「産業医科大病院の事務として働いている臨時職員の女性が、正規職員と給与に差があるのは労働契約法違反だとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高等裁判所が「待遇の差は不合理で違法」と判断し、請求を退けた地方裁判所の判決を取り消し、大学側に約113万円の支払いを命じた。」といった報道がありました(判決は平成30年11月29日)。
裁判長は「女性は30年以上勤務し、業務に習熟しているのに、同時期に採用された正規職員の基本給との間に約2倍の格差が生じている」と指摘。
労働契約法の改正によって、非正規労働者との不合理な労働条件が禁じられた平成25年4月以降、月額3万円を支払うように命じたとのことです。
この訴訟で、訴えの根拠となっているは、労働契約法第20条です。
<労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>
〔参考〕なお、この訴訟で問題となったような内容を含む同一労働同一賃金の問題に関しては、働き方改革関連法により、2020(平成32)年度(中小企業は2021(平成33)年度)から大幅に改正され施行されることになっています。
今後、不合理な待遇の禁止等に関するガイドラインが新たに策定されることになっていますが、その案が、「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」で示されています。下記をご参照ください。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(短時間・有期雇用労働者に関する部分)
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