失効した年次有給休暇を積み立てて使用することができる制度がある企業は、正社員に制度がある企業が29.6%、有期雇用従業員(労働時間が正社員の3/4を超える従業員。以下同様)に制度がある企業12.1%となっている。 また、正社員に失効した年次有給休暇を積み立てて使用することのできる制度がある企業の中で、積立年休に使用事由の制限がある企業は74.9%となっている。
これは、人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するに当たっての基礎資料を得ることを目的として実施した「平成28年民間企業の勤務条件制度等調査結果」の一部です(常勤従業員数50人以上の全国の企業4,438社について集計/平成28年10月に実施)。
この平成28年の調査では、いわゆる失効年休積立制度を含む「休暇制度」のほか、「社宅の状況等」、「業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度」について調査が行われています。
失効年休積立制度については、育児・介護休業法の改正(本年10月1日施行)で、事業主の努力義務とされた「育児目的休暇」について、それを失効年休積立制度の一環として導入することが提案されています。
あくまでも任意の制度ですが、検討してみてもよいのではないでしょうか。
東京都では失効した年次有給休暇の積立保存休暇制度により【休み方の改善】になる休暇制度を導入した場合は「働き方改革宣言奨励金」の対象になります。
働き方改革宣言奨励金はこちら
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