第2回として社会保険に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
社会保険に関する法改正
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1
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国民健康保険法
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平成29年3月31日施行
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B
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国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することを可能とすることとされた。
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2
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高齢者医療確保法
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平成29年4月1日施行
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C
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前期高齢者納付金等の額の算定方法などの見直し、後期高齢者支援金等の額の算定方法の見直し(全面総報酬割の実施など)が行われた。
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3
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介護保険法
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平成29年4月1日施行
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C
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・平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例が設けられた。
・参考:介護予防・日常生活支援総合事業への移行期間の終了
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4
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児童手当法(子ども・子育て支援法)
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平成29年4月1日施行
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C
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1 児童福祉法等の一部改正に伴い、文言整理などが行われた。
2 児童手当の支給に要する費用などに充てるために、政府が一般事業主から徴収する拠出金(子ども・子育て拠出金)の拠出金率が改定された。
(子ども・子育て支援法〔その政令を含む。〕の改正を含む。)
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5
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確定給付企業年金法
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平成29年1月1日施行
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C
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確定給付企業年金の弾力的な運営等を図るため、リスク対応掛金・リスク分担型企業年金の制度が導入された。
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6
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確定拠出年金法
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平成29年1月1日施行
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A、C
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1 個人型の確定拠出年金の加入者の範囲が拡大された。これに伴い、用語の整理や拠出限度額の設定などが行われた。
2 いわゆる個人型の脱退一時金の支給要件が見直された。
3 その他、所要の改正が行われた。
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7
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その他
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平成29年3月1日適用
平成28年10月1日発効
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C
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1 船員保険法
平成29年3月分(4月納付分)から、介護保険料率が引き下げられた。
2 社会保障協定
日本とインドの間の社会保障協定が発効した。
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