第8回として労働者災害補償保険法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
労働者災害補償保険法 法改正
|
1
|
通勤の定義(育児・介護休業法等の施行に伴う改正)
|
平成29年1月1日施行
|
C
|
逸脱又は中断の後の移動が通勤と認められる逸脱又は中断の行為(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの)について、育児・介護休業法等の施行に伴う規定の整理が行われた。
|
|||
2
|
介護補償給付の額に関する改正
|
平成29年4月1日施行
|
B
|
介護補償給付(介護給付)の限度額と保障額が改正された。
|
|||
3
|
個人番号の利用による添付書類の省略など
|
平成29年4月1日施行
|
C
|
生計維持関係などを証明するための書類について、その証明しようとする事項が機構保存本人確認情報により確認できる場合は、その書類の添付を省略することができることとされた。
|
0 件のコメント:
コメントを投稿