労使で折半する雇用保険料率の引き下げや介護休業を取りやすくする対策が柱。
厚生労働省は雇用保険法や育児・介護休業法などを改正する6法案を一本化して通常国会に提出する。月内の法案提出を目指す。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は15日、塩崎恭久厚労相に改正要綱を答申した。労使で折半する雇用保険料は2016年度から0.2ポイント下がって0.8%になる。例えば年収500万円の会社員が納める保険料は年5000円減る。
働く人が家族の介護を理由に仕事を辞めなくていいように、介護休業を取りやすくする対策も盛り込む。現在は1つの症状につき1回ずつしか取れない介護休業を3回まで分割して取れるようにする。介護休業給付も休業前の賃金の40%から67%に引き上げる。
【報告の概要】
1.雇用保険の適用拡大
(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。 (受給要件や給付内容は現行と同じ)
(2)雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。
2.就職促進給付の拡充
(1)受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。
(基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 % 2/3以上を残した場合 60 %→ 70 %)
(2)広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km → 200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等 ) について新たに給付対象とする 。
3.介護休業給付等の見直し
(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う 。 〔 賃金の 40% → 67 % 〕
(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。
4.失業等給付に係る保険料率の見直し
雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。 〔 現行 1.0% → 0.8 % 〕
5.介護休業の見直し
現在家族1人につき原則1回の取得に限っている介護休業を、3回まで分割取得できるようにする。これは、仕事と介護の両立に適した環境を整備し、管理職など企業の中核となる40~50歳代の人材の、介護を原因とする離職を防止することを狙いとするものである
働く人が家族の介護を理由に仕事を辞めなくていいように、介護休業を取りやすくする対策も盛り込む。現在は1つの症状につき1回ずつしか取れない介護休業を3回まで分割して取れるようにする。介護休業給付も休業前の賃金の40%から67%に引き上げる。
【報告の概要】
1.雇用保険の適用拡大
(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。 (受給要件や給付内容は現行と同じ)
(2)雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設ける。
2.就職促進給付の拡充
(1)受給資格者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当について、 給付率の引上げを行う。
(基本手当の1/3以上を残した場合 支給残日数の 50 %→ 60 % 2/3以上を残した場合 60 %→ 70 %)
(2)広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について距離要件を緩和(往復 300km → 200km )するとともに、求職活動に伴う費用(就職面接のための子の一時預かり費用等 ) について新たに給付対象とする 。
3.介護休業給付等の見直し
(1) 介護離職の防止に向け、給付率の引上げを行う 。 〔 賃金の 40% → 67 % 〕
(2) 育児介護休業法の改正議論〔介護休業の分割取得、 有期契約労働者の育児・介護休業取得、育児休業の対象となる「子」の範囲等 〕を踏まえ、給付範囲を見直す。
4.失業等給付に係る保険料率の見直し
雇用保険の財政状況等を勘案し、 失業等給付に係る雇用保険料率について引下げを行う。 〔 現行 1.0% → 0.8 % 〕
5.介護休業の見直し
現在家族1人につき原則1回の取得に限っている介護休業を、3回まで分割取得できるようにする。これは、仕事と介護の両立に適した環境を整備し、管理職など企業の中核となる40~50歳代の人材の、介護を原因とする離職を防止することを狙いとするものである
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