2016年1月31日日曜日

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の事前予告

  中小企業庁では、平成27年度補正予算において、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の経費の一部を補助する事業を実施する予定です。

今後、補正予算の国会での決議を経て、補助金事業の公募を開始します。

最高3000万円、経費の3分の2、2月上旬募集予定。

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ストレスチェック実施プログラムのご紹介(無料:厚生労働省)

 厚生労働省が無料で使えるストレスチェック実施プログラムを提供しています。

ストレスチェック実施プログラムはこちら

ストレスチェック実施プログラムは以下の機能を持っています。

1.労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
2.労働者の受検状況を管理する機能
3.労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、
  自動的に高ストレス者を判定する機能
4.個人のストレスチェック結果を出力する機能
5.あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析
  (仕事のストレス判定図の作成)する機能
6.集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
7.労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

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健康保険証番号の変更可能に 厚労省、情報流出問題に対応

  健康保険証の番号などを含む約10万3千人分の個人情報のリストが流出した問題で、厚生労働省が被保険者からの申し出があれば番号の変更を認める方針を固めたことが30日、同省への取材で分かった。対象は数万人規模に上る可能性があり、異例の対応となる。

 これまで番号の変更は保険証の不正利用が確認される場合などに限られていたが、今回は流出情報が成り済ましや詐欺に悪用される恐れがあるため認めるという。

 流出したリストには、被保険者の氏名や住所、電話番号とともに、自治体や健康保険組合など加入先が分かる「保険者番号」が含まれる。厚労省によると、少なくとも800から900の加入先を確認した。

 厚労省は加入先に対し、流出した番号の保険証が現在も使用されているか確認するよう求める文書を送付。使用が確認できた場合、被保険者に直接伝えてもらう。割り振られている「被保険者番号」の変更を求める申し出があれば、別の番号の交付が可能だと通知する。
 厚労省は流出元などの調査も進めている。加入先には情報リストに記載されたデータと保管しているレセプト(診療報酬明細書)を突き合わせ、複数の被保険者が同じ医療機関を受診していないかなど、データ同士の共通点の確認を求めている。受診者が多い医療機関は流出源となった可能性があるためだ。
 流出したリストは2008年12月に名簿業者がブローカーから購入しており、当時のレセプトなどの資料は既に廃棄した加入先も多い。厚労省は「確認作業にはかなり時間がかかる。3月末までには結果を明らかにしたい」としている。〔

2016年1月30日土曜日

完全失業率、15年は18年ぶり低水準

 総務省が29日発表した2015年平均の完全失業率は3.4%で、前の年から0.2%低下した。5年連続で低下し、1997年以来18年ぶりの低水準になった。
 併せて発表した12月の完全失業率(季節調整値)は3.3%で、前月比横ばいだった。QUICKがまとめた民間予測の中央値と同じだった。失業率が3%台前半で推移していることから、総務省は雇用情勢について「引き続き改善傾向で推移している」と分析した。

 完全失業率を男女別にみると、男性が0.2ポイント上昇の3.7%、女性は0.2ポイント低下の2.9%だった。完全失業者数は222万人で5万人増加した。うち勤務先の都合や定年退職など「非自発的な離職」は2万人増、「自発的な離職」は前月と同数、「新たに求職」している人は1万人増だった。就業者数は6403万人で、前月比45万人増加した。仕事を探していない「非労働力人口」は4442万人と50万人減り、労働市場に求職者が出てきている。

 正規の職員数(原数値)は3313万人と、26万人増えた。リーマン・ショック前の2007年以来8年ぶりの増加となり、減少に歯止めがかかった。一方で非正規も1980万人と、18万人増えた。増加基調が続いていた非正規職員の割合は37.4%で、02年以降で最高だった前年と同じ水準だった。特に医療・福祉などのサービス業での就業者数の増加が目立った。〔

12月の有効求人倍率1.89倍に上昇(東京都) 24年ぶり高水準

   厚生労働省が29日発表した2015年12月の有効求人倍率季節調整値)は前月比0.02ポイント上昇の1.27倍と、1991年12月(1.31倍)以来24年ぶりの高い水準だった(東京都は1.89倍)。

上昇は2カ月連続。QUICKがまとめた民間予測の中央値(1.26倍)を上回った。求職者の増加以上に求人が増加した。厚労省は「高齢化により、医療・福祉分野での求人が増え続けているほか、訪日外国人客の増加で宿泊・飲食サービス業でも求人が増えている」とし、雇用の改善傾向が続いているとみている。中国の景気減速による新規求人への影響は見られないとしている。

