2019年9月10日火曜日
「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を開設(厚生労働省)
厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を、9月6日(金)に開設しました。このポータルサイトは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取組、施策などを、広く国民、荷主企業、トラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするために開設したものです。
トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。
このため、トラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。
このポータルサイトでは、国土交通省が開設している「『ホワイト物流』推進運動ポータルサイト」と連携しつつ、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つ情報を提供していきます。
「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
2019年6月8日土曜日
違法な裁量労働制・名ばかり管理職 に労基署が是正勧告
「スポーツ動画の有料ネット配信サービスを運営する会社が、元社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署が是正勧告をしていた」といった報道がありました。
本年(2019年)6月4日に、元社員が加入する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
本年(2019年)6月4日に、元社員が加入する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。
労働組合によると、元社員は、2016年度には、実際に働いた時間にかかわらず一定の時間働いたものとみなし、残業代込みの賃金を払う「裁量労働制」が適用されていましたが、労使協定の存在が確認できないなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)3月に是正勧告が行われたとのことです。
また、元社員は、2017年度~2018年度には、残業代の対象外となる「管理監督者」として扱われていましたが、十分な権限を与えれていなかったなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)5月に是正勧告が行われたとのことです。
いずれも、残業代が不要となる立場に社員を置こうとするものですが、要件を全く満たしていない状況だったようです。
2019年4月13日土曜日
労働時間等見直しガイドラインのパンフレット公表(厚生労働省)
厚生労働省から「労働時間等見直しのガイドライン」のパンフレットが公表されました。
豊かでゆとりある生活の実現を目指して、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得向上に取り組むためのポイントがわかりやすく説明されています。
詳しくは下記をご覧ください。
労働時間等見直しガイドライン.
豊かでゆとりある生活の実現を目指して、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得向上に取り組むためのポイントがわかりやすく説明されています。
詳しくは下記をご覧ください。
労働時間等見直しガイドライン.
2019年3月14日木曜日
厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公表
厚生労働省から「改正労働基準法に関するQ&A」が公表されました(平成31(2019)年3月13日公表)。
このQ&Aは、本年4月1日から順次施行される「働き方改革関連法による労働基準法の改正」について、Q&A形式で以下の項目について重要事項がまとめられています。
1 フレックスタイム制関係
2 時間外労働の上限規制関係
3 年次有給休暇関係
4 労働条件の明示の方法関係
5 過半数代表者関係
6 その他
詳しくは、こちらをご覧ください。
2019年2月23日土曜日
「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」をオープン 厚生労働省
厚生労働省のサイトとして、「働き方改革特設サイト( 支援のご案内)」が開設されました。
このサイトでは、 働き方改革関連による主要な改正事項の説明のほか、「 無料相談窓口(働き方改革推進支援センター)」の案内( 全国各地の相談窓口の連絡先などの案内)がされています。
また、「助成金・関連資料ダウンロード&リンク」 も紹介されています。
特に、中小企業主・ 小規模事業者の皆さまを支援することが目的のようです。
今後、内容が充実していくのかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2018年11月11日日曜日
働き方が変わります。(厚生労働省)
厚生労働省のホームページに2019年4月以降の働き方改革に関し、
リーフレットが紹介されましたのでご確認ください。
「働き方」が変わります。
年次有給休暇の指定義務について
リーフレットが紹介されましたのでご確認ください。
働き方が変わります。 ①時間外労働の上限規制が導入されます。(大企業:2019年4月、中小企業:2020年4月) ②年次有給休暇の確実な取得が必要です。(2019年4月) ③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差が禁止されます。
(大企業:2020年4月、中小企業:2021年4月)
詳細は下記リーフレットをご覧ください。
「働き方」が変わります。
年次有給休暇の指定義務について
2018年9月29日土曜日
事務所通信2018年10月号をアップしました。
今月のテーマは下記の通りです。
1.賃金不払残業に関する監督指導 是正企業数・支払われた割増賃金の額などが大幅に増加
2.働き方改革関連法案に関する政省令等 正式に決定
3.労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いについての指針を公表
4.お仕事カレンダー10月
事務所通信2018年10月号はこちらをご覧ください。
過去の通信はこちらをご覧ください。
1.賃金不払残業に関する監督指導 是正企業数・支払われた割増賃金の額などが大幅に増加
2.働き方改革関連法案に関する政省令等 正式に決定
3.労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いについての指針を公表
4.お仕事カレンダー10月
事務所通信2018年10月号はこちらをご覧ください。
過去の通信はこちらをご覧ください。
2018年9月15日土曜日
新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表(厚労省)
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
厚生労働省では、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定し、リーフレットを公表しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2018年9月1日土曜日
事務所通信2018年9月号をアップしました
事務所通信2018年9月号の内容は下記の通りです。
1.平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
2.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導
3.いわゆるセクハラ・マタハラ等の防止対策の実施状況は?
4.お仕事カレンダー9月
2018年9月号はこちらをご覧ください。
過去の事務所通信はこちらをご覧ください。
1.平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
2.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導
3.いわゆるセクハラ・マタハラ等の防止対策の実施状況は?
4.お仕事カレンダー9月
2018年9月号はこちらをご覧ください。
過去の事務所通信はこちらをご覧ください。
2018年8月9日木曜日
中小企業の長時間労働是正など「中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するWG」が資料を公表
首相官邸ホームページに、平成30年8月1日に開催された「第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」の資料が公表されています。
このワーキンググループ(WG)は、「中小企業・小規模事業者の活力向上に向けた関係省庁連絡会議」において、開催が決定されたWGの一つです。
今回は、「働き方改革関連法の施行に向けた取組・支援」、「働き方改革を巡る中小企業向け対応策
<第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ/配布資料>のアクションプラン」、「行政手続簡素化の取組」について、進捗状況の報告などが行われました。
今回は、「働き方改革関連法の施行に向けた取組・支援」、「働き方改革を巡る中小企業向け対応策
<第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ/配布資料>のアクションプラン」、「行政手続簡素化の取組」について、進捗状況の報告などが行われました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ
参考として紹介されている資料(「働き方が変わります!」、「こんな労務管理、していませんか?」)も、チェックしておくとよいと思います。
参考として紹介されている資料(「働き方が変わります!」、「こんな労務管理、していませんか?」)も、チェックしておくとよいと思います。
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導 平成29年度は約7割の事業場で法令違反
厚生労働省から、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(平成29年度)」が公表されました(平成30年8月7日公表)。
これは、平成29年度に、長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施された労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたものです。
平成29年度は、監督実施事業場のうち70.3%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。
平成28年度の66.0%よりも、その割合が増加しています。
平成29年度の監督指導結果のポイント
平成29年度は、監督実施事業場のうち70.3%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。
平成28年度の66.0%よりも、その割合が増加しています。
平成29年度の監督指導結果のポイント
⑴監督指導の実施事業場:25,676事業場
このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり
⑵主な違反内容[⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは、8,592事業場(74.1%)
②賃金不払残業があったもの:1,868事業場(7.3%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,773事業場(10.8%) など
なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。
このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり
⑵主な違反内容[⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは、8,592事業場(74.1%)
②賃金不払残業があったもの:1,868事業場(7.3%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,773事業場(10.8%) など
なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。
事例のなかには、36協定の締結・届出をせずに、労働者28名について、月100時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月224時間)を行わせていたことが判明し、かつ、法定の休憩も与えていなかったため、是正勧告が行われたという事例もあります(旅館業)。
上記は極端な事例ですが、他には、次のような事例もありました。
上記は極端な事例ですが、他には、次のような事例もありました。
・健康診断において異常所見があった者に係る医師の意見聴取を行っていなかったため是正勧告
・常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施していなかったため是正勧告
・常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1年以内ごとに1回のストレスチェックを実施していなかったため是正勧告
労働基準法や労働安全衛生法は、必ず遵守する必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します(平成30年8月7日公表)>
<長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します(平成30年8月7日公表)>
裁量労働制の自主点検の結果を公表 違法適用の事例も
厚生労働省では、裁量労働制の適正な運用が図られるため、裁量労働制を採用している事業場において、法令に従った運用がなされているかどうかを事業主自ら点検することを目的として、平成30年2月より、自主点検を実施してきました。
この度、その結果が公表されました(平成30年8月7日公表)。
これによると、休日・深夜労働に対する割増賃金の不払いや、制度対象外の業務への就労など、労働基準法や指針に違反するおそれがある事例が相当数判明したようです。
これによると、休日・深夜労働に対する割増賃金の不払いや、制度対象外の業務への就労など、労働基準法や指針に違反するおそれがある事例が相当数判明したようです。
この自主点検の結果を受けて、労働基準監督機関は、事業主が自主的に必要な改善を図ることを促すとともに、自主点検結果報告書未提出事業場、労働基準法違反や指針に反する疑いがあるなど運用の改善が必要と考えられる事業場などに対して、重点監督を実施するとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の運用の適正化に向けた自主点検の結果について公表します>
詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁量労働制の運用の適正化に向けた自主点検の結果について公表します>
2018年7月24日火曜日
働き方改革をめぐる動きをまとめました。
働き方改革の実現に向けて(厚生労働省)
1. 関連助成金
1.1. 時間外労働改善助成金
2. 働き方改革を巡る企業の取り組み等
2.1. 同一労働同一賃金 (福利厚生含む)
2.1.1. パナソニック 社外留職、社内複業等
2.1.2. 工場で非正規の待遇改善広がる ライオン、時給5割増
2.1.3. ハマキョウレックス、長澤運輸 最高裁判決
2.1.4. 健康診断などの福利厚生、非正社員も同じ待遇に NTT
2.1.5. 正社員の待遇下げ、格差是正 日本郵政が異例の手当廃止
2.2. 有給休暇
2.2.1. 株式会社ランクアップ 年次有給休暇は期限なく最大40日まで持つ事が可能。2~
2.2.2. 社会福祉法人ひだまり 個人別有給休暇ファイルを整備し、残日数を把握し易くする等、年次有給休暇の取得促進に努めている。
2.2.3. 株式会社照正組 年次有給休暇の時効消滅分のうち5日分を上限30日まで最大6年間保存可能な「保存積立休暇制度」を実施
2.2.4. ファンコミュニケーションズ 独自のプラスワン有給休暇制度を推進
2.2.5. 株式会社メディプラス 社内に「CSO(チーフスマイルオフィサー)」と呼ばれる、従業員の残業時間や有給休暇取得日数を把握管理する役職を設置。
2.2.6. 株式会社日豊ケアサービス 主任クラスの人事評価に部下の労働時間・年次有給休暇取得の状況を評価項目に入れる
2.3. 残業時間抑制(対策)
2.3.1. アルプス電気、減った残業代の一部還元
2.3.2. 電通、週休3日試験を開始 水曜か金曜を休みに
2.3.3. ユニ・チャーム株式会社 2017年より在宅勤務制度や勤務間インターバル制度などを導入
2.3.4. BIGLOBE他 退社時刻を毎朝宣言 ホワイトボードに各メンバーの1日のタスクを付箋に書いて貼り付ける等5社の取組。
2.3.5. AGCアメニテック株式会社 時間外労働を前提とした計画にならないよう役員がチェック
2.3.6. 株式会社エム・エスオフィス 定時退社のため「集中タイムカード」を掲げ、業務に集中する。周囲はこれに配慮する事で、作業効率を高める。
2.4. 人材確保・環境整備
2.4.1. 野村、理系採用の新制度 博士号まで入社先延ばし
2.4.2. 住友商事、テレワークを全面導入 4000人対象
2.4.3. トヨタ時短勤務「6時間半」新設 家事や子供の送迎に配慮
2.4.4. ジョブサポートパワー株式会社 障害者の雇用を支援している企業 在宅勤務制度の運用支援を実施
2.4.5. 株式会社石井事務機センター テレワーク活用の多寡を評価制度に連動させ、時間当たりの生産性を賞与に反映
2.5. 定年再雇用等
2.5.1. ポーラ、働ける年齢上限を撤廃
2.5.2. 明治安田「65歳定年制」を国内グループ会社にも拡大 新たに3000人が対象に 来年4月以降順次導入へ
2.5.3. 味の素AGF、週休3日でも年収3割増=60歳以上の再雇用従業員
2.5.4. 再雇用、成果で賞与変動 リコージャパンが制度刷新 年収最大1.5倍も
2.6. 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚労省)
3. 時系列
3.1. 2019年4月
3.1.1. (大企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.1.2. 勤務間インターバルの努力義務(労働時間等設定改善法)
3.1.2.1. 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に 一定時間の休息の確保に努める
3.1.3. 有給休暇の取得義務(労基法)
3.1.3.1. 付与日数が10日以上なら年5日以上取得が義務
3.1.3.1.1. 社員が自らの権利を行使するor計画年休の協定を 結ぶことにより使用者の義務が免除される
3.1.4. フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月→3ヶ月に延長(労基法)
3.1.5. 医師の面接指導制度の拡充(安衛法)
3.1.5.1. 一般労働者:時間外、休日労働が月80時間超かつ申出の場合、面接指導を義務 3.1.5.2. 研究開発業務:月100時間超なら面接指導義務(罰則あり)
3.1.6. 産業医・産業保健機能の権限強化(安衛法)
3.1.7. 高度プロフェッショナル制度の創設(労基法)
3.1.7.1. 専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組み。 年収1075万円以上のアナリストなどの専門職が対象。
3.1.8. 労働時間の把握義務付け(安衛法)
3.1.8.1. タイムカード、ICカードのような客観的な記録であること
3.2. 2020年4月
3.2.1. (中小企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.2.1.1. 原則:月45時間年360 3.2.1.1.1. 1日を超える一定の期間が「1ヶ月及び1年間」に限ることに
3.2.1.2. 特別条項ありの場合 3.2.1.2.1. ①月100時間未満(時間外・休日労働含む) 3.2.1.2.2. ②2~6ヶ月平均80時間(時間外・休日労働含む)
3.2.1.2.3. ③年720時間(時間外)
3.2.1.2.4. ④月45時間超は年6回まで(時間外)
3.2.1.2.5. ①②については、過労死認定基準から持ってきた基準 (過労死認定基準は休日労働時間数を含む)
3.2.2. (大企業)同一労働同一賃金
3.3. 2021年4月
3.3.1. (中小企業)同一労働同一賃金
3.3.1.1. 雇用形態に関係なく業務内容に応じて賃金を決定。 基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら原則同額。
3.3.1.1.1. <均等待遇の確保> 通勤手当・出張旅費・地域手当・食事手当など
3.4. 2023年4月
3.4.1. 中小の割増賃金率引き上げ(労基法)
3.4.1.1. 大企業と同様、月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に
3.4.2. 残業時間上限規制の猶予措置の廃止(自動車運転、建設業等)(労基法)
3.4.2.1. 改正後5年後以降に適用
3.5. 今期見送り
3.5.1. 裁量労働制の一部営業職等への対象拡大(労基法)
3.6. その他
3.6.1. 未払い賃金消滅時効2年→5年へ延長?(民法)
3.6.2. 定年延長?(高齢者安定法)、在職老齢年金見直し?(厚年法)
4. 企業に求められる対策
4.1. 長時間労働の是正
4.1.1. 残業チェック
4.1.1.1. 年間720時間(=月60時間)の残業をしている者は、業務範囲や仕事の進め方を見直しましょう。
4.1.2. 労働時間の把握
4.1.2.1. タイムカード、ICカードのような客観的な方法で把握していますか?
リンク: https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
4.1.3. 有休消化チェック
4.1.3.1. 最低年5日の消化が義務に。足りない者は時季を指定して取得させましょう。 4.1.4. 産業医への情報提供
4.1.4.1. 時間外・休日労働が月80時間超の労働者の氏名及び労働時間を産業医に提供していますか?
4.2. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 (同一労働同一賃金)
4.2.1. 同じ業務に従事する正社員と非正規社員に待遇の格差はありませんか?
4.2.2. 差がある場合、その理由を労働者に説明していますか?
1. 関連助成金
1.1. 時間外労働改善助成金
2. 働き方改革を巡る企業の取り組み等
2.1. 同一労働同一賃金 (福利厚生含む)
2.1.1. パナソニック 社外留職、社内複業等
2.1.2. 工場で非正規の待遇改善広がる ライオン、時給5割増
2.1.3. ハマキョウレックス、長澤運輸 最高裁判決
2.1.4. 健康診断などの福利厚生、非正社員も同じ待遇に NTT
2.1.5. 正社員の待遇下げ、格差是正 日本郵政が異例の手当廃止
2.2. 有給休暇
2.2.1. 株式会社ランクアップ 年次有給休暇は期限なく最大40日まで持つ事が可能。2~
2.2.2. 社会福祉法人ひだまり 個人別有給休暇ファイルを整備し、残日数を把握し易くする等、年次有給休暇の取得促進に努めている。
2.2.3. 株式会社照正組 年次有給休暇の時効消滅分のうち5日分を上限30日まで最大6年間保存可能な「保存積立休暇制度」を実施
2.2.4. ファンコミュニケーションズ 独自のプラスワン有給休暇制度を推進
2.2.5. 株式会社メディプラス 社内に「CSO(チーフスマイルオフィサー)」と呼ばれる、従業員の残業時間や有給休暇取得日数を把握管理する役職を設置。
2.2.6. 株式会社日豊ケアサービス 主任クラスの人事評価に部下の労働時間・年次有給休暇取得の状況を評価項目に入れる
2.3. 残業時間抑制(対策)
2.3.1. アルプス電気、減った残業代の一部還元
2.3.2. 電通、週休3日試験を開始 水曜か金曜を休みに
2.3.3. ユニ・チャーム株式会社 2017年より在宅勤務制度や勤務間インターバル制度などを導入
2.3.4. BIGLOBE他 退社時刻を毎朝宣言 ホワイトボードに各メンバーの1日のタスクを付箋に書いて貼り付ける等5社の取組。
2.3.5. AGCアメニテック株式会社 時間外労働を前提とした計画にならないよう役員がチェック
2.3.6. 株式会社エム・エスオフィス 定時退社のため「集中タイムカード」を掲げ、業務に集中する。周囲はこれに配慮する事で、作業効率を高める。
2.4. 人材確保・環境整備
2.4.1. 野村、理系採用の新制度 博士号まで入社先延ばし
2.4.2. 住友商事、テレワークを全面導入 4000人対象
2.4.3. トヨタ時短勤務「6時間半」新設 家事や子供の送迎に配慮
2.4.4. ジョブサポートパワー株式会社 障害者の雇用を支援している企業 在宅勤務制度の運用支援を実施
2.4.5. 株式会社石井事務機センター テレワーク活用の多寡を評価制度に連動させ、時間当たりの生産性を賞与に反映
2.5. 定年再雇用等
2.5.1. ポーラ、働ける年齢上限を撤廃
2.5.2. 明治安田「65歳定年制」を国内グループ会社にも拡大 新たに3000人が対象に 来年4月以降順次導入へ
2.5.3. 味の素AGF、週休3日でも年収3割増=60歳以上の再雇用従業員
2.5.4. 再雇用、成果で賞与変動 リコージャパンが制度刷新 年収最大1.5倍も
2.6. 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚労省)
3. 時系列
3.1. 2019年4月
3.1.1. (大企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.1.2. 勤務間インターバルの努力義務(労働時間等設定改善法)
3.1.2.1. 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に 一定時間の休息の確保に努める
3.1.3. 有給休暇の取得義務(労基法)
3.1.3.1. 付与日数が10日以上なら年5日以上取得が義務
3.1.3.1.1. 社員が自らの権利を行使するor計画年休の協定を 結ぶことにより使用者の義務が免除される
3.1.4. フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月→3ヶ月に延長(労基法)
3.1.5. 医師の面接指導制度の拡充(安衛法)
3.1.5.1. 一般労働者:時間外、休日労働が月80時間超かつ申出の場合、面接指導を義務 3.1.5.2. 研究開発業務:月100時間超なら面接指導義務(罰則あり)
3.1.6. 産業医・産業保健機能の権限強化(安衛法)
3.1.7. 高度プロフェッショナル制度の創設(労基法)
3.1.7.1. 専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組み。 年収1075万円以上のアナリストなどの専門職が対象。
3.1.8. 労働時間の把握義務付け(安衛法)
3.1.8.1. タイムカード、ICカードのような客観的な記録であること
3.2. 2020年4月
3.2.1. (中小企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.2.1.1. 原則:月45時間年360 3.2.1.1.1. 1日を超える一定の期間が「1ヶ月及び1年間」に限ることに
3.2.1.2. 特別条項ありの場合 3.2.1.2.1. ①月100時間未満(時間外・休日労働含む) 3.2.1.2.2. ②2~6ヶ月平均80時間(時間外・休日労働含む)
3.2.1.2.3. ③年720時間(時間外)
3.2.1.2.4. ④月45時間超は年6回まで(時間外)
3.2.1.2.5. ①②については、過労死認定基準から持ってきた基準 (過労死認定基準は休日労働時間数を含む)
3.2.2. (大企業)同一労働同一賃金
3.3. 2021年4月
3.3.1. (中小企業)同一労働同一賃金
3.3.1.1. 雇用形態に関係なく業務内容に応じて賃金を決定。 基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら原則同額。
3.3.1.1.1. <均等待遇の確保> 通勤手当・出張旅費・地域手当・食事手当など
3.4. 2023年4月
3.4.1. 中小の割増賃金率引き上げ(労基法)
3.4.1.1. 大企業と同様、月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に
3.4.2. 残業時間上限規制の猶予措置の廃止(自動車運転、建設業等)(労基法)
3.4.2.1. 改正後5年後以降に適用
3.5. 今期見送り
3.5.1. 裁量労働制の一部営業職等への対象拡大(労基法)
3.6. その他
3.6.1. 未払い賃金消滅時効2年→5年へ延長?(民法)
3.6.2. 定年延長?(高齢者安定法)、在職老齢年金見直し?(厚年法)
4. 企業に求められる対策
4.1. 長時間労働の是正
4.1.1. 残業チェック
4.1.1.1. 年間720時間(=月60時間)の残業をしている者は、業務範囲や仕事の進め方を見直しましょう。
4.1.2. 労働時間の把握
4.1.2.1. タイムカード、ICカードのような客観的な方法で把握していますか?
リンク: https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
4.1.3. 有休消化チェック
4.1.3.1. 最低年5日の消化が義務に。足りない者は時季を指定して取得させましょう。 4.1.4. 産業医への情報提供
4.1.4.1. 時間外・休日労働が月80時間超の労働者の氏名及び労働時間を産業医に提供していますか?
4.2. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 (同一労働同一賃金)
4.2.1. 同じ業務に従事する正社員と非正規社員に待遇の格差はありませんか?
4.2.2. 差がある場合、その理由を労働者に説明していますか?
2018年7月3日火曜日
事務所通信 2018年7月号をアップロードしました。
事務所通信 2018年7月号をアップロードしました。
今月のテーマは下記の通りです。
1.非正規の待遇格差訴訟 最高裁の初判断
2.中小企業等における生産性向上の取組
3.新たな過労死防止対策大綱の案
4.お仕事カレンダー7月
2018年7月号はこちらをご覧ください
過去の事務所通信はこちらをご覧ください。
今月のテーマは下記の通りです。
1.非正規の待遇格差訴訟 最高裁の初判断
2.中小企業等における生産性向上の取組
3.新たな過労死防止対策大綱の案
4.お仕事カレンダー7月
2018年7月号はこちらをご覧ください
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2018年6月30日土曜日
働き方改革関連法案が成立 主要改正規定は平成31年4月から順次施行
時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。
関係政省令や通達などは、これから整備されていくことになりますが、これで、改正規定の大枠は決定しました。
平成31(2019)年4月から、時間外労働の上限規制などの主要な改正規定が順次施行されますので、各企業におかれましては、就業規則の整備など、早急な対応が必要となります。
特に、年休の強制取得の制度の新設は中小企業にも直ぐに対応が迫られます。
*使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
*使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
<主要な改正規定の施行期日>
平成31(2019)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業は1年遅れ)
・フレックスタイム制の清算期間の延長
・年休の強制取得制度の新設
・高プロの導入など
・フレックスタイム制の清算期間の延長
・年休の強制取得制度の新設
・高プロの導入など
平成32(2020)年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業)
・同一労働同一賃金関係(中小企業は1年遅れ)
・同一労働同一賃金関係(中小企業は1年遅れ)
平成33(2021)年4月
・同一労働同一賃金関係(中小企業)
・パートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用(中小企業)
・パートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用(中小企業)
平成35(2023)年4月
・割増賃金率の見直し(中小企業)
その他の改正規定も含め、同法案の概要と施行期日は、ひとまずこちらでご確認ください。
2018年6月8日金曜日
働き方改革を巡る中小企業向け対応策でアクションプランの案を提示
中小企業庁から、平成30年6月5日に開催された「第3回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」の資料が公表されました。
このワーキンググループは、中小・小規模事業者の長時間労働是正や生産性向上、人材確保の取組等について、省庁横断的に必要な検討を行うためのものです。
その中で、「働き方改革を巡る中小企業向け対応策のアクションプラン(案)」も提示されました。
アクションプラン(案)の概要
・人手不足への対応や生産性の向上、取引条件の改善を同時に進めていく
・中小企業・小規模事業者が大企業等(親企業となる大企業及び中小企業)からのしわ寄せを受けることなく、働き方改革にしっかりと取り組む
・これを契機として魅力ある職場づくりや生産性向上に一歩踏み出せるように、全国津々浦々までの周知やきめ細かい対応を各省で連携して実施する。
ワーキンググループの概要と配布資料等は下記をご覧ください。
概要
| 日時: | 平成30年6月5日(火)15:45~16:30 |
| 場所: | 内閣総理大臣官邸2階大ホール |
| 議事: | 1.開会 2.進捗報告 3.審議 4.閉会 |
配布資料
- 資料1: 働き方改革を巡る中小企業向け対応策のアクションプラン(案) (PDF形式:194KB)
- 資料2: 働き方改革を巡る中小企業の実情と対応策【改訂版】 (PDF形式:384KB)
- 資料3: 働き方改革関連の事例集 (PDF形式:81KB)
- 資料3別紙: 働き方改革関連の事例集 (PDF形式:356KB)
- 資料4: 「取引条件改善状況調査」結果概要について (PDF形式:152KB)
- 資料4別紙: 「取引条件改善状況調査」結果概要について (PDF形式:793KB)
- 資料5: 防衛省における契約・納入時期の早期化等の取組について (PDF形式:492KB)
参考資料
- 参考1: 働き方改革支援ハンドブック (PDF形式:932KB)
- 参考2: 食品産業の働き方改革早わかりハンドブック (PDF形式:2,302KB)
- 参考3: 農業の「働き方改革」経営者向けガイド (PDF形式:1,480KB)
- 参考4: 中小企業白書・小規模企業白書における好事例について (PDF形式:945KB)
2018年5月29日火曜日
働き方改革関連法案 衆議院で可決
