第6回として雇用保険法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
雇用保険法 法改正
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1
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65歳以上の者への適用拡大
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平成29年1月1日施行
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A
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65歳以上の被保険者について、65歳前からの継続雇用の要件が削除され、その名称も、「高年齢継続被保険者」から「高年齢被保険者」に改められた(これに伴い、適用除外の規定も改正)。加えて、当該被保険者等を支給対象とする失業等給付の範囲が拡大された。
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2
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基本手当に関する改正
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平成29年1月1日施行
平成29年4月1日施行
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A
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1 特定受給資格者の離職理由の一部を見直すこととされた。
2 倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者(算定基礎期間1年以上5年未満)の所定給付日数を引き上げることとされた。
3 リーマンショック時に設けられた平成29年3月31日までの暫定措置を終了させる一方、①雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する(実質的に延長)、②災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できる規定を設ける、③雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施するなどといった対応をとることとされた。
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3
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基本手当と教育訓練給付金に関する改正
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平成29年4月1日施行
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A
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基本手当の受給期間の延長の申出及び教育訓練給付金の適用対象期間の延長の申出について、その申出の期限が見直された。
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4
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就職促進給付に関する改正
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平成29年1月1日施行
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A
~C
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1 再就職手当の給付額(給付率)を引き上げることとされた。これに伴い、就業促進定着手当の限度額も見直すこととされた。
2 移転費のうち着後手当について、給付額が拡充された。
3 「広域求職活動費」が拡充され、「求職活動支援費」に改められた。
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5
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教育訓練給付金に関する改正
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平成29年1月1日施行
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A
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一般教育訓練に係る教育訓練給付金について、キャリアコンサルティングの費用も、給付額の計算の対象とすることとされた。
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6
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育児休業給付金に関する改正
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平成29年1月1日施行
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B
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1 期間を定めて雇用さる者の休業の取得要件を緩和することとされた。
2 育児休業給付金の支給対象となる子(育児休業の対象となる子)に、特別養子縁組の監護期間中の子などを追加することとされた。
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7
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介護休業給付金に関する改正
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平成29年1月1日施行
平成28年8月1日施行
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A
B
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1 期間を定めて雇用される者の休業の取得要件を緩和することとされた。(B)
2 被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫に設けられていた“同居、かつ、扶養”の要件が削除された。(A)
3 同一の対象家族の同一の要介護状態に対する介護休業給付金の支給回数の制限を緩和することとされた。(A)
4 休業開始時賃金日額の上限額が引き上げられた。また、当分の間、給付率が引き上げられることになった。(A)
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8
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国庫負担の割合の時限的引き下げ
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平成29年4月1日施行
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B
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失業等給付に係る国庫負担の割合を、3年間(平成29年度~31年度)、時限的に引き下げることとされた。
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9
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雇用保険二事業
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最終
平成29年4月1日施行
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A
C
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1 雇用保険二事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、“労働生産性の向上”に資するものとなるよう留意しつつ行われるものであることが、法律に明記された。
2 助成金等の内容について、見直しが図られた。
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10
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自動変更対象額等
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平成28年8月1日適用
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C
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自動変更対象額等が、毎月勤労統計の年度の平均給与額の変動の比率に応じて変更された。
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