 雇用の先行指標となる新規求人倍率は15年12月に0.02ポイント低下の1.91倍と、2カ月ぶりに低下した。正社員有効求人倍率は0.80倍と、前月比0.01ポイント上昇し、調査を開始した2004年11月以来で最高を更新した。

 都道府県別で最も有効求人倍率が高かったのは東京都の1.89倍、最も低かったのは鹿児島県と沖縄県の0.92倍だった。
 併せて発表した2015年平均の有効求人倍率は1.20倍だった。上昇は6年連続で、24年ぶりの高水準だった。有効求人数は4.3%増えた。半面、有効求職者数は5.4%減った。〔

雇用保険関連法の改正案を閣議決定

 政府は29日、育児や介護と仕事を両立しやすくする対策を盛り込んだ雇用保険法など関連法の改正案を閣議決定した。雇用保険の保険料引き下げで確保する財源を企業内保育所の整備に充てたり、介護休業を分けて取れるようにしたりする。対策の充実で安倍晋三政権が掲げる「希望出生率1.8」や「介護離職ゼロ」の達成につなげる。年度内の成立を目指す。

 法案が成立すると、

4月から雇用保険の料率が現行の1.0%から0.8%に下がる。

2017年1月以降は原則1回だった介護休業を合計93日以内なら3回まで分けてとれるようになる。

働く女性らが妊娠・出産を理由に不利益を被るマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止策を企業に義務付けることも盛り込んだ。

2016年1月26日火曜日

傷病手当金の支給、休日を含め4日以上休んだ場合

 業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に請求できる給付金があります。それが「傷病手当金」です。加入している健康保険組合に請求しますので、請求する本人が健康保険の被保険者であることが前提です。

 ポイントは、連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいるということ。この最初の3日間を「待期」といいますが、この期間中は残念ながら給付は受けられません。4日目から仕事に就けず給与も支給されない期間が対象となります。

 但し、待期期間には休日も含まれますので注意が必要です。

2016年1月20日水曜日

賃上げ、市場動揺が逆風 春季交渉事実上スタート

経団連指針、ベアに慎重   


 2016年の春季労使交渉が19日、事実上スタートした。経団連は同日発表した交渉の指針で15年を上回る「年収ベースでの賃上げ」を検討するよう企業に求めたが、昨年とは異なり、基本給を一律に底上げするベースアップ(ベア)には慎重姿勢をにじませた。年明けから円高・株安が進み企業業績の先行きに不透明感が増したことも賃上げの逆風になっている。

 経団連の榊原定征会長と連合の神津里季生会長は29日に会談。これを皮切りに各企業の労使交渉が本格化する。

 デフレ脱却を目指す安倍政権は発足後の円安で改善した企業業績を3%の賃上げで還元し、消費を増やす「経済の好循環」を生み出したい考え。16年交渉もベアがどこまで広がるかが焦点だ。

 経団連は交渉の指針となる経営労働政策委員会報告で「(政府が掲げる)名目3%の成長も視野に置いた企業の積極的な賃上げへの対応が必要だ」と強調。ただベアを促した昨年とは異なり、今年はボーナスや定期昇給、手当などを含む「年収ベースでの増額を求める」との表現にとどめた.
 

同一労働同一賃金に意欲 施政演説で首相

 安倍晋三首相が22日に行う予定の施政方針演説の骨格が19日明らかになった。派遣労働者と正社員の賃金や待遇の格差を是正する「同一労働同一賃金」の実現を目指す方針を表明する見通しだ。韓国に関しては昨年末の従軍慰安婦問題に関する日韓合意などを踏まえ「戦略的利益を共有する最も重要な隣国」と、関係強化を打ち出す構えだ。
 首相は「挑戦」をキーワードに、一億総活躍社会、経済、地方創生、外交の4本柱に重点的に取り組む姿勢を示すとみられる。

2016年1月18日月曜日

ストレスチェック義務化 国民病に負けるな

 心の健康、企業の財産に     
 

 昨年12月に始まった「ストレスチェック制度」で、企業は年1回、従業員の心の健康状態を調べることが義務付けられた。企業は形式的なチェックで終わらせず、実効性のある対策につなげなければならない。ここで改めて制度の内容、導入の背景、課題についてまとめてみた。

