2018年2月17日土曜日

定年退職者の無期転換ルールの特例

 人事労務の現場では、「こんなときどうする?」という場面が増える一方です。
ここでは、そんな事例をピックアップして、Q&A形式でお伝えしていきたいと
思います。

Q.“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”という話しを聞いたのですが、本当ですか?

A.本当といえばそうですが、そのためには手続きが必要です。
 また、細かな要件もあります。順を追って確認していきましょう。
  
●無期転換ルール
 平成25年4月施行の労働契約法の改正により設けられたもので、
有期労働契約の反復更新により、通算契約期間が5年を超えた場合において、
その有期契約労働者から申込みがあれば、無期労働契約に転換しなければ
ならないというものです。

●無期転換ルールの特例
 次のいずれかに該当する有期契約労働者について、それぞれ、
都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されないという特例です。
・「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に
 就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
・「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」

つまり、「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」に関する特例の認定を
受けていれば、“定年退職者には無期転換申込の権利が発生しない”ということになります。
 そして、注意すべきは、“同一事業主に定年後も継続雇用”されることが
要件となっていることです。

他社を定年退職した者を、新たに有期労働契約で雇入れる場合など、
その要件を満たさない場合には、「無期転換ルールの特例」が
適用されないことに注意が必要です。

いわゆる嘱託の制度があるなど、定年退職者を有期労働契約で継続雇用する
企業では、無期転換ルールに関するトラブルを回避するため、
特例の認定を受けておいた方がよいでしょう。

特例の認定を受けることをお考えの場合は、早めに申請することをお勧めします。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに(厚労省)>

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