2017年6月16日金曜日

法改正1(労務管理その他)

これから9回にわたり、最近の法改正についてシリーズでお伝えします。
第1回として労務管理その他労働に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。

労務管理その他の労働に関する法改正

職業安定法
平成28年8月20
平成29年4月1日施行
1 地方公共団体の行う無料職業紹介事業(旧33条の4:届出制)が廃止され、特定地方公共団体の規定が設けられた。これにより、地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができ、このことについて、厚生労働大臣への届出は不要とされた。
2 職業紹介事業の欠格事由が見直された。
労働者派遣法
平成29年1月1日施行
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法において、新たなハラスメントの防止措置の規定が設けられたことなどに伴い、労働者派遣法における男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の適用に関する特例について、所要の改正が行われた。
男女雇用機会均等法
平成29年1月1日施行
平成29年4月1日適用
1 「職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置)」の規定が創設された。
2 男女雇用機会均等対策基本方針が全面的に改正された。
育児・介護休業法
平成29年1月1日施行
~C
妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することとし、次のような改正が行われた。
1 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
2 介護休業等の対象となる対象家族の範囲の拡大
3 期間雇用者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
 介護休業の分割取得の見直し(同一の対象家族の同一の要介護状態についても、延べ93日の間に3回まで取得可能に)
5 子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位(1日未満単位)での取得が可能に)
6 介護のための所定外労働の制限の創設
7 介護のための所定労働時間の短縮等の措置の見直し(介護休業とは別に、利用開始から3年間以上の期間に2回以上利用できる措置とする)
8 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置の創設

0 件のコメント:

コメントを投稿