第9回として労働安全衛生法に関する法改正についてお知らせします。
最右欄のアルファベットは重要度ですので参考にしてください。
労働安全衛生法 法改正
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1
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産業医の選任規程の見直し
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平成29年4月1日施行
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A
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事業経営の利益の帰属主体である法人の代表者が、当該法人の事業場の産業医を兼務することなどが禁止された。
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2
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事業者が行うべき調査等(化学物質管理の在り方の見直し)
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平成28年6月1日施行
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B
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一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(表示義務の対象物及び通知対象物)について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付けることとされた。
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3
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その他
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平成29年4月1日ほか
施行
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C
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1 本籍地の記載を求める省令様式等の改正
2 特殊健康診断の対象となる有害な業務の見直し
3 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行
が行われた。
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