業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に請求できる給付金があります。それが「傷病手当金」です。加入している健康保険組合に請求しますので、請求する本人が健康保険の被保険者であることが前提です。
ポイントは、連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいるということ。この最初の3日間を「待期」といいますが、この期間中は残念ながら給付は受けられません。4日目から仕事に就けず給与も支給されない期間が対象となります。
但し、待期期間には休日も含まれますので注意が必要です。
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