厚生労働省は、介護休業の取得を促し、介護離職を減らすことを目指すため、基準の明確化、要件緩和を検討しています。
介護休業を取得できる基準は「要介護2~3程度」相当ですが、新しい基準は明確に「要介護2以上」とし、場合によっては「要介護1」の一部も対象になる可能性があります。
また、介護休業を取得する際の対象家族の範囲の要件を緩和することが検討されています。現在は、介護を受ける人の子や父母、配偶者、祖父母と兄弟姉妹、孫に認められています。
祖父母、兄弟姉妹、孫の場合は「同居して扶養している」ことが条件となりますが、今回の案によると、祖父母や兄弟姉妹を介護する場合に必要な「同居」と「扶養」の要件を撤廃します。
祖父母、兄弟姉妹、孫の場合は「同居して扶養している」ことが条件となりますが、今回の案によると、祖父母や兄弟姉妹を介護する場合に必要な「同居」と「扶養」の要件を撤廃します。
朝日新聞デジタル:介護休業、基準明確化でとりやすく 厚労省研究会案 2016年6月18日
http://www.asahi.com/articles/ASJ6K4QY2J6KULFA00S.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ6K4QY2J6KULFA00S.html
YOMIURI ONLINE:来年から介護休業の要件緩和…同居・扶養不問に 2016年06月10日
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160610-OYT1T50057.html
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