改正雇用保険法の一部施行
  ・改正職業安定法の一部施行
  ・次世代育成支援対策推進法施行規則の改正施行
  ・平成29年4月から平成30年3月の児童扶養手当等の手当額

 詳細をご覧になりたい方は下記をクリック

厚生労働省関係の制度変更一覧(平成28年4月以降)

2017年7月31日月曜日

本年8月分(10月支払い分)からの労災年金額 スライド率等を改定


 労災年金に係るスライド率給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、賃金に関する諸統計を考慮して、毎年8月から改定されることになっています。
 本年の改定による変更後の給付基礎日額は、本年8月1日以降の年金額の算定に適用されますので、本年10月の支払期から変更後の年金額が支払われることになります。
 なお、今回の改定により年金額等が変更となる方に対しては、8月下旬に「変更決定通知書」が送付されることになっています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 スライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の改定の仕組みのほか、計算例も紹介されています。
<スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo/