働き方改革の実現に向けて(厚生労働省)
1. 関連助成金
1.1. 時間外労働改善助成金
2. 働き方改革を巡る企業の取り組み等
2.1. 同一労働同一賃金 (福利厚生含む)
2.1.1. パナソニック 社外留職、社内複業等
2.1.2. 工場で非正規の待遇改善広がる ライオン、時給5割増
2.1.3. ハマキョウレックス、長澤運輸 最高裁判決
2.1.4. 健康診断などの福利厚生、非正社員も同じ待遇に NTT
2.1.5. 正社員の待遇下げ、格差是正 日本郵政が異例の手当廃止
2.2. 有給休暇
2.2.1. 株式会社ランクアップ 年次有給休暇は期限なく最大40日まで持つ事が可能。2~
2.2.2. 社会福祉法人ひだまり 個人別有給休暇ファイルを整備し、残日数を把握し易くする等、年次有給休暇の取得促進に努めている。
2.2.3. 株式会社照正組 年次有給休暇の時効消滅分のうち5日分を上限30日まで最大6年間保存可能な「保存積立休暇制度」を実施
2.2.4. ファンコミュニケーションズ 独自のプラスワン有給休暇制度を推進
2.2.5. 株式会社メディプラス 社内に「CSO(チーフスマイルオフィサー)」と呼ばれる、従業員の残業時間や有給休暇取得日数を把握管理する役職を設置。
2.2.6. 株式会社日豊ケアサービス 主任クラスの人事評価に部下の労働時間・年次有給休暇取得の状況を評価項目に入れる
2.3. 残業時間抑制(対策)
2.3.1. アルプス電気、減った残業代の一部還元
2.3.2. 電通、週休3日試験を開始 水曜か金曜を休みに
2.3.3. ユニ・チャーム株式会社 2017年より在宅勤務制度や勤務間インターバル制度などを導入
2.3.4. BIGLOBE他 退社時刻を毎朝宣言 ホワイトボードに各メンバーの1日のタスクを付箋に書いて貼り付ける等5社の取組。
2.3.5. AGCアメニテック株式会社 時間外労働を前提とした計画にならないよう役員がチェック
2.3.6. 株式会社エム・エスオフィス 定時退社のため「集中タイムカード」を掲げ、業務に集中する。周囲はこれに配慮する事で、作業効率を高める。
2.4. 人材確保・環境整備
2.4.1. 野村、理系採用の新制度 博士号まで入社先延ばし
2.4.2. 住友商事、テレワークを全面導入 4000人対象
2.4.3. トヨタ時短勤務「6時間半」新設 家事や子供の送迎に配慮
2.4.4. ジョブサポートパワー株式会社 障害者の雇用を支援している企業 在宅勤務制度の運用支援を実施
2.4.5. 株式会社石井事務機センター テレワーク活用の多寡を評価制度に連動させ、時間当たりの生産性を賞与に反映
2.5. 定年再雇用等
2.5.1. ポーラ、働ける年齢上限を撤廃
2.5.2. 明治安田「65歳定年制」を国内グループ会社にも拡大 新たに3000人が対象に 来年4月以降順次導入へ
2.5.3. 味の素AGF、週休3日でも年収3割増=60歳以上の再雇用従業員
2.5.4. 再雇用、成果で賞与変動 リコージャパンが制度刷新 年収最大1.5倍も
2.6. 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚労省)
3. 時系列
3.1. 2019年4月
3.1.1. (大企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.1.2. 勤務間インターバルの努力義務(労働時間等設定改善法)
3.1.2.1. 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に 一定時間の休息の確保に努める
3.1.3. 有給休暇の取得義務(労基法)
3.1.3.1. 付与日数が10日以上なら年5日以上取得が義務
3.1.3.1.1. 社員が自らの権利を行使するor計画年休の協定を 結ぶことにより使用者の義務が免除される
3.1.4. フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月→3ヶ月に延長(労基法)
3.1.5. 医師の面接指導制度の拡充(安衛法)
3.1.5.1. 一般労働者:時間外、休日労働が月80時間超かつ申出の場合、面接指導を義務
3.1.5.2. 研究開発業務:月100時間超なら面接指導義務(罰則あり)
3.1.6. 産業医・産業保健機能の権限強化(安衛法)
3.1.7. 高度プロフェッショナル制度の創設(労基法)
3.1.7.1. 専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組み。 年収1075万円以上のアナリストなどの専門職が対象。
3.1.8. 労働時間の把握義務付け(安衛法)
3.1.8.1. タイムカード、ICカードのような客観的な記録であること
3.2. 2020年4月
3.2.1. (中小企業)残業時間の上限規制(労基法)
3.2.1.1. 原則:月45時間年360
3.2.1.1.1. 1日を超える一定の期間が「1ヶ月及び1年間」に限ることに
3.2.1.2. 特別条項ありの場合
3.2.1.2.1. ①月100時間未満(時間外・休日労働含む)
3.2.1.2.2. ②2~6ヶ月平均80時間(時間外・休日労働含む)
3.2.1.2.3. ③年720時間(時間外)
3.2.1.2.4. ④月45時間超は年6回まで(時間外)
3.2.1.2.5. ①②については、過労死認定基準から持ってきた基準 (過労死認定基準は休日労働時間数を含む)
3.2.2. (大企業)同一労働同一賃金
3.3. 2021年4月
3.3.1. (中小企業)同一労働同一賃金
3.3.1.1. 雇用形態に関係なく業務内容に応じて賃金を決定。 基本給は勤続年数や成果、能力が同じなら原則同額。
3.3.1.1.1. <均等待遇の確保> 通勤手当・出張旅費・地域手当・食事手当など
3.4. 2023年4月
3.4.1. 中小の割増賃金率引き上げ(労基法)
3.4.1.1. 大企業と同様、月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に
3.4.2. 残業時間上限規制の猶予措置の廃止(自動車運転、建設業等)(労基法)
3.4.2.1. 改正後5年後以降に適用
3.5. 今期見送り
3.5.1. 裁量労働制の一部営業職等への対象拡大(労基法)
3.6. その他
3.6.1. 未払い賃金消滅時効2年→5年へ延長?(民法)
3.6.2. 定年延長?(高齢者安定法)、在職老齢年金見直し?(厚年法)
4. 企業に求められる対策
4.1. 長時間労働の是正
4.1.1. 残業チェック
4.1.1.1. 年間720時間(=月60時間)の残業をしている者は、業務範囲や仕事の進め方を見直しましょう。
4.1.2. 労働時間の把握
4.1.2.1. タイムカード、ICカードのような客観的な方法で把握していますか?
リンク: https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
4.1.3. 有休消化チェック
4.1.3.1. 最低年5日の消化が義務に。足りない者は時季を指定して取得させましょう。
4.1.4. 産業医への情報提供
4.1.4.1. 時間外・休日労働が月80時間超の労働者の氏名及び労働時間を産業医に提供していますか?
4.2. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 (同一労働同一賃金)
4.2.1. 同じ業務に従事する正社員と非正規社員に待遇の格差はありませんか?
4.2.2. 差がある場合、その理由を労働者に説明していますか?
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