時間外労働の上限規制や高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」創設などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、平成30年5月31日、衆議院厚生労働委員会で、与党などの賛成多数で可決されました。
法案は、同年5月31日に、衆議院本会議で可決され、衆議院を通過しました。
政府・与党は、参議院での審議も急ぎ、本年6月20日の今国会の会期末までに確実に成立させたい構えです。
政府・与党は、参議院での審議も急ぎ、本年6月20日の今国会の会期末までに確実に成立させたい構えです。
働き方改革関連法案は、労働基準法や労働契約法などの計8本を一括改正するもの。
与党は今月、高度プロの適用から本人の意思で離脱できる規定を新設する修正案で、維新や希望の党と合意していました。なお、「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を適用するためには本人の同意が必要です。
2018年5月18日金曜日
裁量労働制で過労死 適用直後に36時間連続勤務
「システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28歳)が平成29年8月にくも膜下出血で死亡したのは、長時間労働が原因だったとして、労災認定されていたことが分かった。」という報道がありました。
代理人弁護士によると、男性は、平成25年に入社し、不動産会社向けのシステム開発業務に従事。平成29年7月1日に「チームリーダー」に昇格したことに伴い、「専門業務型の裁量労働制」の適用を受けることに。
同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
同年7月上旬、納期が迫る仕事を抱え、徹夜を含めて36時間の連続勤務があり、自身のツイッターで「社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めて」などと投稿していたそうです。
その後体調を崩し、同年8月18日に自宅で死亡しているのが見つかりました。死因はくも膜下出血。
所轄の労働基準監督署は、死亡前2か月(6月12日~8月14日)の時間外労働を、月平均87時間45分と認定。
このうち7月11日までの1か月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定したとのことです。
裁量労働制は、簡単に言えば、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度で、専門業務型(労使協定で導入)と企画業務型(労使委員会を設置して導入)の2種類があります。
今回問題となったのは、専門業務型のほうです。
労使協定で、「対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容」を定める必要がありますが、定めただけで、実施していないというケースは多々あるかもしれません。
企業と労働者の意識が重要といえますが、法令上のルールとして、措置の実施状況のチェック機能を高める必要があるといえそうです。
2018年5月11日金曜日
いわゆる「ブラック企業リスト」公開(厚生労働省)
厚生労働省では、平成29年5月末から、労働基準関係法違反の疑いで書類送検された国内企業の企業名・所在地・事案の概要などを公表しています。
「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として公表されているものですが、一般的には「ブラック企業リスト」などと呼ばれています。
初公表以来、原則的に毎月更新されています(企業名などが公表される期間は原則1年間)。
直近の更新は、平成30年4月20日。
初公表以来、原則的に毎月更新されています(企業名などが公表される期間は原則1年間)。
直近の更新は、平成30年4月20日。
この更新では、同年3月までの分として120社が追加された一方、公表日から1年が経過した企業などが削除され、公表企業は469社となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、公表されてしまった企業の中には、書類送検を受けた後、積極的に働き方の改革を進め、イメージの巻き返しを図っている企業もあります。
たとえば、大手旅行会社(株式会社エイチ・アイ・エス)では、多様性を生み出す4つの働き方を導入したことをホームページでリリース。
前向きな話題として、多くの報道機関で取り上げられています。
大型連休の中日には、副業解禁の話題が報じられていました。
参考になる取組みがあるかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2018年4月28日土曜日
事務所通信2018年5月号をアップロードしました。
事務所通信2018年5月号をアップロードしました。
1.働き方改革関連法案を閣議決定 国会に法案提出
2.「時間外労働等改善助成金」創設
3.雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)
4.お仕事カレンダー5月
事務所通信2018年5月号はこちらをご覧ください。
1.働き方改革関連法案を閣議決定 国会に法案提出
2.「時間外労働等改善助成金」創設
3.雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)
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