  どのような制度か。


  「時間内に仕事が処理できない」など厚生労働省が推奨する57の質問に答えてもらい、精神的な負担の程度を点数やグラフにして本人に通知する。従業員50人以上の企業が対象だ。
 ストレスが高いと判定された場合、本人から申し出があれば、医師による面接指導を実施する。企業は医師の助言を踏まえて、従業員の業務の負担を減らしたり、就業環境の改善に役立てたりする。

 

  導入の背景は。

 
  従業員の健康管理は身体的な側面に重点が置かれてきた。しかし、1998年に自殺者が3万人を超えたことなどを機に、心の健康管理の重要性を訴える声が高まった。
 

  課題は何か。

 
  受検率が伸び悩む可能性がある。従業員には検査を受ける義務はなく「プライベートな情報が会社に知られてしまう」との不安を抱く人もいる。発見が遅れれば、職場の課題分析にも支障を来しかねない。
 新制度では、受検しないことを理由に不利益な扱いをするのを禁じている。企業側は制度の趣旨を丁寧に説明するとともに、外部カウンセリングを紹介するなど、安心して受検できる体制づくりが求められる。

2016年1月17日日曜日

経歴詐称を理由とする解雇及び、損害賠償請求が認められた事例

経歴詐称を理由とする解雇及び、損害賠償請求が認められた事例がありましたので紹介します。

K社事件
東京地裁平成27年6月2日判決

〈事案の概要〉
原告は被告会社に対して解雇の無効を主張して地位確認の訴えを提起した。解雇の理由
は、採用を決定するに際して被告が必要であるとする技術を持っていないにも関わらず、
技術があると主張し(また技術があると主張することによって給与の増額をさせていた)、
日本語ができるとの主張もしていたが日本語能力も必要なレベルになかった。
そこで被告会社は原告に対して詐欺による損害賠償請求を求める反訴を提起した。

〈判旨〉
労使関係は「相互の信頼感家を基礎とする継続的契約関係であるから、使用者は、労働
力の評価に直接かかわる事項や企業秩序の維持に関係する事項について必要かつ道理的な
範囲で申告を求め、あるいは確認をすることが認められ、これに対し、労働者は、使用者
による全人格的判断の一資料である自己の経歴等について虚偽の事実を述べたり、真実を
秘匿してその判断を誤らせることがないように留意すべき信義則上の義務を負うものと解
するのが相当である。」として解雇を有効とした。
「労働者が、前記のように申告を求められ、あるいは確認をされたのに対し、事実と異な
る申告をするにとどまらず、より積極的に当該申告を前提に賃金の上乗せを求めたり何ら
かの支出を働きかけるなどした場合に、これが詐欺という違法な権利侵害として不法行為
を構成するに至り、上乗せした賃金等が不法行為と相という因果関係のあるソンガイにな
るものと解するのが相当である。」として、会社に対して上乗せを求めた金額を会社の損害
として、原告に損害賠償義務があると判示した。

〈解説〉
本件は採用面接時に虚偽の事実を述べて入社した従業員の解雇事例である。求めていた
能力を欠いていたために経営者が頭を悩ます事案は比較的多いのではないかと思われる。
本件は、プログラムを作成する会社に入社した外国人の案件である。求められるのは、
プログラムを作れるか、という点と、ビジネスで使えるレベルの日本語が話せるかであ
る。

2016年1月16日土曜日

雇用継続給付の申請を原則事業主経由とする改正案を提出(平成28年1月下旬公布予定)

 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請については、平成27年12月18日付で厚労省のHPに発表された際には事業主が本人の代理人として申請を行うため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていましたが、改正案が通れば変更されることとなります。

 この改正は、事業主の負担や情報漏洩のリスクを考慮し、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主経由で申請できることとするものです。

 また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。

 この改正案については、平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=3

雇用保険法改正案など6法案、厚労省が一括提出へ

   労使で折半する雇用保険料率の引き下げや介護休業を取りやすくする対策が柱。


厚生労働省は雇用保険法や育児・介護休業法などを改正する6法案を一本化して通常国会に提出する。月内の法案提出を目指す。
 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は15日、塩崎恭久厚労相に改正要綱を答申した。労使で折半する雇用保険料は2016年度から0.2ポイント下がって0.8%になる。例えば年収500万円の会社員が納める保険料は年5000円減る。
 働く人が家族の介護を理由に仕事を辞めなくていいように、介護休業を取りやすくする対策も盛り込む。現在は1つの症状につき1回ずつしか取れない介護休業を3回まで分割して取れるようにする。介護休業給付も休業前の賃金の40%から67%に引き上げる。

【報告の概要】
1.雇用保険の適用拡大

(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。 (受給要件や給付内容は現行と同じ)
(2)雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。

2.就職促進給付の拡充
(1)受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。
(基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 %  2/3以上を残した場合  60 %→ 70 %)
(2)広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km → 200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等 ) について新たに給付対象とする 。

3.介護休業給付等の見直し
(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う 。 〔 賃金の 40% → 67 % 〕
(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。

4.失業等給付に係る保険料率の見直し
雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。 〔 現行 1.0% → 0.8 % 〕

5.介護休業の見直し
現在家族1人につき原則1回の取得に限っている介護休業を、3回まで分割取得できるようにする。これは、仕事と介護の両立に適した環境を整備し、管理職など企業の中核となる40~50歳代の人材の、介護を原因とする離職を防止することを狙いとするものである

2016年1月14日木曜日

厚生年金未加入疑い、17年度末までに全事業所調査 首相指示

   

 厚生労働省は厚生年金の加入を逃れている企業の実態調査を強化する。

 
 安倍晋三首相が13日の衆院予算委員会で、塩崎恭久厚労相に対策を指示する考えを表明した。厚労省の推計によると、約200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっている。未加入の疑いのある全事業所の調査を2017年度末までに実施する方針だ。
 調査の対象になる事業所は15年9月時点で79万カ所ある。日本年金機構を通じて調査票を送り、加入状況を調べる。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には職員が訪問して指導する。実態調査は15年4月から始め、9月までに18万カ所の調査を実施したが、時間がかかっている。
 厚生年金の保険料は労使で折半する。法人事業所や従業員5人以上の個人事業主に加入を義務付けているが、保険料負担を避けるため、加入を怠っている企業がある。資格があるのに厚生年金に加入していないと将来もらえる年金額が少なくなる。
 厚労省は15年12月に公表した国民年金被保険者実態調査で200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっているとの推計を示した。国民年金の加入者は14年3月時点で1805万人。この1割に当たる規模だ。
 未加入の事業所は零細企業が多いとされ、厚労省は「経営に配慮して保険料を督促する」方針。強制徴収権の発動には消極的で、どこまで加入が進むかは不透明だ。

2016年1月11日月曜日

マタハラ防止を企業に義務付け(2017年4月実施を目指す)

     
    政府は、働く女性らが妊娠や出産を理由に不利益を被るマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止策を企業に義務付ける。就業規則で禁じたり、相談窓口の設置や社員研修の実施などを求めたりする。派遣社員も防止策の対象とし、違反した企業名の公表も盛り込む。今国会で関連法を改正し、2017年4月からの実施を目指す。

厚生年金 推計で200万人が「資格あるのに未加入」

 厚労省は、3年に1回実施している「年国民年金被保険者実態調査」(2014年分)を基に、厚生年金に入っていない国民年金の加入者約2万2000人に対して行った、勤務状況や勤務先の事業形態などの質問への回答から、厚生年金が適用される可能性が高い人が約200万人と推計しました。調査対象となった国民年金の加入者約1583万人(14年3月末、外国人などを除く)の12%強にあたります。
 塩崎恭久厚生労働相は、この統計について、「厚生年金については国税庁と連携強化し、会社で働いている人たちが全て厚生年金に入っていただいて、国民年金だけということにならないようになければならない」との見解を示しました。

2016年1月9日土曜日

低所得高齢者の介護費補助縮小 厚労省、8月から

厚生労働省は8月から所得が低い高齢者向けの介護費用補助を一部縮小する。


補助が減る可能性があるのは住民税が非課税となっている世帯で、遺族年金や障害年金を受け取りながら介護施設で暮らす人。

 収入基準に当てはまると、個室の場合で居住費・食費の補助が月6.5万円から4.2万円に減る。自宅で介護を受けながら暮らす高齢者との公平性を確保する。

 厚労省が介護保険法の施行規則を近く改正する。低所得者向けの介護費用の補助は、老齢年金などの収入が増えるにつれて3段階で減る仕組みだ。8月からはこの収入に遺族年金と障害年金を新たに含める。これにより収入が年80万円を超えると所得層が1段階上がって補助額が減る。